高齢受給者証
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更新日:2024年5月7日
70歳から74歳の方には高齢受給者証を交付しています
70歳から74歳の方には、一部負担金の割合(医療費などの自己負担割合)を示した「東京都国民健康保険高齢受給者証」を交付しています。70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までが対象になります。医療機関で診療を受けるときは保険証と一緒に提示してください。
交付する時期とその方法
新規に対象になる方
70歳の誕生日の月の下旬(誕生日が1日の方は前月の下旬)に郵送します。
更新の方
毎年、8月1日からお使いいただく高齢受給者証を7月下旬に、世帯主の方宛に郵送します。
一部負担金の割合が変更になる方
同一世帯の高齢受給者証対象者の増減などにより一部負担金の割合が変更になった場合は、あらためて高齢受給者証を郵送します。医療機関に、変更後の高齢受給者証を提示してください。
一部負担金の割合
区分 | 一部負担金の割合 |
---|---|
一般 | 2割 |
一定以上所得者(現役並み所得者) | 3割 |
- 同一世帯の高齢受給者証対象者が2人以上の場合は、全員同じ区分になります。
- 一定以上所得者の方は、誕生日に関わらず3割です。3割の方も、医療機関で診療を受けるときなどは、保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。
一部負担金の割合の判定方法
同一世帯の高齢受給者証対象者全員について、次のような判定を行っています。
住民税の課税標準額による判定
区分 | 住民税の課税標準額 | 一部負担金の割合 |
---|---|---|
一般 | 対象者全員が145万円未満 | 2割 |
一定以上所得者(現役並み所得者) | 対象者のうち、1人でも145万円以上の方がいる場合(注1) | 3割 |
- 住民税の課税標準額とは、収入額から必要経費(公的年金や給与の場合は、公的年金等控除や給与所得控除)と所得控除(社会保険料控除等)を差し引いた金額です。
(注1)平成27年1月以降、新たに70歳となる方(誕生日が昭和20年1月2日以降の方)がいる世帯では、同一世帯の70歳から74歳の方の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は、2割負担になります。 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税の基礎控除額を差し引いた額をいいます。国民健康保険料の計算における基礎控除額は、令和3年度以降の場合は43万円、令和2年度分以前の場合は33万円です。
収入額による判定
住民税の課税標準額で3割と判定された方でも、対象者全員の前年の収入額の合計が、次の表の判定基準に該当する方は2割になります。該当する可能性があり、申請の必要がある方には、国民健康保険基準収入額適用申請書などをお送りしています。
対象者の人数 | 前年の収入額の合計 |
---|---|
1人 | 383万円未満 |
2人以上 | 520万円未満 |
- 対象者が1人の世帯でも、同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合は、その方を含めて対象者が2人以上の基準で判定することができます。
- 収入額とは、年金収入額、給与収入額、不動産収入額、営業収入額など、必要経費や控除額を差し引く前の収入の合計額です。
その他
70歳以上の方に交付される一部負担金の割合が表示された被保険者証又は受給者証の種類および問合せ先は、下表のとおりです。
対象となる方 | 種類 | 問合せ先 |
---|---|---|
75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障害があり認定された方 | 後期高齢者医療保険被保険者証 | 後期高齢者医療係(3階4番窓口) |
70歳以上75歳未満の中野区国民健康保険に加入している方 | 東京都国民健康保険高齢受給者証 | 国保資格賦課係(2階6番窓口) |
70歳以上75歳未満の中野区国民健康保険以外の健康保険に加入している方 | 加入している健康保険組合等が交付する高齢受給者証 | 加入している健康保険組合など |
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