税証明書が必要になったのですが、住民税の申告をしていなくてもとれますか?

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更新日:2024年5月7日

質問

税証明書が必要になったのですが、住民税の申告をしていなくてもとれますか?

回答

税証明書は、収入の有無にかかわらず、特別区民税・都民税(住民税)の申告後に課税(または非課税)決定がなされていないと、取得することができません。
ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されている、区内在住の方が扶養親族として申告している(未成年者を除く)等で、本人からの申告がなくても税証明書が取得可能となっている場合があります。
ご自身の状況が不明で税証明書を取得可能かどうか確認が必要な場合は、税務課課税係(課税調整担当)(電話番号03-3228-8914)にお問い合わせください。
また、特別民税・都民税(住民税)の申告方法については、税務課課税係(課税第一・第二担当)(電話番号03-3228-8913または03-3228-8917)にお問い合わせください。
なお、税証明書の発行は、税額計算などの事務処理が終了し、課税(または非課税)の決定がなされた後に可能となりますので、日数を要することがあります。ご注意ください。

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税務課課税係(課税調整担当) 電話番号03-3228-8914

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