所得の証明書が必要です。何をとればいいのですか?
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更新日:2025年4月1日
質問
所得の証明書が必要です。何をとればいいのですか?
回答
中野区では「所得証明書」という名称の証明書は発行していませんが、別に区で発行している住民税の課税証明書に所得金額が記載されています。
確定申告または住民税の申告書を提出した方や、前年中に何らかの収入があり支払先からその資料が区に提出されている方は、この課税証明書が所得の証明になります。
課税証明書の取得年度については、所得を証明したい年分の翌年度の証明書を申請してください。
(例えば、令和5年中(令和5年1月から12月の1年間)の所得を証明する必要がある場合は、令和6年度の課税証明書を申請してください)
前年中に何も収入がなく、かつ特別区民税・都民税(住民税)の申告書を提出していない方が所得の証明を必要とする場合は、先に特別区民税・都民税(住民税)の申告をしていただく必要があります。
申告方法については、税務課課税係(区役所2階)(電話番号03-3228-8913または03-3228-8917)にお問い合わせください。
証明書の取得方法は、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用してコンビニやオンライン申請(電子申請)でとる、戸籍住民課(区役所2階)または区内5か所の地域事務所の窓口に直接申請してとる、電話予約をして夜間・休日に受け取る、必要な書類をそろえて郵送申請でとるという5通りの方法があります。それぞれの方法の詳細は、以下の関連情報で確認してください。
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
税務課課税係(課税調整担当) 電話番号03-3228-8914
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。
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