委任状について
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更新日:2023年8月3日
国民健康保険の届出は、世帯主の方の義務となります。
ただし、世帯主の方が手続きできない場合は、世帯主以外の方でも手続きができます。同世帯の方であれば委任状は不要です。
別世帯の方が手続きをする場合には、届出に必要なものと合わせて、委任状をお持ちください。
記載方法
添付ファイルの委任状を印刷してご利用ください。印刷できない方は、下記の記載内容を便箋等に手書きしてください。
- 必ず、世帯主ご本人(委任者)が全て手書きしてください。
- 代理人(窓口にお越しになる方)が記入する項目はありません。
記載内容
- 委任者(届出人である世帯主)の氏名、住所、生年月日 、連絡先
- 委任者(届出人である世帯主)の印
- 代理人(窓口にお越しになる方)の氏名、住所、生年月日
- 記載した日付
- 委任内容
(例 私は、代理人に国民健康保険の加入届及び保険証の受け取りを委任します。)
持ち物
ア 委任状(同一世帯の方は必要ありません。)
イ 委任者(世帯主の方)のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
ウ 代理人(窓口に来る方)の本人確認できるもの
「ご本人確認できるもの」とは 、
a. (次の中から1つ)マイナンバーカード 、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など
b.(次の中から2つ) 国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、国民年金手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、 母子健康手帳、健康保険の資格喪失証明書、生活保護受給者証、 健康保険日雇特例被保険者手帳、写真のない住民基本台帳カード、写真のない学生証、各種医療受給者証 など
エ ア、イ、ウに加え、それぞれの手続きにおいて必要な書類があればその書類
(関連情報をご参照ください。)
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