2020年度(令和2年度)第5回庁議(5月28日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野区基本構想・基本計画等の策定に向けた今後の対応について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、区民生活や経済活動等の影響を踏まえ、新たな基本構想・基本計画等の策定に向けて次のとおり対応する。

基本構想検討素案の見直し

基本構想検討素案については、国内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、これまで区に寄せられた区民や関係団体からの意見を踏まえ、一部見直しを行うものとする。

基本計画等の策定時期の変更

基本計画及び区有施設整備計画については、新型コロナウイルス感染症への対応に注力するとともに、今後の区財政への影響を想定し、社会経済状況の変化に対応した施策展開の検討を深める必要があることから、策定時期を令和3年3月から令和3年8月に変更する。

今後のスケジュール(予定)

今後のスケジュール(予定)
 

基本構想

基本計画及び

区有施設整備計画

令和2年9月

検討素案の見直し

 

10月

見直し後の検討素案に関する意見交換会等の実施

検討案の決定

区有施設整備計画策定の考え方

11月

骨子の決定

12月

検討案に関するパブリック・コメント手続の実施

 

令和3年1月

 

素案の決定

2月

議案の提案

素案に関する意見交換会等の実施

3月

改定

6月

 

案の決定

7月

 

案に関するパブリック・コメント手続の実施

8月

 

策定

施設使用料の見直し時期の延期について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 施設使用料については、平成19年度作成「施設使用料の見直しの考え方(以下「現行方針」という。)」に基づき3年毎に改定を行っているところであり、令和3年度の改定に向けて検討を進めてきたところであるが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を勘案し、改定時期を延期することとする。

見直し案の内容

  1. 減価償却費の減額
    減価償却費の半額を原価に算入するものとする。
  2. 性質別負担割合の変更
    民間類似施設との代替性、選択の幅の観点を整理し、利用者負担率を変更する。
    (1)特定の区民の利便に供するもので、民間施設との選択の幅が無いもの
     現行70%⇒見直し案50%
     ・体育館、野球場、弓道場、学校開放(体育館)、プール団体利用、公園多目的運動場など
    (2)特定の区民の利便に供するもので、民間施設との選択の幅が小さいもの
     現行70%⇒現行のまま
     ・ホール、庭球場
    (3)特定の区民の利便に供するもので、民間施設との選択の幅が大きいもの
     現行70%⇒見直し案100%
     ・プール個人利用、トレーニングルーム
  3. 即時改定の廃止
    改定年度以外においても、算定の結果、使用料が現行使用料よりも1割以上下がる場合には、改定を実施することとしているが、過去に実績が無いため、事務効率化の観点から、即時改定の考え方を廃止する。
  4. 見直し改定期間の変更
    減価償却費の半額を原価に算入する場合、基本的には原価は大きく変動しないため、4年毎の見直しに変更する。

延期理由及び延期時期

区有施設の運営にあたっては、快適な施設環境の整備や魅力的な事業の実施を進めるほか、受益者負担や税負担の適正化等を図る観点から定期的に使用料の見直しを行う必要がある。このため、区においても、3年毎の使用料の見直しを行ってきたところであり、来年度の見直しにあたっては、これまでに議会や区民から寄せられた意見等を踏まえながら、利用しやすい料金設定による施設利用向上に伴う区民活動の活性化等を目指して検討を進めてきたところである。
しかしながら、新たな算出方法(減価償却費半額や利用者負担率の見直し)により積算した場合、施設使用料が減額となる施設が多くなる見込みである。新型コロナウイルスの感染拡大により、区の財政は甚大な影響を受けることが懸念されており、これまで以上に財源確保に注力すべき状況であることから、令和3年度の改定を延期し、スポーツ施設の半額措置が終了する令和6年度に見直し改定を行うこととする。

今後の方向性

現行方針における課題(フルコストで算出することによる大規模工事実施時の大幅な使用料増等)に対し、減価償却費の減額や性質別負担割合の変更などを検討してきたところであり、令和6年度の改定に向けても同様の考え方で検討していく。

今後の予定

令和2年6月 区議会第2回定例会にて報告
令和4年度末~ 見直しに向けて検討
令和5年度 関係条例改正
令和6年度 見直し後の使用料施行
令和6年6月末 スポーツ施設の使用料半額措置終了

令和元年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区区政情報の公開に関する条例第17条の規定により運営状況を報告する。

公開請求状況及び公開・非公開等決定状況

公開請求状況及び公開・非公開等決定状況
 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

件数

68

55

66

66

46

76

60

72

63

40

59

70

741

決定内容

公開

59

50

64

60

39

48

39

45

54

37

46

54

595

一部公開

3

1

2

4

4

5

6

2

1

1

9

8

46

非公開

6

4

 

2

3

23

15

25

8

2

4

8

100

存否応答拒否

            

0

却下

            

0

非公開100件の理由は、全て文書不存在

実施機関別の公開請求状況

実施機関別の公開請求状況

実施機関名

請求件数

区長

企画部

19

総務部

60

区民部

11

子ども教育部

6

地域支えあい推進部

1

健康福祉部

227

環境部

19

都市基盤部

377

まちづくり推進部

4

会計室

0

724

教育委員会

13

選挙管理委員会

0

監査委員

1

区議会

3

合計

741

公開の方法

公開の方法

閲覧

写しの交付

閲覧・写しの交付

視聴

合計

6

611

24

0

641

審査請求の処理状況

審査請求 158件

令和元年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区個人情報の保護に関する条例第40条の規定により運営状況を報告する。

事務の登録状況

事務の登録状況

実施機関

前年度末の

登録数(A)

今年度内の登録

今年度末の登録数

(A+B-C)

新規(B)

廃止(C)

変更(D)

区長

938

13

7

39

944

教育委員会

611

2

0

2

613

選挙管理委員会

8

0

0

0

8

監査委員

2

0

0

0

2

1,559

15

7

41

1,567

目的外利用及び外部提供の登録状況

目的外利用及び外部提供の登録状況

実施機関

前年度末の登録

年度内の登録

年度末の登録(合計)

目的外

利用

外部

提供

目的外

利用

外部

提供

目的外

利用

外部

提供

区長

197

182

-1

1

196

183

教育委員会

6

19

0

0

6

19

選挙管理委員会

0

1

0

0

0

1

監査委員

0

0

0

0

0

0

203

202

-1

1

202

203

自己情報開示等の請求及び請求に対する決定の状況

開示請求 146件(全部開示109件、部分開示4件、不開示33件)
訂正等の請求 9件
不開示33件の理由は、全て文書不存在

審査請求の処理状況

審査請求 65件

令和2年第2回中野区議会定例会提出予定案件について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

予算(2件)

50 令和2年度中野区一般会計補正予算 先議
51 令和2年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算 先議

一般議案(9件)

52 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
53 清掃車の買入れについて
54 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例
55 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例 先議
56 中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例
57 中野区保育所条例の一部を改正する条例
58 中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
59 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例
60 和解について

報告案件等

  1. 令和元年度中野区一般会計繰越明許費に係る報告
  2. 令和元年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告
  3. 令和元年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告
  4. 令和元年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告
  5. 法人の経営状況を説明する書類の提出(2団体)
    (1)中野区土地開発公社
    (2)野方駅整備株式会社
  6. 議会の委任に基づく専決処分について
    区立中学校の業務に使用しない物品を同校の事務職員が公費で購入した事件に係る和解

備考

  1. 次の議案については、次の理由により先議をお願いする。
    (1)「令和2年度中野区一般会計補正予算」及び「令和2年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算」
     新型コロナウイルス感染症対策について、早急に着手する必要があるため
    (2)「中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例」
     新型コロナウイルス感染症対策として、傷病手当金の支給手続を早急に開始する必要があるため
  2. 次の議案を追加する予定である。
    (1)令和2年度中野区一般会計補正予算
    (2)仮称総合子どもセンター分室整備工事請負契約
    (3)桃花小学校校舎棟増築工事等請負契約
    (4)令和小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約
    (5)令和小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約

特別定額給付金給付事業の実施状況について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

事業概要

  1. 対象者
    基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されているすべての方(外国人登録を含む)
  2. 支給額
    給付対象者一人につき、10万円
  3. 申請者及び受給権者
    申請者、受給権者ともその方が属する世帯の世帯主

申請方法

  1. 郵送申請
    区が郵送する特別定額給付金申請書に必要事項を記入し、本人確認書類と振込口座の写しを添えて、付属の返送用封筒で区に郵送する。なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請を受け付ける。
  2. オンライン申請
    マイナンバーカード所持者(世帯主に限る)がポータルサイト「マイナポータル」の申請画面から必要事項を入力の上、申請する。

申請受付期間

  1. オンライン申請
    5月8日午前8時30分~8月18日
  2. 郵送申請
    5月18日~8月18日(当日消印有効)

支給方法及び開始時期

原則として口座振替にて行うものとし、5月下旬から支給を開始している。
なお、口座を持たないなどのやむを得ない場合に限り、現金により支給する。

処理状況

  1. 申請書送付件数
    209,541件
  2. 申請書受付件数(5月25日受付分まで)
    (1)オンライン申請分 10,904件
    (2)郵送申請分 83,542件 合計94,446件
  3. 支給決定数(5月26日決定分まで)
    15,316件
  4. 支給決定額(5月26日決定分まで)
    2,733,100,000円

問い合わせ対応

  1. コールセンター
    5月11日~8月31日
  2. 区役所相談窓口
    5月18日~8月18日

中野区財産価格審議会委員の委嘱について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区財産価格審議会条例第3条の規定に基づき、財産価格審議会委員の委嘱を行う。

