資源の持ち去り対策について(禁止命令違反に対する罰則規定の導入)
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更新日:2023年8月3日
資源の持ち去りについて
区民のみなさんのご協力により集団回収集積場所に出された古紙類や、びん・缶・ペットボトル集積所に出された缶などを、回収を委託されていない者が持ち去ってしまう「資源の持ち去り行為」が発生しています。
資源の持ち去り行為に対する罰則等を導入しました
資源の持ち去り行為は、区民と区の連携関係や地域コミュニティにおける協力関係を損なう行為です。区では、「中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」で持ち去り行為を禁止していますが、資源持ち去り行為に一層厳格な対応をしていくため、罰則規定及び氏名等の公表規定を新設し、平成30年1月1日から施行しました。
罰則等の適用までの流れ
- 集団回収集積場所に出された古紙・古着・古布や、びん・缶・ペットボトル集積所に出されたびん・缶・ペットボトルの持ち去り行為は禁止されている。
- 区長は、禁止規定に違反して資源の持ち去り行為を行った者に対して、持ち去り行為の禁止命令を出す。
- 禁止命令に違反した場合には、氏名等を公表し、20万円以下の罰金に処する。
資源持ち去り行為の防止にご協力を
- 持ち去り行為を見かけたら
車のナンバー、車種や車体の色、人数等相手を特定できる情報を控えて110番通報して下さい。区の担当にも情報提供をお願いします。持ち去り者に直接注意するのは危険ですのでおやめください。 - 古紙は回収日当日の朝にお出しください
古紙を夜に出すと、持ち去りや放火の原因となります。回収日当日の朝にお出しいただくようにお願いします。
持ち去り防止チラシをご活用ください
ひもで縛った新聞紙等の束の上に表示する「持ち去り防止ちらし」(PDF形式:133KB)を作成しましたので、印刷してご利用ください
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