後期高齢者医療制度 高額介護合算療養費の支給

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更新日:2024年5月7日

高額介護合算療養費とは

高額介護合算療養費制度は、後期高齢者医療制度に加入している世帯内で、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(下記参照)を超えた場合、超えた分について支給する制度です。
対象期間を通して中野区に在住し、後期高齢者医療制度に加入していた世帯のうち、条件に該当している世帯には年1度2月頃に東京都後期高齢者医療広域連合からご案内・申請書が郵送されます。

申請方法

1.同封されている封筒で、申請書を郵送してください。
2.窓口で申請される場合には、次のものを後期高齢者医療係窓口(区役所3階4番窓口)へお持ちください。
(1)郵送された申請書
(2)後期高齢者医療被保険者証
(3)被保険者の金融機関口座のわかるもの
(4)個人番号または通知カード

世帯の自己負担限度額

(毎年8月から翌年7月までの1年間)
負担割合所得区分 自己負担限度額
(後期高齢者医療制度+介護保険制度)
3割現役並み所得3
(課税標準額690万円以上)
2,120,000円
現役並み所得2
(課税標準額380万円以上)
1,410,000円
現役並み所得1
(課税標準額145万円以上)
670,000円
2割一般2560,000円
1割一般1560,000円
区分2310,000円
区分1190,000円

所得区分について
区分2 世帯の全員が住民税非課税の方のうち、区分1に該当しない方
区分1 世帯の全員が住民税非課税であり、年金収入80万円以下でその他の所得が無い方、または老齢福祉年金受給者

支給の計算対象となる自己負担

対象期間中の医療費と介護サービス費の自己負担の合算額から、上記の表の自己負担限度額を引いた額。
ただし以下のものは対象外となります。

  • 医療・介護どちらかの自己負担が0円の場合
  • 支給対象額が500円以下の場合
  • 保険適用外の治療費や差額ベッド代(室料)、食事療養費、施設などでの食事や居住費(滞在費)
  • 高額療養費や高額介護サービス費として支給された額

計算式としては、以下のようになります。
(医療負担額‐高額療養費支給分-外来年間合算支給分)+(介護負担額‐高額介護サービス費支給分)‐限度額=支給額(500円超)

支給される際は医療分と介護分に按分され、医療分は広域連合から、介護分は介護保険者から別々に支給されます。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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