委嘱する委員(五十音順)

  1. 安藤敏朗 (あんどうとしろう) (新任)
    東京都中野都税事務所長
  2. 岩下剛佳 (いわしたたかよし) (再任)
    不動産鑑定士(公益財団法人東京都不動産鑑定士協会)
  3. 神田直樹 (かんだなおき) (再任)
    不動産鑑定士(公益財団法人東京都不動産鑑定士協会)

この他、区長が指定する職員として、副区長及び総務部長を指定する。

委嘱期間

令和2年(2020年)6月1日から令和4年(2022年)5月31日まで

任期

2年

委嘱内容(職務内容)

中野区財産価格審議会条例第2条に規定する事項について、評定し答申する。

  1. 不動産及びその従物の価格の評定
  2. 前号のほか、区長が必要と認めるものの価格の評定

中野区入札監視委員会委員の委嘱について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区入札監視委員会条例第3条に基づき、入札監視委員会委員の委嘱を行う。

委嘱する委員

  1. 武藤博己 (むとうひろみ) (再任)
    法政大学大学院公共政策研究科長 教授
  2. 上野真裕 (うえのまさひろ) (再任)
    弁護士(中野区法曹会)
  3. 宮村光雄 (みやむらみつお) (再任)
    東京都コンクリート製品協同組合 常任理事
    元東京都都市整備局部長

委嘱期間

令和2年(2020年)6月1日から 令和4年(2022年)5月31日まで

任期

2年

委嘱内容(職務内容)

  1. 区が発注した工事等の入札及び契約手続の運用状況等について報告を受け、その内容について審議すること。
  2. 区が発注した工事等の入札及び契約手続並びに工事成績の評定に関する利害関係者からの苦情について審議すること。
  3. 入札及び契約手続の改善すべき事項について、区長に意見を述べること。

新型コロナウイルス感染症対策について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 新型コロナウイルス感染症対策等に関する各種会議の検討結果について、下記のとおり報告する。

新型インフルエンザ等対策本部の検討結果

第2回(4月28日)
  1. 区の医療・生活・経済対策として、以下の取組の実施を確認
    ・PCR検査センターの設置
    ・自宅療養陽性者緊急支援(自宅療養セットの配布)
    ・私立保育園等感染拡大防止対策(手指消毒液等購入費の補助)
    ・在宅児童・生徒ICT支援(オンライン学習のためのネットワーク環境等整備)
    ・区内中小企業等に向けた利子補給付き資金融資の継続実施
  2. 高齢者の特殊詐欺被害防止のため、注意喚起チラシの郵送を確認
  3. 中野・野方両消防署より、新型コロナウイルスに感染した方の搬送状況について報告

健康危機管理対策本部の検討結果

第22回(4月10日)
  • 国の緊急事態宣言発令に伴い、認可保育所や区立保育室、学童クラブ等について5月6日まで休業とすることを確認
  • 外出自粛啓発について、防災行政無線や青色防犯パトロールカー等による広報の強化を確認
  • 区職員の在宅勤務について、可能な所属から順次開始することを確認
第23回(4月14日)
  • 各部の対応状況を報告
  • 公園の大型遊具を使用禁止とすることを確認
第24回(4月16日)
  • 区立小・中学校や地域子ども施設の臨時休業における4月20日以降の対応について確認
第25回(4月21日)
  • 外出自粛等広報について、一層強化することを確認
  • 各部の対応状況を報告
第26回(4月28日)
  • 大型連休明け以降の区立施設等の休業延長を確認
  • 区役所本庁舎出入口に赤外線サーモグラフィカメラを設置し、5月11日から来庁者及び職員の検温を実施することを確認
第27回(5月1日)
  • 国の緊急事態宣言が大型連休中に延長された場合、区立小・中学校等の臨時休業を5月末まで延長し、即時に周知することを確認
第28回(5月7日)
  • 特別定額給付金に関係した特殊詐欺被害防止のため、給付申請書を郵送する際に注意喚起チラシを同封することを確認
  • 特別定額給付金の給付に関するスケジュール等について確認

危機管理等対策会議の検討結果

新型コロナウイルス感染症対策が長期化する中、より広範囲の内容についての庁内調整を行うことが必要となり、区が一体となって的確に対応する体制とするため、健康危機管理対策本部(健康福祉部所管)から中野区危機管理等対策会議(総務部所管)へ移行した。

第1回(5月15日)
  • 区内の感染状況に関して報告
  • 特別定額給付金の支給に関する郵送による申請書(約21万通)を、5月15日に第1回目(約4万通)の発送を実施し、今後順次発送していくことを報告
  • 区としての経済政策を検討していくことを確認
  • 区が主催するイベントについて、一定の考え方を示し、各部が開催を判断していくことを確認
第2回(5月22日)
  • 東京都が公表した「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」の内容を確認
  • 中野区でのPCR検査の状況について報告
  • 5月19日までに中野区内への特別定額給付金申請書の発送を完了したことを報告
  • 緊急経済対策等については引き続き実施内容を検討していくことを確認
  • 5月中に緊急事態宣言が解除された場合の、区有施設の対応について方針を確認
  • 区立小・中学校、区立幼稚園については、6月1日より段階的に再開する予定であり、学童クラブについても、学校に準じて順次再開をすることを確認
  • 区役所本庁舎への来庁者等の検温等の期間延長について、現在、多くの方が来庁されていることから、6月30日まで期間を延長することを確認
第3回(5月25日)
  • 施設の休業等について、緊急事態宣言が解除となった場合に再開可能となる施設については、可能な限り早い時期の再開について検討することを確認
  • 施設の再開にあたって、感染防止対策については各施設管理者が関係部署と調整して策定していくことを確認
  • 区有施設の再開にあたっては、東京都のロードマップを参考にし区としての再開の考え方を検討していくことを確認

令和元年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区職員倫理条例第11条に規定する運営状況の報告として、公益通報及び不当要求行為の運営状況について、下記のとおり報告する。

運営状況の期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

報告内容

  1. 中野区職員倫理条例第6条(公益通報)について
    公益通報の件数 0件
  2. 中野区職員倫理条例第8条(不当要求行為)について
    不当要求行為等の件数 0件

中野区国土強靱化地域計画の策定スケジュールの変更について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、中野区国土強靱化地域計画(以下、「本計画」という。)の策定に向けて検討を進めているところであるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響等を踏まえ、以下のとおり策定スケジュールを変更する。

変更理由

  1. 本年3月の本計画(素案)策定後、4月23日に予定していた区民意見交換会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止とした。これにより、スケジュールを見直す必要が生じた。
  2. 区民意見交換会については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当面は実施できる見通しが立たなかったが、今般、区が整備した「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う意見交換会の実施の特例に関する規則」に基づく意見募集手続きを行うこととした。

本計画策定が遅れることによる影響

国においては、国土強靱化地域計画に明記された事業に交付金等を優先的に配分していく旨の方針を示しており、計画が未策定や遅延となった場合には、国庫負担金や補助金の削減等が想定され、その結果、各種事業の縮小や実施時期の延期など区民生活に影響を及ぼすことが考えられることから本手続きの活用により、速やかな計画策定を図る必要がある。

今後の予定

令和2年6月 6月5日号区報にて「意見募集手続き実施」の記事を掲載、意見募集期間(6月5日~6月25日)
令和2年8月 本計画(案)策定、議会報告
令和2年9月 パブリック・コメント手続
令和2年10月 本計画策定
令和2年11月 議会報告

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応方針について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 標記対応方針について、下記のとおり報告する。

現状と課題

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応については、密接・密集による罹患やクラスター化を防ぐことが重要であり、それには、可能な限り多くの避難所を開設し、区民等の避難スペースの確保や感染拡大防止対策が不可欠である。
国においては、災害時における避難所の感染症対策として可能な限り多くの避難所を開設し、必要な感染対策を施すよう自治体に求めている。(国通知(令和2年4月1日付 府政防第779号、消防災第63号、健感初0401第1号)「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について」 )
現状、区の避難関連施設は、指定避難所のほか、避難所未指定の私立学校やホテルなどが帰宅困難者の一時滞在施設や小災害発生時の避難者の受入施設として計画されており、避難所として活用が見込める新たな施設確保は困難な状況である。
こうしたことを踏まえ、区における対応としては、既存避難所における避難スペースの拡大に向けた活用の工夫や極力避難所の避難者数を減らすこと、必要かつ適切な感染拡大防止対策を施す等の対応が求められている。

指定避難所
 水害時避難所…区地域防災計画に規定する水害時避難所(区民活動センター、学校及びすこやか福祉センター)
 避難所…区地域防災計画に規定する避難所(学校及びすこやか福祉センター)

対応方針について

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応を図るため、下記方針のもと、具体的な取組について、施設管理者や関係機関等との協議等を図りつつ、速やかに検討・整備を進め、台風到来や震災の発生に向け着実な対応を図っていく。

