その他の手続(住所や世帯、世帯主、氏名が変わったときなど)
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更新日:2023年8月3日
住所や世帯、世帯主、氏名が変わったときなど
区内での引越しで住所が変わった場合や、名前が変わった場合など、下表の事由が生じた場合は届出が必要です。なお、保険証を紛失したときは、国民健康保険証や高齢受給者証をなくしたとき をご覧ください。
届出内容 | 届出に必要なもの |
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中野区内で住所が変わったとき | 国民健康保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 国民健康保険証 |
修学のため中野区外へ居住するとき(注記1) |
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中野区外の児童福祉施設、介護保険施設などに入所したとき (注記5) |
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注記1
国民健康保険(以下、国保)に加入している方が修学のため他の区市町村に転出する場合、引き続き中野区の国保に加入することになります(自活する学生を除く)。該当する方は転出届を提出後、国保に届出をしてください。届出により中野区から新たな保険証を交付します。届出がない場合、国保の資格がなくなります。
注記2
マイナンバー(個人番号)確認書類とは「マイナンバー(個人番号)カード)」または「通知カード」などです 。
注記3
詳しくは、国民健康保険証や高齢受給者証をなくしたとき をご覧ください。
注記4
住民票の写しが必要な場合があります。詳しくは下記記載の問い合わせ先までご連絡ください。
注記5
国保の被保険者が中野区外に転出しても、児童福祉施設や介護保険施設などに直接入所する場合は、引き続き中野区の国保に加入することになります。国保は住民登録されている区市町村で加入することが原則ですが、児童福祉施設や介護保険施設などに入所する方は、転出先の区市町村で新たに国保に加入する必要はありません。届出により中野区から新たな保険証を交付します。
届出について
届出に必要なものをお持ちのうえ 、事由発生から14日以内に届出をしてください。
届出場所
区役所または地域事務所
受付日時
平日8時半から17時
お願い
携帯電話等からメールでお問い合わせの際、迷惑メール対策でドメイン指定受信やメールフィルター等を設定している場合は、@city.tokyo-nakano.lg.jp からのメールが届くように設定を変更してください。 返信メールをお届けできない事例が増えています。
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このページは区民部 保険医療課が担当しています。