外部の労働者等からの中野区への公益通報について

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更新日:2024年11月6日

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として中野区では外部公益通報窓口を設置しています。

外部公益通報とは

事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

公益通報者保護制度については、消費者庁のホームページに記載がありますので、併せてご覧ください。
新規ウインドウで開きます。(消費者庁)公益通報保護制度(外部サイト)

通報できる方(通報者)

通報できる(通報者)は具体的に以下の方が該当します.

  1. 事業者に雇用されている労働者
  2. 事業者を派遣先とする派遣労働者
  3. 事業者と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
  4. 通報の日の1年前までに上記1~3までに掲げる者であったもの
  5. 事業者で役務を提供する役員

通報の内容

通報の内容は、通報者の役務提供先(勤務先・派遣先・取引先)に関するものであって、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律(対象法律)に要件の根拠規定がある対象事実です。通報対象事実には、以下の2種類があります。

  1. 犯罪行為の事実や、過料の理由とされている事実
    ・刑法や個別法の罰則に違反する犯罪行為の事実
    ・過料の理由とされている事実
  2. 行政指導や行政処分の理由となる事実

公益通報者保護法において、通報の対象となる法律については、消費者庁ホームページに記載がありますので、併せてご覧ください。

新規ウインドウで開きます。公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部サイト)

公益通報に必要な情報

通報を適切に処理するため必要となりますので、できる限り次の1~5の事項を明らかにしてください。

  1. 通報者の氏名
  2. 通報者の連絡先
  3. 役務提供先(勤務先、派遣先、取引先)の名称、住所等
  4. 根拠となる法令と違法な事実等の内容
  5. 違法な事実等を客観的に証明できる資料

※匿名であっても要件を満たしていれば、公益通報をすることができます。ただし、匿名の通報者と連絡を取る手段がない場合、調査結果や是正結果の通知を受け取れないことがあります。また、通報によって不利益を受けた場合に法律の保護を受けるためには、裁判所などで自分がその通報を行ったことを証明する必要があります。

通報の方法

  1. 電子メール(前述「公益通報に必要な情報1~5をご記入の上、次の宛先にお送りください。)
    中野区 外部公益通報窓口
    Email : gaibu-kouekitsuho@city.tokyo-nakano.lg.jp
  2. 郵送(前述「公益通報に必要な情報1~5をご記入の上、次の宛先にお送りください。)
    〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19
  3. 電話若しくは口頭(前述「公益通報に必要な情報1~5の情報をご用意の上、ご来庁またはご連絡ください。)
    電話:03-3228-8909(直通)
    受付:平日8時30分~午後5時15分

通報受付後の取扱いについて

  1. 通報者及び通報に関する秘密や個人情報は保護されます
  2. 通報いただいた情報は、法令違反等の調査のため、利用させていただくことがあります
  3. 中野区は必要な調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、法令に基づく措置その他適当な措置を取ります
  4. 内容に応じて、外部公益通報窓口から処分または勧告権限を有する所管課をご案内する場合や所管課からご連絡させていただく場合があります
  5. 中野区が処分または勧告権限を有していない通報の場合、権限を有する行政機関をご案内します

お問い合わせ

このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。

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