ごみの不法投棄
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更新日:2024年8月19日
粗大ごみや家電製品などを道路等に不法に投棄することは、歩行者や車の通行に支障をきたすなど生活環境を悪化させるばかりでなく、その処理には税金を使うことになります。
電気製品や家具などは長く大切に使い、役割を終えた後はルールに従って適正に処理しましょう。
不法投棄は犯罪です
廃棄物をみだりに投棄すると、法律により罰せられます。
内容 | 罰則 | 根拠法令 |
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不法投棄をした者 | 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号 |
法人の業務にかかわる産業廃棄物を投棄したもの | 法人に対して3億円以下の罰金 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1号 |
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 | 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 | 道路法第100条第3号 |
不法投棄した人を発見したときは「110」番、または所轄の警察署へご連絡ください。
中野警察署 | 電話番号 03-5925-0110 |
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野方警察署 | 電話番号 03-3386-0110 |
不法投棄物を見つけたら
粗大ごみ・家電製品などの不法投棄物を発見した場合は、下記の各担当へご連絡ください。
区道上 | 中野区 道路課道路監察係 | 電話番号 03-3228-5527 |
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都道上 | 東京都 第三建設事務所 | 電話番号 03-3387-5133 |
公園内 | 中野区 公園課 公園維持・管理係 | 電話番号 03-3228-8850 |
ごみ集積所 | 中野区 清掃事務所 | 電話番号 03-3387-5353 |
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お問い合わせ
このページは環境部 清掃事務所が担当しています。
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