区役所で発行する税証明書

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更新日:2024年7月1日

税証明書の種類

区税に関する証明書は次の表のとおりです。
手数料は1通につき300円です(軽自動車税の車検(継続検査)用の納税証明書は無料です)。

税証明書の種類
税の種類証明書の種類備考
特別区民税・都民税
(住民税)
課税証明書
納税証明書

非課税の場合は「非課税証明書」という名称になります。
※令和6年度分から森林環境税が追加表記されます。

軽自動車税納税証明書
(車検用・譲渡用)
滞納がある方には発行できません。

土地家屋の「評価証明書」は、都税事務所で発行しています。
所得税の「納税証明書その1(納税額)」「納税証明書その2(所得金額)」は、税務署で発行しています。

令和6年度(新年度)の税証明書の発行

特別区民税・都民税(住民税)

納税の方法等によって異なります。
なお、令和6年度分から税証明書に森林環境税が追加表記されます。

  1. 住民税が全額お勤め先の給料から天引きされている方(給与特別徴収)
    令和6年5月16日(木曜日)から
  2. 上記以外の方(普通徴収、年金特別徴収、給与特別徴収と他の徴収方法を併用)
    令和6年6月10日(月曜日)から

    給与特別徴収と他の徴収方法を併用している方、普通徴収・年金特別徴収の方、また、コンビニ交付をご希望の方は、令和6年6月10日(月曜日)から発行開始となります。

軽自動車税

令和6年5月2日(木曜日)から

申請(交付)窓口

平日の午前8時半から午後5時まで
戸籍住民課証明係(区役所2階)および区内5か所の地域事務所で発行しています。
祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

時間延長窓口

火曜日は午後8時まで戸籍住民課証明係(区役所2階) で発行しています。
祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
臨時で窓口を休止する場合がありますので、詳しくは、「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」ページをご覧ください。

休日窓口

毎週日曜日の午前9時から午後4時まで戸籍住民課証明係(区役所2階) で発行しています。
年末年始(12月29日から1月3日まで)と臨時閉庁日を除きます。
臨時閉庁日のほか、詳しくは、「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」ページをご覧ください。

お持ちいただくもの

申請が本人の場合

  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など

申請が代理の方の場合

  1. 本人が署名または押印したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:170KB)(中野区内で同一世帯のかたが申請する場合は不要。軽自動車税車検用は車検証の写しでも可)
    法定代理人が申請される場合は、「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見人登記の登記事項証明書(原本)など」をご提示ください。
  2. 代理人の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、 運転免許証、パスポート、健康保険証など

窓口に行けないときは

郵送による税証明書の申請

郵送での税証明書の申請は、本人からの申請に限ります。
委任状があっても、本人以外の方からの郵送の申請は受け付けません。

必要書類等を、中野区役所 戸籍住民課 証明係(〒164-8501中野区中野4丁目11番19号 電話番号03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター))へ郵送してください。申請してから証明書を受け取るまでに10日から2週間程度かかります。
必要書類など、詳しくは、「税明書の郵送申込み」ページをご覧ください。

夜間・休日の税証明書受取り予約

平日の開庁時間内(午前8時半から午後5時)に区役所に来られない方は、電話予約により、区役所1階夜間休日窓口で証明書を取得することができます。
当日受け取りに来られなかった場合はキャンセル扱いになりますので、改めて予約してください。
詳しくは、「証明書の夜間・休日受取り予約」ページをご覧ください。

電子申請(スマートフォン等で申請する)

マイナンバーカードをお持ちの方 

新規ウインドウで開きます。・スマートフォン等で電子申請をする(外部サイト)
申請には、事前にスマートフォンアプリ「マイナサイン」のインストールが必要です。

詳細は新規ウインドウで開きます。「証明書の電子申請」をご参照ください。

コンビニ交付サービス

区内在住の方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用してコンビニエンスストアなどのキオスク端末(マルチコピー機)をご自分で操作し、税証明書(全部記載のみ)を取得することができます。
取得できるのは、現年度と前年度の2年度分の特別区民税・都民税(住民税)の課税証明書と納税証明書です。(軽自動車税の納税証明書はコンビニでは取得できません)
新年度への切り替えは毎年6月中旬ごろになります。
取得方法について、詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」ページをご覧ください。

手数料

1通につき200円

利用可能時間

午前6時半~午後11時(年末年始、保守点検日を除く)

注意事項

  • コンビニで納付しても、その納付額が反映された証明書はすぐには発行できません。
  • 税法上扶養されている人は、所得金額や税額の記載のない「*(アスタリスク)」の表記された非課税証明書が発行される場合があります。(所得金額の記載がないため、所得証明書としてはお使いになれません。)勤務先での扶養調査等のため所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも、住民税の申告をしてください。
  • 必要な年度の1月1日に中野区に住民登録がない方は発行できません。
  • 中野区から転出された方や転出予定の方(転出届を出された方)はコンビニ交付サービスでの証明書の取得ができなくなります。
  • コンビニ交付サービスで取得された証明書の交換や返金はできません。

関連ファイル

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

特別区民税・都民税(住民税)について
 税務課課税係(課税調整担当) 電話番号03-3228-8914
軽自動車税について
 税務課諸税係 電話番号03-3228-8908

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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