軽自動車税 納税証明書(車検用・譲渡用)
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更新日:2023年11月8日
軽自動車税納税証明書について
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課されます。
4月2日以降に軽自動車等を譲渡、または廃車しても、4月1日現在の所有者がその年度の軽自動車税を納めることになります。
軽自動車税 納税証明書(車検用・譲渡用)は、軽自動車税が納付されたことを証明するもので、滞納がある方には発行できません。
手数料
車検用:無料
譲渡用:1通300円
申請方法
窓口申請、郵送による申請、電子申請にて申請することができます。
詳細は区役所で発行する税証明書をご確認ください。
注意事項
中野区に納税されている方(車両の定置場が中野区内の方)が申請できます。
関連ファイル
関連リンク
このページのお問い合わせ先
諸税係 電話番号 03-3228-8908
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。
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