国民健康保険に加入している外国籍の方へ
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更新日:2025年2月10日
新しい在留カードを受け取られた方
・新しい有効期限の資格確認書または資格情報のおしらせを中野区役所から郵便でお送りします。
新しい在留カードを受け取る前に在留期限が切れそうな方または切れた方
・在留期限が切れた方は、保険証や資格確認書を使って医療を受けることができなくなります。
医療を受けた場合は全額自己負担となります。
・出入国在留管理庁で在留期限の更新手続き中で在留期限が切れそうな方または切れた方は、中野区役所2階6番窓口で手続きをしてください。有効期限を2カ月間延長した資格確認書を交付します。
【手続きに必要なもの】
・現在の在留カード(裏面に「在留期間更新許可申請中」の印がある)
・更新手続き中であることが確認できる書類(「申請受付番号通知メール」の画面を印刷したもの)
・学校等に手続きを依頼している時は、学校の預かり証の原本
※ 不明な時は下記お問い合わせ先に相談してください。
保険料の軽減
住民税申告期間内に所得(収入)の申告をしてください
・留学生であることを理由に国民健康保険料を軽減するしくみはありません。
・保険料は前年の所得を基に計算されます。申告されていないと正しい保険料(減額算定)が計算されません。
前年の収入がなかった、少なかった(住民税非課税)の方も必ず所得の申告をしてください。
・申告された収入が一定以下の場合は、保険料が安くなることがあります。
【申告先】
・その年の1月1日に住民登録(住民票)のあった自治体の税務担当課。
・1月1日に日本国内にお住まいでなかった(住民登録のなかった)方は、「国民健康保険料に関する申告書」を保険医療課資格賦課係(中野区役所2階6番窓口または郵送)へ提出。
帰国するとき(国外転出)・中野区から区外へ転出するとき(中野区外への転出)
転出の手続きをしてください
帰国(国外転出)
国外転出届を提出すると転出日の翌日で国民健康保険の資格はなくなります。保険証または資格確認書は転出日まで使用できます。転出日以降、すみやかに返却してください。
国外転出の手続き方法等については、「国外転出届」をご覧ください。
国内への転出(転出)
転出届を提出すると転出日で国民健康保険の資格はなくなります。保険証または資格確認書は転出日の前日まで使用できます。転出日以降、すみやかに返却してください。
転出の手続き方法等については、「転出届」をご覧ください。
お問い合わせ先
保険医療課資格賦課係
電話番号 03-3228-5511(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。