特別区民税・都民税 特別徴収税額の納期の特例について

ページID:153594375

更新日:2024年3月1日

概要

給与特別徴収は、年12回(6月から翌年5月)の納入が原則ですが、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業主(給与支払者)については、中野区長の承認により1年に2回の納期にまとめることができます。これを「納期の特例」といいます(地方税法第321条の5の2)。ただし、個人住民税の給与からの天引きは、通常通り毎月行っていただきます。

納期の特例の適用を受けるためにはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「納期の特例に関する承認申請書」(PDF形式:165KB)の提出が必要です。申請後、要件該当が確認できましたら、承認通知を送付します。

納期の特例を受けるための要件

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満である。
  • 中野区において特別区民税・都民税の滞納がない。
  • 中野区で過去に納期の特例の取消を受けた場合は、取り消しを受けてから1年以上経過している。

納期の特例が適用された場合の納期限

納期の特例が適用された場合の納期限は、以下のとおりです。納期限が土日休日の場合は、翌営業日が納期限となります。 ※給与からの天引きは、通常通り毎月行なっていただきます。

前年度からの継続または年度初めからの適用の場合

  • 6月から11月に徴収した個人住民税は、12月10日
  • 12月から5月に徴収した個人住民税は、6月10日

年度途中からの適用の場合

承認された月からの適用となります。

【例】9月から承認された場合の納期限

  • 6月、7月、8月に徴収した個人住民税は、それぞれ翌月10日
  • 9月から11月に徴収した個人住民税は、12月10日
  • 12月から5月に徴収した個人住民税は、6月10日

納期の特例の要件を満たさなくなった場合

給与の支払を受ける者の人数が常時10人以上となるなど、要件を満たさなくなった場合は、速やかにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。『特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書』(PDF形式:245KB)を提出してください。
同届出書を提出した月から納期の特例の適用が解除されます。

また、滞納がある等要件を満たさないことが判明した場合は、承認取消通知を送付します。これにより、納期の特例の効力は消失します。

申請方法

承認申請は、特例の適用を受けようとする月の20日頃までにお願いします。

申請書の郵送又は窓口での提出による申請

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書をダウンロード(PDF形式:165KB)して必要事項を記入し、以下へご提出ください。

郵送の場合

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 税務課課税係 あてに送付してください。

窓口で提出する場合

税務課課税係(区役所3階1番窓口)に提出してください。

電子申請(パソコンで申請する)

納期の特例を受けるための申請
新規ウインドウで開きます。パソコン・スマートフォンで電子申請をする(外部サイト)

納期の特例の要件を満たさなくなった場合の届出
新規ウインドウで開きます。パソコン・スマートフォンで電子申請をする(外部サイト)

関連ファイル

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

課税係 電話番号03-3228-8913

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから