令和5年度中野区職員倫理条例の運営状況について
ページID:264318891
更新日:2024年6月30日
令和5年度 中野区職員倫理条例の運営状況について
区は、「中野区職員倫理条例」に基づき、法令を守り区民の信頼を確保する仕組みを定め、運営状況を公表しています。
令和5年度の運営状況は、次のとおりです。
運営状況の期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
報告内容
中野区職員倫理条例第6条(公益通報)について
区の仕事の従事者などが区職員の違法行為等を知った場合に、区長の附属機関である「中野区法令遵守審査会」に通報する制度です。
公益通報の件数
1件
公益通報の概要
職員A(以下、「当該職員」という。)は、令和4年秋ごろから令和5年3月まで、地方公務員法第35条に規定されている職員専念義務違反して欠勤を繰り返し、業務を滞らせるとともに、本人に連絡するも職務遂行上必要となる情報提供を行わず、職場の業務遂行を混乱させたというものである。
中野区法令遵守審査会の報告の概要
本件通報については、違法と指摘できる事実はないものと思料される。
総務部職員課が保管する当該職員の出勤簿を確認したところ、各月とも、年次有給休暇、病気休暇の処理は適正に行われており、違法性は認められなかった。
本来、業務は、当該職員一人の責任で行うものではなく、上司たる課長のマネジメントの下に「組織で行う」ものであり組織内における情報共有や職員相互間の協力体制を図るべきである。
区長が講じた措置の概要
所管する所属部長に対して、職場の職務遂行に混乱が生じないよう、組織内における情報共有や職員相互間の協力体制等について、管理職員の適正なマネジメントの実施について徹底することを指示した。
中野区職員倫理条例第8条(不当要求行為)について
暴力や地位を利用した不当要求行為またはその疑いのある行為が区に対して行われた場合、区職員は拒否し、記録して対応します。
不当要求行為等の件数
0件
関連情報
お問い合わせ
このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから