介護保険適用除外施設に入所した方、退所した方の手続き
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更新日:2024年5月7日
介護保険適用除外について
40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険料に「介護分」が含まれます。
ただし、下記に掲げる介護保険適用除外施設に入所している方は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。また、上記の方が介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届出する必要があります。
65歳以上の方は、介護保険制度のあらましをご確認ください。
届出
届出場所
区役所2階6番窓口で届出をしてください。
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
- 介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
- 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
届出に必要なもの
- 介護保険適用除外該当(または非該当)届(PDF形式:199KB)
- 施設入所(または退所)証明書
- 世帯主の方のマイナンバー(個人番号)確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど - 窓口に来られる方のご本人確認できるもの
a.(次の中から1つ)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など
b.(次の中から2つ) 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、国民年金手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、 母子健康手帳、健康保険の資格喪失証明書、生活保護受給者証、 健康保険日雇特例被保険者手帳、写真のない住民基本台帳カード、写真のない学生証、各種医療受給者証 など
注意事項
- 世帯主の方と対象となる方が違う場合は、対象となる方の個人番号の記載も必要になります。
介護保険適用除外施設
介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所されている施設、または障害者等の保健福祉相談窓口(区役所3階5番窓口)に記載されているお問い合わせ先にご確認ください。
介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
- 指定障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
- 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
保険料
保険料を再計算し、後日変更後の保険料額を通知します。
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
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