避難所の密接・密集回避に向けた対応方針
  1. 風水害においては、区民活動センターに加え、学校及びすこやか福祉センターを災害初期から開設するなど、通常より多くの避難所の確保を図っていく。
    なお、区における災害対策本部態勢として当初から第一次非常配備態勢とするなど必要な体制の整備を図っていく。
  2. 避難所の設置・運営にあたり、体育館はもとより校舎の一部活用も含め、避難者一人あたりの面積を広く確保していく。
  3. 避難行動について、可能な限りでの在宅避難や親戚・友人宅への避難などを推奨するなど、避難所の避難者数を出来るだけ少なくするような広報・周知を図っていく。
避難所における感染防止に向けた対応方針
  1. 避難所の感染防止対策を確実かつ円滑に推進するため、下記2~5を盛り込んだ避難所運営マニュアルの整備を進め、適切な避難所運営に資する。
  2. 避難所への非接触型体温計の配備を進め、避難者受入れ時や避難生活中の検温など健康状態を適切に管理していく。
  3. 接触感染や飛沫感染を防止・抑制するため、発熱など感染の疑いのある方と健康な方の避難スペースや動線を区分するなどの対策を講じていく。
  4. 感染の疑いのある方の生活支援を行う区職員の防疫装備(手袋、マスクなど)を配備していく。
  5. 全ての避難者や避難所運営担当者の感染対策として、咳エチケットの徹底をはじめ、マスクの着用、手指消毒の徹底、施設の定期的な消毒などの対応を図っていく。
資機材等の配備強化
  1. 一時避難所(区民活動センター)については、区民の一時避難・滞在に必要な毛布や食料品などの資材を台風到来等出水期前に配備しておく。
  2. 避難所の資機材は、区地域防災計画に基づき、既存の震災用備蓄物資を活用する。
  3. 避難所の感染症対策に係る必要な資機材については、上記に加え、適宜内容や数量を見直し、必要数を確保していく。

その他

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応については、新たな知見や必要な見直し・改善を踏まえ、今後改定予定である地域防災計画に反映していく。

文化施設指定管理者候補者の募集について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 文化施設において、令和3年3月をもって現行の指定管理者の指定期間が満了する。令和3年度から新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づき、以下のとおり事業者を公募する。

対象施設

対象施設

施設名

所在地

中野区もみじ山文化センター

中野区中野二丁目9番7号

中野区野方区民ホール

中野区野方五丁目3番1号

なかの芸能小劇場

中野区中野五丁目68番7号

指定期間

令和3年4月1日~令和8年3月31日(5年間)

選定方式

公募によるプロポーザル方式

指定管理者が行う業務

  1. 施設の運営に関する業務
  2. 施設の貸出に関する業務
  3. 施設の保守、管理に関する業務
  4. 文化施設における指定事業
    文化芸術事業、生涯学習事業、文化芸術・生涯学習情報発信事業など

今後のスケジュール(予定)

令和2年6月~ 第2回区議会定例会(区民委員会)報告、募集要項の発表(公告)、応募受付
令和2年10月 候補者決定
令和2年12月 議案提出(指定管理者の指定)
令和3年4月 新指定管理者による業務開始

令和2年4月の保育施設利用状況について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和2年4月1日現在の保育施設利用状況について、下記のとおり報告する。

保育施設の利用状況及び待機児童数

新規利用状況
新規利用状況
 

2020年度

2019年度

認可保育所新規申込 (1)

1,804

1,914

△110

認可保育所新規入所者数 (2)

1,266

1,408

△142

認可保育所待機児童数(1)-(2) (3)

538

506

32

認証保育所等利用 (4)

69

138

△69

私的な理由等 (5)

396

211

185

待機児童数(3)-[(4)+(5)] (6)

73

157

△84

保育施設の利用状況
保育施設の利用状況
 2020年度2019年度

就学前人口 (7)

13,572

13,458

114

保育施設利用児童数 (8)

6,950

6,231

719

保育需要数(6)+(8) (9)

7,023

6,388

635

保育需要(9)÷(7) (10)

51.7%

47.5%

4.2

年齢別待機児童数等
年齢別待機児童数等
 

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

合計

待機児童数

12

30

25

2

4

0

73

認可保育施設等空き

92

10

29

154

190

279

754

令和2年4月1日までの1年間の保育定員確保の状況について

認可保育所整備等により保育定員449人分を確保した。

  1. 私立認可保育所の新設 12か所 684人
    (キッズガーデン新中野駅前、にじいろ保育園鷺ノ宮、ちゃいれっく上高田保育園、こころなかのさかうえ保育園、テンダーラビング保育園江古田、モニカ新中野園、キッズフォレ平和の森、こどもヶ丘保育園上鷺宮園、にじいろ保育園中野駅南口、シエル保育園・東中野、太陽の子中野桜花保育園、あい・あい保育園中野坂上園)
  2. 認証保育所の認可保育所への移行 1か所 2人
    (にじいろ保育園中野)
  3. 区立保育室の閉室 6か所 △237人
    (上高田5丁目保育室、新井2丁目保育室、沼袋1丁目保育室、野方3丁目保育室、江原町1丁目保育室、江古田1丁目保育室)

U18プラザ上高田跡地を活用した認可保育所の園庭整備について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 あさひ保育園の民設民営化に伴い、U18プラザ上高田跡地に整備を進めている認可保育所について、園庭整備スケジュールに一部変更が生じたので報告する。

園名

(仮称)にじいろ保育園上高田

スケジュールの変更理由

U18プラザ上高田跡地については、施設の安全性を高めるため、擁壁改修工事を行うこととしているが、入札不調により、擁壁改修工事の着工が遅れることが判明した。
園庭整備については、(仮称)にじいろ保育園上高田設置事業者が擁壁改修工事後に着工予定であったため、園庭整備の竣工時期についても遅れる見込である。

園庭整備スケジュールの変更

  1. 変更前
    擁壁工事:令和2年6月~8月末
    園庭工事:令和2年9月上旬~10月末
  2. 変更後
    擁壁工事:令和2年7月~10月中旬
    園庭工事:令和2年10月中旬~12月上旬

開園・園庭利用開始予定日

開園予定日 令和2年12月1日(変更なし)
園庭利用開始予定日 令和2年12月上旬

今後のスケジュール

令和2年6月 擁壁改修工事の再入札手続き
令和2年7月~10月中旬 擁壁改修工事
令和2年10月中旬~12月上旬 園庭整備
令和2年12月上旬~ 園庭利用開始

児童相談所設置に向けた計画書(案)の概要について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では令和4年2月の児童相談所開設に向けた準備を進めているところであるが、児童相談所を設置するにあたっての基本的な考え方、設置・運営に係る方針、準備状況等ついて「児童相談所設置に向けた計画書(案)」として取りまとめ、その内容について都と確認作業を行ってきた。今後も引き続き都と確認作業を行った上、厚生労働省へ政令指定申請を行う際に「児童相談所設置に向けた計画書」を提出する。
 「児童相談所の設置に向けた計画書(案)」に係るこれまでの協議の経緯と概要、今後のスケジュールは下記のとおりである。

経緯

令和元年8月30日 東京都との確認作業(1回目)
令和元年12月17日 厚生労働省との事前協議
令和2年1月21日 東京都との確認作業(2回目)

児童相談所設置に向けた計画書(案)の概要

  1. 計画の位置づけ
  2. 総合的な支援体制の構築
  3. 運営基本方針
  4. 開設予定日
  5. 一時保護所
  6. 組織体制・人員体制
  7. 相談援助活動
  8. 人材確保・人材育成
  9. 社会的養護

今後のスケジュール(予定)

令和2年8月以降 東京都との確認作業(3回目)
令和3年4月 厚生労働省へ政令指定申請
令和3年8月 政令公布

民設民営学童クラブ開設事業者募集の選定結果について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 学童クラブ需要の高い桃花小学校区内並びに啓明小学校及び北原小学校区域境付近について、民設民営学童クラブの誘致を行い、応募のあった事業者を選定した結果、下記のとおり事業者が決定したので報告する。
 なお、桃花小学校区域内の民設民営学童クラブについては、開設時期を前倒して令和2年7月に開設する。

開設する学童クラブ

桃花小学校区域内
  • 名称 (仮称)学童保育じゃんぷ 中野中央クラブ
  • 所在地 中野区中央五丁目40番18号 2階
  • 面積 71.50平方メートル
  • 定員 40名
  • 運営事業者 特定非営利活動法人子ども支援ホーム
啓明小学校及び北原小学校区域境付近
  • 名称 (仮称)ウィルキッズフィールド中野 野方クラブ
  • 所在地 中野区野方五丁目28番5号 市村ビル2階
  • 面積 68.63平方メートル
  • 定員 35名
  • 運営事業者 株式会社グローイングアップ

選定方法

応募事業者の事業計画書、運営する施設の視察、開設予定物件及びヒアリング結果に基づき、選定委員会において審査し、総合的な評価を行った上で選定した。

今後の予定

令和2年6月下旬 (仮称)学童保育じゃんぷ 中野中央クラブ保護者説明会
令和2年7月 (仮称)学童保育じゃんぷ 中野中央クラブ運営開始
令和3年4月 (仮称)ウィルキッズフィールド中野 野方クラブ運営開始

中野区再犯防止推進計画(案)に係るパブリック・コメント手続実施結果及び計画の策定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区再犯防止推進計画について、再犯防止推進法第8条第1項に基づく地方再犯防止推進計画として、パブリック・コメント等の意見を踏まえ、以下のとおり策定したので報告する。

パブリック・コメント手続実施結果

  1. 公表期間
    令和2年(2020年)3月19日~4月13日
  2. 意見募集期間
    令和2年(2020年)3月23日~4月13日
  3. 提出された意見数
    4件
  4. 提出された意見と区の考え方
提出された意見と区の考え方

No

提出された意見の概要

区の考え方

1

13ページの「2.重点課題ごとの主な取組」において、重点課題の大項目(1-1、1-2等)ごとに担当部署が記載されているが、小項目(できれば項目内の(黒丸) )ごとに担当部署を記載するとともに、27ページ「第5章計画の推進体制」においても担当する部署を明確にしてほしい。

