新高額障害福祉サービス等給付費のご案内

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更新日:2024年1月31日

新高額障害福祉サービス等給付費について

 65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件に全て該当する場合には、介護保険に移行した後の自己負担額が新高額障害福祉サービス等給付費として償還(支給)されます。

対象者要件

支給対象になるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

対象者要件
  対象者要件
1 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。

2

介護保険移行後に、1に相当する特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。
3 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「特別区民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。
4 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスを利用した月が属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合は、前年度 )に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「特別区民税非課税」または「生活保護」に該当していること。
5 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
6 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。

手続きについて

対象者には区からご案内と申請書が届きます。内容を確認いただき、同封されている下記の書類を提出してください。

提出書類
  書類 記載事項
1 支給申請書

・居住地欄に電話番号を記載します。
・申請書提出者欄の記入をお願いします。

2 債権者登録届兼口座振替依頼書

「1 住所・氏名等」、「2 振込口座」を記入します。
 ※振込口座は支給を受ける本人名義の口座のみ指定できます。


支給に関する注意点

(1)支給の対象となるのは、介護保険サービスでの自己負担額です。自費サービス利用料は含まれません。
(2)介護保険サービスの自己負担額は、「高額介護(予防)サービス費」「高額医療合算介護サービス費」適用後の金額です。適用後の金額が確定するまでに、自己負担額を支払ってから2年ほどかかる場合があります。適用の有無は、8月から翌年7月を単位として計算されます。そのため、新高額障害福祉サービス等給付費の支給は、8月から翌年7月分までの利用分をまとめて支給することになります。
(3)申請書を受領後、支給決定通知書を送付します。指定された口座へ入金するまでに1か月ほどかかる場合があります。
(4)支給申請は初回のみ手続きが必要です。次回以降対象になった場合でも毎回申請をいただく必要はありません。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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