給与支払報告書の提出について

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更新日:2024年11月14日

提出が必要な方

  • 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在(前年中に退職した方は、退職した日現在)居住する市区町村長あてに提出してください。
  • 給与収入金額が2,000万円を超える方や外国籍の方、退職済の方等も給与支払報告書の提出は必要です。もれなく作成して該当の市区町村長あてに提出してください。
  • 地方税法第317条の6第5項により、 「前々年の提出すべきであった給与支払報告書」の枚数が100枚以上であった場合、令和3年度(令和2年分)以降は、eLTax又は光ディスクによる提出が義務付けられます。eLTaxによる提出について詳しくは「地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した給与支払報告書等の提出について」をご覧ください。

提出書類

郵送または窓口で提出する際は、書類の並べ替えにご協力をお願いします。

「総括表」、「特別徴収仕切紙」、「個人別明細書(特別徴収分)」、「普通徴収切替理由書兼仕切紙」、「個人別明細書 (普通徴収分)」の順に重ねてご提出ください。

また、個人事業主や、税理士等の代理人が提出する場合は、番号法に基づく本人確認書類が必要となります。詳しくは本人確認書類についてをご覧ください。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)様式は、A5判となっていますのでご注意ください。

給与支払報告書をご提出いただいた方は原則、特別徴収とします。

提出に関する注意点

東京都と都内区市町村では、個人住民税の特別徴収を徹底しています。
ただし、以下の基準に該当すれば例外的に普通徴収が認められます。

普通徴収を認める基準

  • 普A 総従業員数が2人以下の事業所
  • 普B 他の事業所から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない方(例:給与支払額100万円以下)
  • 普D 給与の支払いが不定期の方(例:給与の支払いが毎月でない等)
  • 普E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方(休職又は休職予定の方も対象になります。)

    普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普Aから普F)を記入してください。
    なお、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。普通徴収切替理由書兼仕切紙(PDF形式:91KB)」の提出や普通徴収切替理由書の切替理由符号(普Aから普F)の記載がない場合は原則、特別徴収とします。
    中野区への報告人員の全てが特別徴収の場合、普通徴収切替理由書兼仕切紙の提出は不要です。

総括表及び個人別明細書作成上の注意事項

  • 個人別明細書の作成について詳細は、こちらのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「給与所得の源泉徴収(給与支払報告書)」(PDF形式:5,953KB)(国税庁資料「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」より抜粋)をご覧のうえご記入ください。また、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給与支払報告書の提出について(案内リーフレット)」(PDF形式:443KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「給与支払報告書作成方法について(補助資料)(パワーポイント:885KB)も併せてご確認ください。
  • 前職分(前の会社の給与支払額)や他の会社の給与支払額を含んで年末調整した場合は、前職等の会社名、給与支払金額、社会保険料金額及び源泉徴収税額を摘要欄に必ず記入してください。
  • 所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者の適用が必要な方については、事業所様から従業員ご本人様へ所得税または住民税の申告が必要になる旨お伝えください。
  • 1月に給与支払報告書を提出していただいた方が、その後、退職や休職等により特別徴収できなくなったときは、「給与所得者異動届出書」を必ずご提出ください。また、令和7年1月1日現在の住所地が昨年と異なる方の場合、それぞれの区市町村に異動届の提出が必要となります。
  • すでに提出した方の住所が中野区でないことが判明した場合は、「異動の事由」を「住所誤報」とした「給与所得者異動届出書」を提出してください。

提出期限

令和7年度(令和6年分)は、令和7年1月31日(金曜日) 
(提出期限を過ぎた場合、課税決定の時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。)

提出方法

地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子申告の場合

eLTAX(エルタックス)を利用し、電子申告により手続きができます。
利用にあたっては、届出が必要になります。
詳細は、下記の関連情報をご覧ください。
なお、普通徴収に該当する方がいる場合には、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力してください。

光ディスク等により提出する場合

光ディスク等(CD、FD等)により給与支払報告書を提出することができます。
詳細は、下記の関連情報をご覧ください。

郵送または窓口で提出する場合

以下の住所に提出してください。

〒164-8501
中野区中野4丁目11番19号
中野区役所税務課 課税係(区役所2階11番窓口)

個人事業主や、税理士等の代理人が提出する場合は、番号法に基づく本人確認(番号及び身元の確認)のために以下の書類が必要となります。郵送の際は写しを同封してください。

個人事業主が提出する場合
必要な書類書類の例
番号を確認するもの
  • マイナンバーカード(裏面)
  • 通知カード 通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。廃止後、氏名や住所に変更があった場合は、通知カードによるマイナンバーの確認はできませんのでご注意ください。
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載されたもの)
身元を確認するもの
  • マイナンバーカード(表面)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 健康保険証 郵送での提出の場合に健康保険証の写しを添付するときは、保険証番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてください。
  • 年金手帳
  • 介護保険証
  • 身体障害者手帳
  • 特別永住者証明書
  • 写真付き住基カード

などのうちいずれか1つ

税理士等の代理人が提出する場合
必要な書類書類の例
個人事業主の番号を確認するもの
  • マイナンバーカードの写し(裏面)
  • 通知カードの写し 通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。廃止後、氏名や住所に変更があった場合は、通知カードによるマイナンバーの確認はできませんのでご注意ください。
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載されたもの)

いずれか1つ

代理人の身元を確認するもの

  • マイナンバーカード(表面)
  • 運転免許証等官公署等が発行した顔写真付きの書類
  • パスポート
  • 税理士証票
  • 顔写真付き社員証

いずれか1つ

代理権を確認するもの
  • 税務代理権限証書
  • 委任状

いずれか1つ

個人事業主の家族、税理士事務所のアルバイト等の使者が提出を行う場合は、使者の身元を確認する書類は必要ありません。

提出後の内容訂正について

当初提出していただいた給与支払報告書の内容に誤りがあった場合、訂正した内容で作成した給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の左上に赤字で「訂正」と明記して提出してください。

税務署関連書類

税務署が配布している以下の書類や冊子については、国税庁ホームページの新規ウインドウで開きます。「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」(外部サイト)又は税務署窓口にて入手をお願いします。所得税の定額減税については、国税庁ホームページの「新規ウインドウで開きます。定額減税 特設サイト」(外部サイト)をご確認ください。

  • 法定調書、各種控除申告書等
  • 令和6年分年末調整のしかた
  • 令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

関連ファイル

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

課税係 電話番号
03-3228-8913
03-3228-8917

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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