本計画は、4つの重点課題ごとに主な取組を掲げ、これを担当する部と取組の方向を示しています。主な取組は、担当各部が連携し、取組の方向に基づき取組を進めていきます。そのため、取組の方向ごと(=小項目ごと)の担当部は記載していません。また、第5章の「推進のために」については、取組を担当する部を示していますが、本計画の策定及び推進のための庁内調整などは地域支えあい推進部が担当します。関係部と連携・調整を図り、進捗状況の把握や課題を共有しながら取組を進めていきます。

2

認知度が高くないと思われるため、「東京都若者総合相談センター(若ナビα)」の説明を用語欄を加えてほしい。

用語欄に記載します。

3

18ページの(1)、22ページの(1)及び23ページの(2)にそれぞれ記載の「少年センター(警視庁)」のあとに「児童相談所、児童自立支援施設、東京都若者総合相談センター(若ナビα)」を追加してほしい。

児童相談所、児童自立支援施設、東京都若者総合相談センター(若ナビα)を連携・協力する機関の例示に追加します。

児童相談所は、令和3年度に区の児童相談所を開設する予定で、現在開設準備を進めています。

4

28ページ「2.地域での取組の推進」において、民間の団体等の活動を推進するための資金調達手段の1つとして、「区民公益活動に関する政策助成を検討する。」等を追加してほしい。

区の区民公益活動を推進するための政策助成や基金からの助成は、地域における犯罪や非行の防止や立ち直りの支援等の活動についても、申請団体の要件等を満たしていれば助成の対象となります。今後、本計画を進めながらこれらの助成の案内等も行っていきます。

中野区再犯防止推進計画(案)からの変更点

パブリックコメント等における意見による変更
  1. 14ページ用語欄
14ページ

計画

計画(案)

▶東京都若者総合相談センター(若ナビα)

若者やその家族が抱える様々な悩みに対する総合相談窓口として、東京都内にある専門の窓口や支援機関等へつないだり、情報提供を行っており、「若ナビα(アルファ)」という愛称がつけられています。

記載なし

  1. 17ページ【効果的な支援等をめぐる現状等】4つ目〇1行目
17ページ

計画

計画(案)

〇矯正施設に収容されている高齢者や障害者については、帰るべき適当な住居がない場合や出所後直ちに福祉サービスにつなげる必要がある場合は「地域生活定着促進事業」による特別調整(出口支援)が実施されています。

〇矯正施設に収容されている人については、帰るべき適当な住居がない場合や出所後直ちに福祉サービスにつなげる必要がある場合は「地域生活定着促進事業」による特別調整(出口支援)が実施されています。

  1. 18ページ(1)の4つ目の(黒丸)3行目・22ページ(1)の3つ目の(黒丸) 1行目・23ページ(2)の2つ目の(黒丸) 1行目
18・22・23ページ

計画

計画(案)

(黒丸) 犯罪をした子どもや犯罪をした家族と暮らす子どもの支援にあたっては、児童相談所、保護観察所、検察庁、矯正施設、法務少年支援センター(少年鑑別所)、少年センター(警視庁)、東京都若者総合相談センター(若ナビα)、児童自立支援施設などと連携・協力のもと、…。

(黒丸) 犯罪をした子どもや犯罪をした家族と暮らす子どもの支援にあたっては、保護観察所、検察庁、矯正施設、法務少年支援センター(少年鑑別所)、少年センター(警視庁)などと連携・協力のもと、…。

計画やデータ等最新情報の反映
  1. 1ページ「1(2)国・東京都の動き」6行目
1ページ

計画

計画(案)

翌年12月には国としての再犯防止推進計画を閣議決定したところです。

また、令和元年(2019年)12月には、再犯防止推進計画に基づき、再犯防止推進計画加速化プランを閣議決定しました。

翌年12月には国としての再犯防止推進計画を閣議決定したところです。

  1. 1ページ用語欄
1ページ

計画

計画(案)

▶再犯防止推進計画加速化プラン

政府一体となって実施している再犯防止施策に関して、より重点的に取り組むべき3つの課題に対応した各種取組を加速化させるプランです。

記載なし

  1. 13ページ【就労支援をめぐる現状等】2つ目〇1行目
13ページ

計画

計画(案)

「令和元年再犯防止推進白書」によると

「平成30年再犯防止推進白書」によると

  1. 13ページ【就労支援をめぐる現状等】4つ目〇4~5行目
13ページ

計画

計画(案)

それでも、東京都における平成30年(2018年)の保護観察終了者に占める無職者率は21.2%で、

それでも、東京都における平成29年(2017年)の保護観察終了者に占める無職者率は20%で、

  1. 17ページ【効果的な支援をめぐる現状等】2つ目〇1~2行目
17ページ

計画

計画(案)

「令和元年版犯罪白書」によると、刑法犯検挙人員に占める65歳以上の高齢者の割合が年々上昇し、平成30年は21.7%で、

「平成30年版犯罪白書」によると、刑法犯検挙人員に占める65歳以上の高齢者の割合が年々上昇し、平成29年は21.5%で、

  1. 18ページ用語解説3行目
18ページ

計画

計画(案)

中野区内には19か所あります(2020年3月末現在)

中野区内には16か所あります(2020年2月末現在)

  1. 19ページ1つ目(黒丸) 1行目
19ページ

計画

計画(案)

児童相談所の設置(令和3年度予定)に向け、

児童相談所の設置に向け、

  1. 20ページ2-2薬物依存者の回復を支援する取組の担当部
20ページ

計画

計画(案)

子ども教育部・教育委員会事務局・地域支えあい推進部・健康福祉部

子ども教育部・地域支えあい推進部・健康福祉部

  1. 20ページ【薬物依存者の支援をめぐる現状等】1つ目〇1行目
20ページ

計画

計画(案)

「令和元年再犯防止推進白書」によると

「平成30年再犯防止推進白書」によると

  1. 20ページ【薬物依存者の支援をめぐる現状等】2つ目〇1行目
20ページ

計画

計画(案)

平成30年(2018年)は66.6%

平成29年(2017年)は66.2%

  1. 22ページ【子どもたちの見守り、指導・支援をめぐる現状等】1つ目〇2行目
22ページ

計画

計画(案)

平成30年(2018年)は29件となっています。

平成29年(2017年)は34件となっています。

中野区再犯防止推進計画

第1章 計画の基本的な考え方
第2章 犯罪や再犯防止を取り巻く状況
第3章 目指すべき将来像と基本方針・重点課題
第4章 重点課ごとの主な取り組み
第5章 計画の推進体制

今後のスケジュール

6月8日 厚生委員会報告
 委員会報告後、区HP等にてパブリック・コメント手続実施結果及び計画の策定の公表
6月20日 区報掲載

中野区町会連合会との協働によるまちづくりパートナーシップ協定の締結について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区と中野区町会連合会との間で包括的な相互協力に関するパートナーシップ協定を締結し、協働による取り組みを推進していくこととする。

協定案の概要

  1. 協定の目的
    「まちの仲間との支えあい、まちの仲間とのふれあい、まちの仲間との安心安全」の実現のため、相互の立場を互いに尊重しながら、地域の様々な課題の解決を図る取り組みを連携・協働して進めていく。
  2. 町会連合会の役割
    住民、地域組織及び事業者等の連携をさらに進める活動を行い、活動の輪を広げるとともに人材の発掘と育成に取り組んでいく。
  3. 区の役割
    町会連合会の主体性や自立性を尊重しながら具体的な活動の進捗に応じ、協働して進めていく。また、新たに行っていく活動や活動を継続していくための協議、相談などを行っていく。
  4. 相互の情報交換及び協議
    この協定に基づく連携強化及び協働による取り組みを円滑に推進するため、定期的に情報交換を行い、個別的、具体的な協働の方法、内容については協議を行うものとする。
  5. 協定の見直し
    今後協働を進める上で必要と認められるものについては、両者の合意に基づき定めることができるものとする。

今後の予定

令和2年6月下旬 協定締結

温暖化対策推進オフィス跡施設整備工事の中止について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 今年度予定していた下記の工事を中止する。

中止する工事

温暖化対策推進オフィス跡施設(中野区中野五丁目4番7号)に設置する以下の施設の整備工事

  • 区民活動センター仮施設
  • 子育てひろば
  • 地域包括支援センター
  • 障害者相談支援事業所

予定工期

令和3年3月まで

これまでの経過

平成31年3月 温暖化対策推進オフィス跡施設整備に関する基本方針決定
令和元年度 工事実施設計
令和2年4月1日 工事公告
令和2年5月29日 入札(予定・中止)

中止の理由

本施設内には、昭和区民活動センターを現地で建て替える期間の仮施設、子育てひろば、地域包括支援センター及び障害者支援事業所を併設して整備する計画であり、令和3年度中にこれらを供用開始できるよう基本方針の策定や施設設計を進めてきたところであった。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う今後の経済活動の停滞、それによる区財政事情への影響が見込まれることから、昭和区民活動センターの整備方針の変更に伴う仮施設の供用時期の変更も踏まえ、全庁的な執行調整を行った結果、今年度予定していた本工事の実施を中止することとした。

第9期中野区健康福祉審議会の設置について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

設置の目的

「健康福祉総合推進計画」の改定及び「第8期介護保険事業計画」「第6期障害福祉計画」「第2期障害児福祉計画」の策定にあたり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方を審議するため、第9期中野区健康福祉審議会を設置した。

