軽自動車税 納税証明書(車検用・譲渡用)

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更新日:2023年11月8日

軽自動車税納税証明書について

軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課されます。
4月2日以降に軽自動車等を譲渡、または廃車しても、4月1日現在の所有者がその年度の軽自動車税を納めることになります。
軽自動車税 納税証明書(車検用・譲渡用)は、軽自動車税が納付されたことを証明するもので、滞納がある方には発行できません。

手数料

車検用:無料
譲渡用:1通300円

申請方法

窓口申請、郵送による申請、電子申請にて申請することができます。
詳細は区役所で発行する税証明書をご確認ください。

注意事項

中野区に納税されている方(車両の定置場が中野区内の方)が申請できます。

関連ファイル

このページのお問い合わせ先

諸税係 電話番号 03-3228-8908

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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