国民健康保険をやめるとき
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更新日:2024年5月7日
国民健康保険をやめる手続
職場の健康保険などの他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続が必要です。
- 75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の対象になった場合を除き、国民健康保険をやめる手続は自動的にはされません。
- 個人の任意で国民健康保険をやめることはできません。
- お届け出の用紙はこちらをクリックしてください。(PDF形式:131KB)(記載例)(PDF形式:154KB)
こんなとき | 必要なもの |
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中野区から転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき |
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生活保護を受けはじめたとき |
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65歳以上から75歳未満で後期高齢者医療制度に入ったとき |
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死亡したとき |
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注記
- 転出届を提出すると転出日で国民健康保険の資格はなくなります。保険証は転出日の前日まで使用できます。転出日以降、すみやかに国民健康保険証を返却してください。
- 国民健康保険証はやめる方全員分が必要です。70歳以上で国民健康保険高齢受給者証を交付されていた方は、同証もあわせてお返しください。
- 届書にはやめる方全員分のマイナンバー (個人番号)を記載していただきます。
- 「マイナンバー(個人番号)確認書類」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなどです。
- 死亡届を提出すると死亡日の翌日で国民健康保険の資格はなくなります。 国民健康保険証は区役所までお返しいただきます。
- 「ご本人確認のできるもの」とは 、
a.(次の中から1つ) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など
b.(次の中から2つ) 国民健康保険証、健康保険・船員保険・後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、国民年金手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、母子健康手帳、健康保険の資格喪失証明書、生活保護受給者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、写真のない住民基本台帳カード、写真のない学生証、各種医療受給者証 など
上記のものが揃わない場合は下記記載の問い合わせ先までご相談ください。
届出
窓口で届出をする場合
必要なもの
手続に必要なものについては上記の表をご確認いただき、喪失する方全員分の必要書類等の現物をご持参ください。
また、代理人(別世帯の方)による届出には委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
届出場所
区役所2階6番窓口または地域事務所
受付日時
平日8時半から17時まで
- 上記の事由が発生してから14日以内
必要なもの
次の5点全てを郵送してください。
1 必要事項を記入した国民健康保険被保険者資格取得・喪失届
こちらよりダウンロードすることができます。(PDF形式:131KB) (記載例)(PDF形式:154KB)
ダウンロード又は印刷ができない場合は、下記記載の問い合わせ先までご連絡ください。届出書の用紙をお送りします。
2 国民健康保険証の現物
国民健康保険を喪失する方全員分をご提出ください。紛失した場合は国民健康保険被保険者資格取得・喪失届にその旨を記載してください。70歳以上で国民健康保険高齢受給者証を交付されていた方は、同証もあわせてお返しください。
3 喪失内容に応じた必要書類のコピー(会社の健康保険証のコピー等)
会社の健康保険に加入した場合は、国民健康保険を喪失する方全員分の会社の健康保険証のコピーを提出してください。その他の内容については上記の表をご確認いただき、必要な書類のコピーをご提出ください。
4 ご本人確認のできるもののコピー
ご本人確認のできるものは上記注記内の「ご本人確認のできるもの」と同じです。
5 世帯主の方のマイナンバー(個人番号)確認書類のコピー
送付先
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号
中野区役所 保険医療課資格賦課係 行
注意事項
- 別世帯の方による申請はできません。
- 提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分、届出日は遅れることになりますので、記載漏れや不足書類はないか等を十分ご確認のうえ郵送してください。
- 届出書には、平日の日中にご連絡できる電話番号をご記入ください。
- 郵送方法は、なるべく簡易書留郵便又は、特定記録郵便にしてください。
保険料
世帯全員または一部の方が国民健康保険を脱退したときは、保険料を再計算し、後日変更後の保険料額を通知します。
なお、保険料が最高限度額に該当する場合、加入人員が減少しても保険料が変わらない場合があります。
詳しくは、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。
現在医療機関にかかっている方へ
医療機関に保険証が変わったことを伝え、新しい保険証を提示してください。
中野区の保険証をそのまま使用されますと、中野区で負担した医療費をお返しいただくことになります。詳しくは、「医療費の返還請求」をご確認いただくか、国保給付担当までご連絡ください。(電話番号03-3228-8954)
お願い
1 マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定の期間を要するとされています。
そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、事務処理に重大な遅延が生じるなどの課題があります。中野区の国民健康保険業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの課題が解消されるまでの間は、引き続き職場の健康保険証等、添付書類の提出をお願いします。
※ 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで区民の方が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
2 携帯電話等からメールでお問い合わせの際、迷惑メール対策でドメイン指定受信やメールフィルター等を設定している場合は、@city.tokyo-nakano.lg.jp からのメールが届くように設定を変更してください。 返信メールをお届けできない事例が増えています。
お問い合わせについて
世帯の個別具体的な内容(個人情報)を含むご質問又はご相談は、お電話でご連絡ください。中野区のセキュリティポリシーにより、個人情報については電子メールで送受信しかねます。「よくある質問」もご参照ください。
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このページは区民部 保険医療課が担当しています。