設置日

令和2年4月1日

審議会委員

  1. 委嘱委員数 32名
    (1)学識経験者 7名
    (2)保健医療・社会福祉・スポーツ団体関係者 19名
    (3)公募区民 6名
  2. 任期
    3年(令和2年4月1日~令和5年3月31日)

審議会への諮問事項

  1. 中野区健康福祉総合推進計画の改定にあたり、すべての世代がその能力に応じて支え合う中野区をめざして、同計画に盛り込むべき基本的な考え方、とりわけ、以下の点に係る意見
    (1)健康寿命の延伸及びあらゆる高齢者を地域で支えるための総合的な方策について
    (2)住み慣れた地域で子どもから高齢者まで誰もが生き生きと暮らすために、区、関係機関、事業者、地域団体等の協働により、多様なサービスが確保されるための総合的な方策について
    (3)障害のある人の社会参加を支えるための総合的な方策について
  2. 第8期中野区介護保険事業計画の策定にあたり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方について
  3. 第6期中野区障害福祉計画・第2期中野区障害児福祉計画の策定にあたり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方について

審議の日程等

部会の構成
  1. 「健康・介護・高齢者部会」
  2. 「地域福祉部会」
  3. 「障害部会」
審議会のスケジュール(予定)

令和2年4月~ 審議会実施
令和2年10月 答申(介護保険料設定の考え方を除く)
令和2年11月 計画素案策定
令和2年12月 意見交換会
令和3年1月 計画案策定
令和3年2月 パブリック・コメント、最終答申
令和3年3月 計画決定(老人福祉計画、介護保険事業計画、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画)
令和3年8月 計画決定(地域福祉計画等)

第9期中野区健康福祉審議会委員名簿

第9期中野区健康福祉審議会委員名簿

区分

氏名

職名等

部会

学識経験者

武藤 芳照

(会長)

東京健康リハビリテーション総合研究所 所長、東京大学 名誉教授、医学博士

健康・介護・高齢者部会

石山 麗子

国際医療福祉大学大学院 医療福祉経営専攻 教授

健康・介護・高齢者部会

和気 純子

(副会長)

東京都立大学 人文社会学部 教授

地域福祉部会

稲葉 剛

立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科 客員教授

地域福祉部会

岩川 眞紀

元 こども教育宝仙大学 こども教育学部 教授

地域福祉部会

小澤 温

筑波大学 人間系 教授

障害部会

伊藤 かおり

帝京平成大学 現代ライフ学部 准教授

障害部会

保健医療・社会福祉・スポーツ団体関係者

渡邉 仁

一般社団法人 中野区医師会 副会長

健康・介護・高齢者部会

原沢 周且

一般社団法人 東京都中野区歯科医師会 副会長

健康・介護・高齢者部会

髙松 登

一般社団法人 中野区薬剤師会 会長

健康・介護・高齢者部会

渡部 金雄

中野区民の健康づくりを推進する会

健康・介護・高齢者部会

濱本 敏典

一般社団法人 中野区体育協会 専務理事

健康・介護・高齢者部会

宮原 和道

中野区介護サービス事業所連絡会 副会長

健康・介護・高齢者部会

梅原 悦子

中野地域包括支援センター 管理者

健康・介護・高齢者部会

上村 晃一

社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 常務理事

地域福祉部会

中山 浩一

中野区町会連合会 宮桃町会会長

地域福祉部会

荒岡 めぐみ

中野区民生児童委員協議会 桃園地区会長

地域福祉部会

山西 満里子

次世代育成委員

地域福祉部会

宮澤 百合子

中野区福祉団体連合会 常任理事

地域福祉部会

森 京子

中野区介護サービス事業所連絡会 副会長

地域福祉部会

坂本 洋

中野区成年後見支援センター
中野区成年後見支援事業運営委員 副委員長

地域福祉部会

中村 敏彦

社会福祉法人 東京コロニー 理事長

障害部会

上西 陽子

社会福祉法人 中野あいいく会 理事長

障害部会

松田 和也

特定非営利活動法人 リトルポケット 理事長

障害部会

宇田 美子

特定非営利活動法人 わかみやクラブ

相談支援事業所まっしろキャンバス 管理者

障害部会

相澤 明郎

一般財団法人 中野区障害者福祉事業団 常務理事・事務局長

障害部会

区民

長賀部 美幸

公募委員

健康・介護・高齢者部会

杉谷 美枝子

公募委員

健康・介護・高齢者部会

渡邉 昭子

公募委員

地域福祉部会

丸茂 亜砂美

公募委員

地域福祉部会

森本 興司

公募委員

障害部会

栗原 誠

公募委員

障害部会

中野区社会福祉会館の指定管理者の募集について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区社会福祉会館については、令和3年3月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満了となる。令和3年度からの新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づき、以下のとおり候補者を公募する。

対象施設

  1. 名称 中野区社会福祉会館(ただし、「なかの芸能小劇場」部分を除く。)
  2. 所在地 中野区中野五丁目68番7号

指定期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(3年間)

選定方法

企画提案公募型事業者選定方式(プロポーザル方式)

今後の予定

令和2年8月 指定管理者候補者の公募
令和2年10月 指定管理者候補者の選定
令和2年11月 指定管理者の指定に関する議案提出
令和3年4月 新指定管理者による業務開始

スポーツ施設等の指定管理者の募集について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和3年3月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満了するスポーツ・コミュニティプラザ及び運動施設等において、新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づき、以下のとおり候補者を公募する。

対象施設

対象施設

施設名

所在地

スポーツ・

コミュニティプラザ

中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ

中野区中央三丁目19番1号

中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

中野区弥生町五丁目11番26号

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

中野区白鷺三丁目1番13号

運動施設等

中野区立中野上高田公園運動施設

中野区上高田五丁目6番1号

中野区立哲学堂公園(哲学堂運動施設を含む)

中野区松が丘一丁目34番28号

中野区立妙正寺川公園運動施設

中野区松が丘一丁目33番

指定期間

令和3年(2021年)4月1日~令和8年(2026年)3月31日(5年間)

今後のスケジュール(予定)

令和2年6月 募集要項の公表(公告)、応募受付
令和2年9月 候補者決定
令和2年12月 議案提出(指定管理者の指定)
令和3年4月 指定管理者による業務開始

中野区仲町就労支援事業所の指定管理者の募集について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区仲町就労支援事業所については、令和3年3月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満了となる。令和3年度からの新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づき、以下のとおり候補者を公募する。

対象施設

中野区仲町就労支援事業所 中野区中央三丁目19番1号

管理運営方法

民間事業者の柔軟性・創造性を活用した就労支援や生活支援などサービスの向上を図るため、指定管理者が管理運営する方法とする。

実施事業

  1. 障害者総合支援法に規定する就労移行支援
  2. 障害者総合支援法に規定する就労継続支援B型

指定期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)

選定方法

指定管理者による柔軟性に富んだ事業の提案及び展開を求めることから、企画提案公募型事業者選定方式を採用し、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例等に基づき選定する。

今後のスケジュール(予定)

令和2年6月 指定管理者の募集に係る厚生委員会報告
令和2年7~9月 指定管理者候補者の公募
令和2年10月 指定管理者候補者の選定
令和2年11月 指定管理者の指定に関する議案提出
令和3年4月 指定管理者による業務開始

中野区災害弔慰金等支給審査委員会の委員の委嘱について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区長の附属機関である中野区災害弔慰金等支給審査委員会の委員について次のとおり委嘱した。

根拠

中野区災害弔慰金の支給等に関する条例第23条

任期

令和2年(2020年)4月から令和4年(2022年)3月まで

委員(5名)

渡邉仁 (医師)
横畠德行 (医師)
大塚孝子 (弁護士)
益田育子 (帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科教授)
鈴木秀洋 (日本大学危機管理学部危機管理学科准教授)

委員会の役割

委員会は、区長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議し、答申する。

「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正の考え方について、パブリック・コメント手続を実施したので、その結果を報告する。

意見募集期間

令和2年3月23日(月曜日)から令和2年4月13日(月曜日)まで

提出方法別意見提出者数

提出方法別意見提出者数

提出方法

人数(人)

電子メール

2

ファクス

0

郵送

0

窓口

0

合計

2

提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

  1. 旅館業法施行条例改正案に関することについて(3件)
旅館業法施行条例改正案に関することについて(3件)

No

提出された意見の概要

区の考え方

1

木造住宅密集地では、宿泊施設の営業を許してはならない。宿泊施設の近くに学校などの教育施設がある場合、教育委員会への意見聴取を行っているが空文化しているため、意見聴取する方法を構築してほしい。

旅館業法第3条第4項において、施設の100メートル以内に、学校や保育園等の教育施設がある場合は、その施設を所管する行政庁へ意見を求めることと定められています。この規定に則り教育委員会へ意見照会を行い、適正に審議されています。また、現地調査により、確認及び指導等も適切に行っています。今後も、関係部署との連携を図りながら、宿泊施設の監視指導を適切に進めてまいります。

2

周辺住民の生活環境への悪化防止は当然のことであるが、なぜ条例で規定していなかったのか。

旅館業法や条例は、公衆衛生の向上を目的として規定され、施設の衛生管理に主眼がおかれていたため、周辺住民の生活環境への悪化の防止については規定がされていませんでした。平成30年6月の旅館業法改正により、集合住宅の1室など小規模な施設でも旅館業が出来るようになり、周辺住民とのトラブルや生活環境の悪化などの問題が増えてきました。このたび周辺住民の良好な生活環境の確保を図るため、条例を改正するものです。

