後期高齢者医療制度 療養費の支給

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更新日:2023年12月4日

療養費

下記のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
申請される場合は、
(1)下記の必要書類 
(2)被保険者本人の保険証
(3)金融機関口座のわかるもの
(4)マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード

をお持ちになり、申請してください。
郵送で申請される場合は、申請書と(1)下記の必要書類を郵送してください。申請書は、後期高齢者医療係へお電話ください。ご自宅あてに申請書をお送りします。
申請期間は医療費を支払った日の翌日から数えて2年間です

緊急、やむを得ない理由で保険証を提示できず、医療費の全額を医療機関へ支払ったとき

やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。

必要書類

  1. 診療報酬明細書(レセプト)の写し、または同様の内容が分かるもの
  2. 領収書

医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を作ったとき

既成品や医師の指示のないもの、治療上必要と認められたもの以外は対象外です。

必要書類

  1. 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書
    (注意)医師が補装具の装着(適合)を確認した年月日の記載があるもの
  2. 領収書
    (注意)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)・治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名の記載があるもの

医師が治療上必要と認め、靴型装具を作ったとき

医師の指示のないもの、義肢装具士以外の者が作製したものは保険適用になりません。

必要書類

  1. 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書
    (注意)医師が補装具の装着(適合)を確認した年月日の記載があるもの
  2. 領収書
    (注意)オーダーメイドであること、治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名の記載があるもの
  3. 写真
    (注意)写真の撮影方法について
     (1)靴型装具の全体像が確認できるように撮影してください。
     (2)付属部品等も含めて購入したすべての装具を撮影してください。
     (3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出して撮影してください。
     (4)ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合は撮影してください。
     (5)写真の撮影者は、被保険者本人・家族・義肢装具士・事業者等いずれの方でも構いません。

骨折やねんざなどで、医療保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

医療保険の適用は、治療を目的とした場合のみです。負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)は正確に伝えてください。

(注意1)保険の範囲内に限ります。
 保険の対象とならないものの例
 ・単なる肩こりや筋肉疲労
 ・脳疾患後遺症などの慢性病
 ・症状に改善のみられない長期の施術
 ・病院や診療所などで同じ負傷等を治療中の場合

(注意2)医師の同意を得て治療を受けた場合に限ります。
(注意3)入院中の施術は認められません。

必要書類

  1. 施術料金領収書

医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(代理受領以外)

医師の同意を得て治療を受けた場合に限られます。
(注意)入院中の施術は認められません。

必要書類

  1. 医師の同意書(診断書)
  2. 施術料金領収書

海外渡航中に急病などで治療を受けたとき

治療目的の渡航の場合は対象となりません。
(注意)日本の保険の適用範囲内に限られます。

必要書類

  1. 現地で作成してもらった診療内容明細書
  2. 現地で受け取った領収明細書
  3. 1及び2の日本語訳文(誰が翻訳しても結構ですが、翻訳者の住所・氏名・電話番号を記入し、押印してください)
  4. 海外医療機関に療養の内容を照会するための受診した方の同意書
  5. パスポート(治療日が海外渡航中であったことが確認できる書類)

生血代、移送費

広域連合が審査した結果、必要と認められた場合支給されます。詳しくは担当までお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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