特別区民税・都民税・森林環境税の減額・免除申請

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更新日:2025年4月1日

内容

災害の被害や失業等で生活が著しく困難になったことにより納税が困難な方について、納期限未到来の特別区民税・都民税・森林環境税の減額・免除を行う制度です。※普通徴収分のうち、既に納付した特別区民税・都民税については減額・免除の対象外です。
特別区民税・都民税と森林環境税で、それぞれ減額・免除の対象者が異なります。

特別区民税・都民税について

減免の対象者と申請に必要な添付資料は以下の表をご確認ください。

特別区民税・都民税の減免の対象者と申請に必要な添付資料
特別区民税・都民税の減免の対象者 必要な添付資料
生活保護法の規定による保護を受けている方 生活保護受給証明書
災害により死亡した方 罹災証明書、相続の事実関係を証明する書類
災害により障害者となった方 罹災証明書、障害者となったことが確認できる書類

災害により住宅又は家財がその価格の3/10以上の損害を受けた方(所得1000万円以下)
※所得や損害の程度によって減免率が異なります。

住宅の所有者が確認できる書類、住宅・家財の損害の程度を証する書類(罹災証明書等)

失業・廃業等により収入月額が基準生活費に満たないかつ、1年以内に担税力が回復する見込みがあると認められない方
※こちらの理由で減免申請をする場合、申請前に税務課課税係までお問い合わせください。

新規ウインドウで開きます。中野区生活が著しく困難になった者等に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱」第6条に規定されている書類

上記の表中、災害による減免の対象となるのは、令和7年度以降の特別区民税・都民税です(「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区災害被害者に対する特別区民税の減免措置に関する要綱(PDF形式:196KB)」)。
令和6年度以前の特別区民税・都民税について災害による減免の対象となるのは、水害により死亡した方、水害により障害者となった方、水害により床上浸水の被害を受けられた方に限られます。

森林環境税について

森林環境税は令和6年度以降の特別区民税・都民税と併せて、年額1000円課税される国税です。
免除の対象者と申請に必要な添付資料は以下の表をご確認ください。

森林環境税の免除の対象者と申請に必要な添付資料
森林環境税の免除の対象者 必要な添付資料
災害により死亡した方 罹災証明書、相続の事実関係を証明する書類
災害により障害者となった方 罹災証明書、障害者となったことが確認できる書類
災害により住宅又は家財がその価格の3/10以上の損害を受けた方(所得500万円以下) 住宅の所有者が確認できる書類、住宅・家財の損害の程度を証する書類(罹災証明書等)
災害により住宅又は家財がその価格の5/10以上の損害を受けた方(所得750万円以下) 住宅の所有者が確認できる書類、住宅・家財の損害の程度を証する書類(罹災証明書等)
生活保護法による一定の扶助を受けている方 生活保護受給証明書

失業・廃業により生活が著しく困難になった方

失業又は廃業したことが客観的に確認できる書類、貯蓄金等資産の額が確認できる書類
所得の著しい減(失業・廃業を除く)、多額の支出又は損害により生活が著しく困難になった方 その年の所得金額の見込み額を客観的に確認できる書類、貯蓄金等資産の額が確認できる書類

申請方法

電子申請(パソコン・スマートフォンで申請する)

新規ウインドウで開きます。電子申請で減免申請をする(外部サイト)
「失業・廃業等により収入月額が基準生活費に満たないかつ、1年以内に担税力が回復する見込みがあると認められない方」を対象とする特別区民税・都民税の減免については、LoGoフォームでの申請はできません。

窓口で申請をする場合

必要書類をご準備の上、区民部税務課課税係(区役所2階11番)にご来庁ください。
窓口にて申請書類をご記入いただきます。
受付は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

関連ファイル

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

中野区区民部税務課課税係
03-3228-8913
03-3228-8917

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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