3

簡易宿所における玄関帳場の設置の規定は、パブリック・コメント後も削除せず、条例に残してほしい。

旅館・ホテル営業については、政令や規則で玄関帳場やそれに替わる設備を有することが規定されています。簡易宿所においても、同様の設備が必要と考えているため、条例に規定するものです。

  1. 住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例改正案に関することについて(1件)
住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例改正案に関することについて(1件)

No

提出された意見の概要

区の考え方

1

周辺住民に対する事前周知について、条例制定時のパブリック・コメントの際に意見として出ていたが、反映されなかった。今回は、条文に残してほしい。

条例制定後、制限区域外においても、事前周知がないことによる周辺住民とのトラブルが増えてきたため、区内全域において事前周知を義務付けることを条例に規定していきたいと考えております。

  1. その他の意見・要望について(3件)
その他の意見・要望について(3件)

No

提出された意見の概要

区の考え方

1

騒音やごみ捨て等の問題で迷惑を掛ける事業者は、区のサイト上で「悪質」管理業者・仲介業者として、住所や名称等を公表すべきである。無許可・無届出者の場合は、処分内容等の詳細も開示し、周辺住民に対しても注意喚起すべきではないか。

公表については、法に規定がないため、現在のところ考えておりません。騒音やごみ捨て等の問題については、これまでも事業者に対し指導を行ってきました。さらに周辺住民の生活環境への悪化防止の規定を設けることにより、今後も事業者に対し指導してまいります。

2

他区で実施している行政への事前相談、現地調査、建築士による確認といった、事業者の適法性を担保するための他の方策はないのか。

旅館業及び住宅宿泊事業について、事業者からの事前相談の際に、消防法や建築基準法など他の法令も遵守するよう指導しています。また、旅館業については、許可申請時や立入検査の際に事業者の運営状況をより詳しく確認しています。

3

オリンピック・パラリンピックやインバウンド需要など、実害無視で推進されてきた経済優先政策は、COVID-19の蔓延により、総て水泡と帰した。この先、保健所主導で条例案を抜本的に見直して頂きたい。

今後も、感染症等の公衆衛生及び良好な生活環境の確保に向けた規定の整備を行ってまいります。

改正案からの主な変更点

なし

今後の予定

令和2年第2回定例会 厚生委員会報告
令和2年第4回定例会 条例改正案の提出

区立公園等の受動喫煙防止対策について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 分煙化・禁煙化する区立公園及びポケットパークについて考え方を取りまとめたので報告する。

分煙化・禁煙化とする公園について

区立公園及びポケットパークは区内に177か所あり、分煙化する公園は7か所、それ以外の公園等については禁煙化する。
今後も公園の利用状況を注視しながら、受動喫煙防止対策を推進していくとともに、必要な改善を図っていく。

10,000平方メートル以上の公園

厚生労働省令で定める特定屋外喫煙場所の考え方においては、利用者が通常立ち入らない場所で、喫煙できる場所を明確に区分し、喫煙できる場所であることを掲示して喫煙場所を設置することとしている。

以上の考え方を基に、10,000平方メートル以上の公園(計11公園)について、以下の条件により、喫煙場所の設置検討を行った。

  1. 利用者に配慮し、園路・休養施設から十分な距離が取れる。
  2. 子どもや隣接住民に配慮し、遊具・隣接住居から十分な距離が取れる。
  3. 芝生広場・草地広場・運動施設等のエリア外である。
  4. 植栽等で区分した喫煙場所が設置できる。

<検討公園(計11公園)>

南台いちょう公園、新井薬師公園、広町みらい公園、本五ふれあい公園、桃園川緑道、妙正寺川公園、中野上高田公園、中野四季の森公園、哲学堂公園、平和の森公園、江古田の森公園

その結果、新井薬師公園・中野上高田公園・哲学堂公園・平和の森公園・江古田の森公園の5公園について喫煙場所を設置し、分煙化とする。

2,500平方メートル以上から10,000平方メートル未満の公園

2,500平方メートル以上から10,000平方メートル未満の公園(計20公園)については、以下の条件により、厚生労働省健康局長通知「屋外分煙施設の技術的留意事項」の要件を満たす公衆喫煙場所の設置検討を行った。

  1. 子どもや隣接住民に配慮し、遊具・隣接住居から十分な距離が取れる。
  2. 園路・芝生広場・草地広場・運動施設等のエリア外である。
  3. パーテーション型で区分した公衆喫煙場所が設置できる。
  4. 地域合意が得られる場所であること。

パーテーション型とは、高さ2~3メートル程度の壁に囲まれ、方向転換のためのクランクがあり、四方の壁の下に給気用の隙間があること。

<検討公園(計20公園)>

中央西公園、丸山塚公園、桜山公園、丸山公園、風の子ひろば、栄町公園、上高田台公園、上高田二丁目公園、大和公園、城山公園、沼袋西公園、谷戸運動公園、南台公園、八成公園、鷺宮運動広場、紅葉山公園、江原公園、本二東郷やすらぎ公園、江古田公園、白鷺せせらぎ公園

その結果、栄町公園・白鷺せせらぎ公園の2公園については、1.から3.の条件を満たしている。今後、地域の意見を伺い、地域合意を得て公衆喫煙場所を設置し、分煙とする。

2,500平方メートル未満の公園

現時点では、上記2,500平方メートル以上から10,000平方メートル未満の公園における1.~3.の条件を満たさないため禁煙化とする。
今後、地域からの要望が示された場合には、分煙環境の整備が可能かどうか再度検討を行う。

今後の予定

令和2年7月~ 区報・区ホームページで分煙化・禁煙化の考え方を公表、地域での意見聴取開始
令和2年10月 公園内に分煙化及び禁煙化の掲示物の設置工事完了
令和2年12月 灰皿撤去等工事完了
令和3年1月 区立公園等の分煙化・禁煙化開始

ブロック塀等倒壊危険度調査の報告について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 昨年度、業務委託により実施した「ブロック塀等倒壊危険度調査」について報告する。

調査目的

本調査は、避難道路、通学路及び一般道路沿いにあるブロック塀等の実態調査を行い、耐震化事業の拡充・推進及び所有者に対しての指導・啓発等の基礎資料とすることを目的とする。

調査概要

  1. 調査対象
    区内の避難道路、通学路及び一般道路(行き止まり道路を除く。)
  2. 危険度の判定基準
危険度の判定基準

評点

判定

概要

A

定期観察

経年劣化や損傷の有無の定期的な点検が必要

B

要注意

専門家による安全性の確認が必要

C

危険

必要に応じて転倒防止対策や撤去・改修が必要

D

著しく危険

早急に転倒防止対策を講じるか撤去・改修が必要

調査結果

  1. 調査対象路線のブロック塀等の調査 25,499件
    危険度判定結果は次のとおり。
    「定期観察」 3,141件
    「要注意」 18,016件
    「危険」 2,624件
    「著しく危険」 1,718件
  2. 調査対象路線の総延長距離 121,436.21メートル
  3. 令和元年度までに指定された通学路の延長距離 28,705.17メートル
    通学路に面するブロック塀等の危険度結果は次のとおり。
    「定期観察」 873件
    「要注意」 4,502件
    「危険」 614件
    「著しく危険」 368件
    合計6,357件で調査総数の約25%に相当する。

令和2年度以降の取り組みについて

  • 住宅密集地域で災害危険度の高い大和町、若宮、野方地域を中心に3年間で区内全域を指導・啓発・改善を行っていく。特に今年度は9月を目途に通学路に面する危険なブロック塀等約900件について指導を行う。
  • ブロック塀等除却事業等において、国及び東京都の補助金を活用するため、中野区耐震改修促進計画において避難路及び通学路の指定を行い、東京都に報告済みである。
  • 調査後の指導経緯、維持管理状況及び除却・建替に伴う改善状況を把握するためGISソフトと連動したデータベースにより情報管理を進めていく。
  • 次年度に予定されている中野区耐震改修促進計画の見直しの際に、本調査結果を同計画に反映する。

沼袋区画街路第4号線整備について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 沼袋駅南側の交通広場を含めた区画街路第4号線整備では、事業の本格化に伴い、沿道権利者から街路整備の加速化、生活再建への適切な対応、整備工程の提示等が求められている。また、西武新宿線連続立体交差事業推進のため、東京都から交通広場における作業ヤードとしての活用を踏まえた協力を求められている。これらの要望に対応するため、以下のとおり取り組みを進める。

執行体制の強化

事業の本格化に対応し街路整備の加速化を図るため、街路整備担当職員を増員し、庁内組織の再編によりまちづくり推進部内に用地取得事務を担う担当職員を配置した。これにより、用地取得交渉の開始から契約完了までの一連の手続きが部内で完結でき、執行体制の強化を図った。

生活再建への対応

区画街路第4号線の整備に伴う沿道権利者の様々な相談に対応し、街路整備の円滑化を図るため、沼袋駅北側に沿道権利者等支援・相談窓口(事務所)を開設する予定である。

  1. 開設日
    令和2年6月1日
  2. 相談日
    月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・日曜日(第5日曜日、祝日及び年末年始は除く)
  3. 相談時間
    10時から19時まで
  4. 相談内容
    生活再建プランの提案、補償金や土地・建物にかかる税金に関すること、営業補償に関すること、移転先の物件情報の提供等

沿道権利者への説明会開催

区画街路第4号線における今後の工程等を含めた沿道権利者への説明会については、本年5月に実施する予定としていたが、先般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により当面延期している。今後、社会情勢を踏まえて、感染症対策を考慮したうえで説明会を実施する。

