軽自動車税納税証明書(車検用・譲渡用)
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更新日:2024年8月21日
軽自動車税納税証明書について
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。
4月2日以降に軽自動車等を譲渡または廃車しても、4月1日現在の所有者がその年度の軽自動車税を納めることになります。
軽自動車税納税証明書(車検用・譲渡用)は、軽自動車税が納付されていることを証明するものです。
車検用 | 車検(継続検査)の際に軽自動車税(種別割)が納付されていることを証明するものです。 |
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譲渡用 | 車検用以外の用途で使われる納税証明書です。 |
令和5年1月から、軽自動車税の車検(継続検査)の際に、納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されたことにより、全国各地方自治体が保有している軽四輪及び軽三輪の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、軽自動車税納税証明書(車検用)の提示が原則不要となりました。
ただし、練馬自動車検査登録事務所(陸運局)では納付状況が確認できないため、自動二輪の継続検査には引き続き納税証明書が必要です。
また、軽四輪及び軽三輪であっても下記の場合については納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 自動車整備業者・自動車販売店から継続検査の必要書類として求められた場合
詳細は、軽三輪・軽四輪の保有関係手続と納付確認の電子化についてをご確認ください。
注意事項
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書を使って金融機関・コンビニエンスストアなどの窓口で納付し、領収印が押されている場合、納税通知書の右端にある納税証明書(継続検査用)が証明書として使用できます。ただし、未納がある場合や、窓口以外で納付した場合は納税証明書として使用できません。
- 定置場が中野区外である場合、中野区で課税をしていないため、納税証明書を発行することはできません。車検証や標識交付証明書に『使用の本拠の位置』もしくは『定置場』として記載されている自治体へお問い合わせください.
令和6年度(新年度)の軽自動車税納税証明書の発行
令和6年5月2日(木曜日)から発行可能です。
窓口申請 |
詳しくは、「窓口での申請」をご覧ください。 |
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夜間・休日受取り予約 |
詳しくは、「証明書の夜間・休日受取り」のページをご覧ください。 |
電子申請 |
詳しくは、「証明書の電子申請」のページをご覧ください。 |
郵送申請 |
詳しくは、「税証明書の郵送申込み」のページをご覧ください。 |
車検用 | 無料 |
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譲渡用 | 1通につき300円 |
戸籍住民課 (区役所2階) |
(いずれも祝日・年末年始(12月29日から12月31日まで)を除く) 火曜延長窓口と日曜窓口は、臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」のページ、「日曜窓口のご案内」のページをそれぞれご確認ください。 |
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地域事務所 (南中野・東部・江古田・野方・鷺宮) |
(祝日・年末年始(12月29日から12月31日まで)を除く) |
お持ちいただくもの
ご本人または中野区内でご本人と同一世帯の方が申請する場合
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など
(同居されているご家族でも世帯主が別で住民票に一緒に載っていない方は代理人となり、委任状が必要です。)
代理人(現在中野区でご本人と同一世帯ではない方)が申請する場合
- 車検証の写し(車検用のみ)もしくは本人が署名または押印した委任状(PDF形式:145KB)
- 代理人本人の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など
法定代理人が申請する場合は、委任状ではなく、発行からおおむね3か月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例 成年後見人登記の登記事項証明書など)」をご提示ください。
関連ファイル
関連リンク
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諸税係 電話番号 03-3228-8908
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。