その他の手続(住所や世帯、世帯主、氏名が変わったときなど)

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更新日:2023年8月3日

住所や世帯、世帯主、氏名が変わったときなど

区内での引越しで住所が変わった場合や、名前が変わった場合など、下表の事由が生じた場合は届出が必要です。なお、保険証を紛失したときは、国民健康保険証や高齢受給者証をなくしたとき をご覧ください。

届出が必要な場合
届出内容届出に必要なもの
中野区内で住所が変わったとき国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき国民健康保険証

修学のため中野区外へ居住するとき(注記1)

  • 国民健康保険証
  • 在学証明書
  • マイナンバー確認書類(注記2)
  • ご本人確認のできるもの (注記3)
  • 住民票の写し(注記4)
中野区外の児童福祉施設、介護保険施設などに入所したとき
(注記5)
  • 国民健康保険証
  • 在園証明書、施設入所証明書など
  • マイナンバー確認書類(注記2)
  • ご本人確認のできるもの (注記3)
  • 住民票の写し(注記4)

注記1
 国民健康保険(以下、国保)に加入している方が修学のため他の区市町村に転出する場合、引き続き中野区の国保に加入することになります(自活する学生を除く)。該当する方は転出届を提出後、国保に届出をしてください。届出により中野区から新たな保険証を交付します。届出がない場合、国保の資格がなくなります。
注記2
 マイナンバー(個人番号)確認書類とは「マイナンバー(個人番号)カード)」または「通知カード」などです 。
注記3
 詳しくは、国民健康保険証や高齢受給者証をなくしたとき をご覧ください。
注記4
 住民票の写しが必要な場合があります。詳しくは下記記載の問い合わせ先までご連絡ください。
注記5
 国保の被保険者が中野区外に転出しても、児童福祉施設や介護保険施設などに直接入所する場合は、引き続き中野区の国保に加入することになります。国保は住民登録されている区市町村で加入することが原則ですが、児童福祉施設や介護保険施設などに入所する方は、転出先の区市町村で新たに国保に加入する必要はありません。届出により中野区から新たな保険証を交付します。 

届出について

届出に必要なものをお持ちのうえ 、事由発生から14日以内に届出をしてください。

届出場所

区役所または地域事務所 

受付日時

平日8時半から17時

お願い

携帯電話等からメールでお問い合わせの際、迷惑メール対策でドメイン指定受信やメールフィルター等を設定している場合は、@city.tokyo-nakano.lg.jp からのメールが届くように設定を変更してください。 返信メールをお届けできない事例が増えています。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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