用地取得に向けた手続保留の解除(手続開始)

平成29年8月の事業認可以降、交通広場部分の用地取得交渉に着手し、令和元年8月には商店街部分の一部である2期区間(新青梅街道から約105メートル)において、手続保留を解除し用地取得事務を進めてきた。
今年度は、商店街部分における残り3期・4期区間の手続保留区間約350メートルを8月中旬頃に解除し、区画街路第4号線全体の用地取得交渉を進めていく。

今後の整備工程

区画街路第4号線については、工程を目途に進めていく。

中野駅新北口駅前エリアの再整備について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅新北口駅前エリアの再整備については、現在、拠点施設整備の民間事業者募集手続きを進めている。また、中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業については平成31年3月に都市計画決定しており、区は令和元年12月に独立行政法人都市再生機構(以下「UR都市機構」という。)に対し施行要請を行っている。
 民間事業者募集の手続き状況及びUR都市機構による中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業の施行に向けた事業認可申請について報告する。

中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備民間事業者募集について

エントリーの受付(令和2年3月19日まで)において、事業者9社よりエントリーがあった。また、募集・選定スケジュールについては、東京都における新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令、継続により、当初5月18日より予定していた「応募受付」以降の手続きを延期していた。緊急事態宣言の解除を踏まえ、今後の募集・選定スケジュールは以下の予定で進める。

民間事業者募集・選定スケジュール(見直し後の予定)

令和2年7月29日(水曜日)から8月4日(火曜日) 応募受付
 以降、一次審査(参加資格要件の審査)実施
令和2年9月23日(水曜日)から29日(火曜日) 提案書受付(一次審査通過者のみ)
 以降、二次審査(提案書に係る審査)実施
令和3年1月以降 施行予定者候補選定・公表予定

中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業について

  1. 事業の概要について
    名称:中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業
  2. 協定の締結について
    令和2年6月、区とUR都市機構で、土地区画整理事業の実施における役割分担やその他基本事項についての「中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業実施に関する協定」を締結する。
  3. 今後の予定
    令和2年7月、UR都市機構が国土交通大臣に対し、中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業の事業認可申請手続きを行う。

その他

当該土地区画整理事業区域内の都市計画道路のうち新北口駅前広場は、平成27年8月に事業認可済みである。今回、都市計画の変更により形状等の変更が生じたため、中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業の事業認可申請と合わせて、都市計画道路事業(街路事業)についても事業計画の変更申請を行う。

中野四丁目2番74地内通路の管理に関する協定の締結について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 NTTドコモ中野ビル敷地内(中野四丁目2番74)にある南北の通路(以下、「当該通路」という。)について、区は所有者である株式会社NTTドコモと通路の管理に関する協定を締結したので報告する。

協定締結に至った経緯について

平成24年の中野四季の都市(まち)のまちびらき以降、当該通路は、まちへ往来する多くの歩行者が利用している。令和元年10月1日に実施した、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業の工事用ヤード拡大に伴う線路沿い通路の閉鎖により、さらに歩行者交通量が増加しており、安全対策を講じる必要が生じていた。
また、当該通路は、中野駅新北口駅前広場の歩行者デッキ整備が完了するまでの間、中野四丁目新北口地区の地区計画方針附図に示されている中野四季の都市(まち)方面へ向かう歩行者動線の機能を担っており、極めて公益性の高い通路である。
当該通路周辺の安全対策については、令和2年4月1日より、朝の歩行者交通のピーク時間帯に誘導員を配置しているところである。当該通路についても、区が主体的に通路内にある施設を維持管理し、歩行者の安全や円滑な通行を確保していく必要があるため、通路の管理に関する協定を締結することとした。

協定の概要について

  1. 協定締結日
    令和2年5月1日
  2. 協定の目的
    通路を継続的に適切に管理し、通路における円滑な通行を確保するため。
  3. 協定の有効期間
    協定締結日から令和12年(2030年)3月31日までの期間
    ただし、都市計画道路補助第223号線交通広場整備が完了した場合はこの限りではない。
  4. 区が管理を行う通路内施設
    通路の舗装、縁石、街きょ、集水ます、車止め
  5. 管理に要する費用負担
    中野区 通路内施設の維持・修繕費
    NTTドコモ 通路の清掃費
  6. 協議
    協定の内容を変更する必要が生じた場合又はこの規定に定めのない事項、疑義を生じた事項について新たに定める必要が生じた場合においては、その都度協議する。

中野駅西口地区まちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

事業計画変更について

中野駅西口地区では、土地の有効利用と都市機能の更新を進めるため、2015年3月に土地区画整理事業を都市計画決定し、同年7月に独立行政法人都市再生機構(以下「UR都市機構」という。)を施行者として事業認可され、現在事業中である。
この度、事業の進捗に伴い、下記の事業計画変更を行うため、土地区画整理法第71条の3第14項の規定に基づき、施行者UR都市機構が国土交通大臣へ同事業計画変更の認可申請を行うこととなったので、報告する。

事業施行期間

特殊街路中野歩行者専用道第2号線(西側南北通路)の事業計画変更と合わせた西口広場整備の施工工程の見直しに伴い、事業施行期間を変更(5年間延伸)する。

  1. 変更前
    自2015(平成27)年7月13日
    至2024(平成36)年3月31日(清算期間3年含む)
  2. 変更後:自2015(平成27)年7月13日
    至2029(令和11)年3月31日(清算期間3年含む)
設計概要

地区界測量(境界確定)により地区面積が確定したため、公共用地及び宅地等の地積、減歩率を変更する。
《主な変更内容》

  1. 地積
    ・公共用地:4,671平方メートルから4,746平方メートルへ変更
    ・宅地:4,916平方メートルから4,917平方メートルへ変更
  2. 減歩率
    ・公共減歩率:36.4%から35.5%へ変更
    ・保留地減歩率:6.3%から6.4%へ変更
    ・平均合算減歩率:42.7%から41.9%へ変更
資金計画

事業施行期間の延伸、事業実績を踏まえ、支出金額及び収入金額の見直しを行ったことに伴い、資金計画を変更する。

【収入】(単位:百万円)

収入

区分

変更前

変更後

増減

補助金

国費

3,128

2,870

△258

都費

1,564

1,487

△77

区費

1,564

3,142

1,578

小計

6,256

7,499

1,243

その他負担金

 

1

1

保留地処分金

701

918

217

合計

6,957

8,418

1,461

【支出】(単位:百万円)

支出

区分

変更前

変更後

増減

公共施設築造費

829

1,070

241

移転移設費

4,182

3,995

△187

整地費

426

968

542

その他工事費

92

386

294

調査設計費

753

1,036

283

利子・事務費

675

963

288

合計

6,957

8,418

1,461

今年度の予定

  1. 公共施設整備(下水道、電線共同溝等の埋設物工事)
  2. 建物解体、基礎撤去工事
  3. 整地工事
  4. 権利者対応(仮換地指定、移転補償等)

中野駅周辺におけるエリアマネジメントについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

エリアマネジメント導入の背景・意義

  • エリアマネジメントとは、特定のエリアを単位に、民間が主体となって、まちづくりや地域経営を積極的に行おうという取り組みである。
  • 中野駅周辺では、100年に一度と言われるまちづくりが展開されており、100年先を見据えたまちの将来像を実現するには、まちづくり方針等に基づく基盤整備とともに、完成したまちを持続的に維持・発展させるエリアマネジメントの仕組みの導入が必要である。
  • 中野駅周辺のまちづくりでは、隣接する開発地区ごとに異なる実施主体が事業を展開することを特徴としており、各地区の魅力を高めるエリアマネジメントの推進はもちろん、地区間の連携や中野駅周辺全域に波及するエリアマネジメントの仕組みづくりが求められている。

中野駅周辺におけるエリアマネジメントの考え方

基本的な考え方

各地区の開発事業者等が展開する「各地区のエリアマネジメント」と、各地区の開発事業者や地域の関係者等をつなぐプラットフォームとしての「中野駅周辺全域のエリアマネジメント」の二層構造とする。

  1. 各地区のエリアマネジメント
    (想定対象地区単位)
    ア 開発中地区
     中野二丁目地区、中野三丁目地区、中野駅地区
    イ 開発予定地区
     中野四丁目新北口駅前エリア(区役所・サンプラザ地区)、中野四丁目新北口西エリア(中野四丁目西地区)、囲町東地区、囲町西地区
    ウ 既成市街地地区
     中野四季の都市地区、中野五丁目地区等
  2. 中野駅周辺全域のエリアマネジメント
    各地区の開発事業者や地域の関係者等による協議組織(以下、「協議会」という。)の設置検討
    ・各地区間の情報共有、地域との意見交換、共通課題への対応検討等
区の役割
  1. 各地区間、関係機関等の調整
  2. エリアマネジメントの調査・研究
    ア 地域・経済団体等との連携
    イ 国制度や規制緩和の活用検討、先進事例調査等
  3. (仮)中野駅周辺エリアマネジメント推進の基本的な方針(以下、「方針」という。)のとりまとめ
    ア 各地区のエリアマネジメントの誘導、支援のあり方
    イ 中野駅周辺全域のエリアマネジメントの仕組み、進め方等
  4. 協議会への関与、参画

今後の予定

今年度、区として方針をとりまとめ、次年度以降、協議会の設置に向けた検討を進める。

地域開放型学校図書館整備・運用の考え方について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 みなみの小学校、美鳩小学校、中野第一小学校に整備する地域開放型学校図書館の運用(案)については、令和2年第1回定例会において議会報告したところであるが、今年度の事業実施にあっては、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、今後厳しさが増すことが予想される区財政に鑑み、事業の規模や時期、方法について十分に検討し、見直すべきものは見直し、歳出の抑制に努めることとされた。
 このことを踏まえ、地域開放型学校図書館の整備及び当面の運用については、次のとおり行う。

基本的な考え方

財政見通しを踏まえ、令和2年度においては、必要な什器配置、蔵書購入等について予算の範囲内で行い、令和3年度から利用を開始する。

開設予定

開設予定

学校

新校舎開設

図書館開設

みなみの小学校

令和2年9月

令和3年4月

美鳩小学校

令和2年9月

中野第一小学校

令和3年4月

運営形態等

  1. 運営形態
    区立図書館分館(指定管理者制度)
  2. 開館時間
    平日(火曜日・木曜日)、土曜日、日曜日、祝日、長期休業日 午前10時から午後7時まで
  3. 休館日
    平日(月曜日・水曜日・金曜日)、年末年始
  4. 蔵書構成
    絵本、児童書、一般図書(当初約2,000冊で開始)
  5. 蔵書の貸出
    絵本、児童書、一般図書の貸出を行う
  6. 予約図書の受渡し
    予約図書の受渡しは開館時間中に行う

今後のスケジュール(予定)

令和2年9月 図書館条例改正議案提出(第3回定例会)
令和2年10月~令和3年3月 什器配置、蔵書購入・配架
令和3年4月 開設

区立図書館指定管理者候補者の募集について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区立図書館については、令和3年3月末をもって指定管理期間が満了となる。令和3年度からの指定管理者を選定するため、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づき、以下のとおり候補者を公募する。

指定管理者を募集する施設(対象施設を一括して管理する)

  1. 中野区立中央図書館(中野区中野二丁目9番7号)
  2. 中野区立本町図書館(中野区本町二丁目13番2号)
  3. 中野区立野方図書館(中野区野方三丁目19番5号)
  4. 中野区立南台図書館(中野区南台三丁目26番18号)
  5. 中野区立鷺宮図書館(中野区鷺宮三丁目22番5号)
  6. 中野区立東中野図書館(中野区東中野一丁目35番5号)
  7. 中野区立江古田図書館(中野区江古田二丁目1番11号)
  8. 中野区立上高田図書館(中野区上高田五丁目30番15号)
  9. (仮称)中野区立中野東図書館(中野区中央一丁目41番)
  10. (仮称)中野区立みなみの小学校内図書館(中野区弥生町四丁目27番11号)
  11. (仮称)中野区立美鳩小学校内図書館(中野区大和町四丁目26番5号)
  12. (仮称)中野区立中野第一小学校内図書館(中野区本町三丁目16番1号)

※10.~12.については地域開放型学校図書館とする。

指定管理期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間(予定)
中野区立本町図書館及び中野区立東中野図書館は、令和3年10月31日をもって廃止する予定である。
(仮称)中野区立中野東図書館は、令和4年2月に開設する予定である。

選定方式

企画提案公募型事業者選定方式による。

今後のスケジュール

令和2年7月 指定管理者候補者の公募
令和2年10月 区議会への議案提出(区立図書館条例一部改正)
令和2年11月 指定管理者候補者の選定
令和2年12月 区議会への議案提出(指定管理者の指定)
令和3年1月 基本協定締結
令和3年4月 指定管理者による業務開始

中野区立第四中学校・第八中学校の統合について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区立小中学校再編計画(第2次)に基づき、令和3年4月1日付けで、下記のとおり区立学校を新たに1校設置し、2校を廃止する。

学校の設置

以下のとおり区立中学校1校を設置する。

  1. 設置する区立中学校の位置
    中野区若宮一丁目1番18号(現中野区立第四中学校の位置)
  2. 設置年月日
    令和3年4月1日

中学校の廃止について

以下のとおり区立中学校2校を廃止する。

  1. 廃止する区立中学校
    (1)中野区立第四中学校
    (2)中野区立第八中学校
  2. 廃止年月日
    令和3年3月31日

統合新校の校名候補

  1. 統合委員会から報告された候補名
    「中野区立明和中学校」(なかのくりつめいわちゅうがっこう)
  2. 選定理由
    ・「鷺宮」「白鷺」「若宮」「大和」の4地域が協力・連携するとともに、学校・保護者・地域が一体となって子どもたちを大切に育てることにより、明るく健やかに成長してほしいとの思いが込められています。
    ・第四中学校と第八中学校の伝統や校風を互いに尊重し、親和と友愛の心があふれる学校をめざし、子どもたちが和やかに学校生活を送り、新しい時代を創造していってほしいという願いが込められています。

今後の予定

区議会第2回定例会で「中野区立学校設置条例の一部を改正する条例」の議案を提出

中野区いじめ防止基本方針の改定及びいじめ防止対策の条例化について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 今般、いじめ問題の背景や態様は、更に複雑化・多様化するとともに、深刻な事案が相次いで発生している。本区においても最重要課題の一つとして掲げ、いじめの防止等の取組については、教育委員会と学校とが一体となった実効性のある取組をより強化・徹底できるよう、これまでの「中野区いじめ総合対策」(平成20年)や「中野区いじめ防止基本方針」(平成26年)を統合し、令和2年3月に「中野区いじめ防止基本方針」を改めて定めたところである。
 一方、子ども一人ひとりの尊厳を保持し、いじめ問題を克服するためには、教育委員会だけではなく、区、学校、家庭、地域その他の関係機関が相互に連携していく必要がある。また、いじめ防止対策を迅速かつ適切に対応できるようにするためには、いじめの防止等に係る基本理念や区の責務などを広く区内外に明らかにするとともに、専門的な知識や経験を有する第三者などを含む組織横断的な検討体制を区において明確に位置付けることが求められる。こうしたことから、いじめ防止対策の条例化について検討を進めることとした。

中野区いじめ防止基本方針の改定について

改定の方針
  1. これまでの「中野区いじめ総合対策」(以下「総合対策」という。)、「中野区いじめ防止基本方針」(以下「旧基本方針」という。)及び「中野区いじめ対応ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)等、本区の方針や施策を引き継ぐ内容とした。
  2. 国の「いじめ防止等のための基本的な方針」の改定や「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」、都の「いじめ総合対策【第2次】」を踏まえた。
  3. 今般の社会状況(情報化)、児童・生徒等や学校の実情に応じた具体的な取組を示した。
主な改定内容
  1. 区の方針の統合
    総合対策及び旧基本方針を統合し、「中野区いじめ防止基本方針」として改定した。
  2. いじめの防止等に係る組織の明確化
    これまでも旧基本方針に基づき、いじめ防止に向けて関係機関等と協議を行う「いじめ等対策会議」及びいじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第28条第1項各号に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合の「いじめ等対応支援特別委員会」を設置してきたところであるが、今回、改めてそれぞれに該当する組織の設置要綱を定め、明確に位置付けた。
    なお、特に重大事態に係る組織については、学識経験者を含む第三者から構成する組織とした。
  3. いじめの解消の判断の追加
    学校の取組については、未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処とそれぞれの段階で示していたが、そこにガイドラインを踏まえ「いじめの解消の判断」加えた。
  4. 「取組例」から「具体的な取組内容」への変更
    いじめの防止等に係る取組については、法により全ての学校で必ず実施するよう義務付けられている取組や都の「いじめ総合対策【第2次】」等により全ての学校で必ず実施するよう求めている取組がある。旧基本方針では、学校における取組については、「取組例」として示し、各校がこれを参考にして学校いじめ防止基本方針を定めたが、今回改定する基本方針では、前述の義務付けられている取組や必ず実施するよう求められている取組を取り上げて示した。従って、「具体的な取組内容」と変更し、各校で実施するべき取組とした。

中野区いじめ防止対策条例化の検討について

  1. 条例化の目的
    児童等に対するいじめの防止等に係る基本理念並びに区や区立学校等の責務などを区内外に明らかにするとともに、いじめの防止等を図るための基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
  2. 条例の主な内容
    ・基本理念
    ・区、教育委員会、区立学校、教職員、保護者等の責務及び地域住民の役割
    ・基本方針の策定
    ・いじめの防止等に関係する機関、団体の連携を図るための協議会の設置
    ・いじめの防止等の対策を実効的に行うための組織の設置
    ・いじめの防止等に対する教育委員会の措置
    ・重大事態に対処するために調査等を行う組織の設置

今後の予定

令和2年10月 条例の考え方について報告
令和2年10月~11月 区民意見交換会の実施
令和2年12月上旬 区民意見交換会の結果・「条例に盛り込むべき主な内容(案)」の決定
令和2年12月~ パブリック・コメント手続の実施(令和3年1月まで)
令和3年3月中旬 条例案の提案

中野区軽井沢少年自然の家指定管理者候補者の募集について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区軽井沢少年自然の家については、令和3年3月末をもって指定期間が満了となる。令和3年度からの新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づき、以下のとおり候補者を公募する。

指定管理者を公募する施設

中野区軽井沢少年自然の家(長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字横吹2141番地)

指定管理期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間

選定方法

企画提案公募型事業者選定方式による。

今後のスケジュール(予定)

令和2年7月中旬 募集要項の発表
令和2年8月中旬 事業者募集締切
令和2年10月 指定管理者候補者の決定
令和2年12月 区議会への議案提出(指定管理者の指定)
令和3年2月 基本協定締結
令和3年3月 年度協定締結
令和3年4月 指定管理者による業務開始

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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