退職所得にかかる分離課税分特別区民税・都民税納入申告書
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更新日:2024年5月7日
退職所得にかかる分離課税分特別区民税・都民税納入申告書
退職所得にかかる住民税を納入する際は、「特別区民税・都民税納入申告書」の提出が必要です。
金融機関等の窓口で納入される場合は、納入書の裏面に必要事項を記入することで、金融機関を通して区に提出されますので、別途提出する必要はありません。また、納入代行サービスや地方税共通納税システムで納入される場合は、納入手続き時に作成・提出することができます。
納入時に記入・作成が漏れてしまった場合は、以下のダウンロード様式をご利用ください。
注意事項
マイナンバー制度の施行にともない、「特別区民税・都民税納入申告書」には法人番号を記入する必要があります。個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号(マイナンバー)を記入してください(退職される方のマイナンバーは記入しないでください)。
個人事業主の方が金融機関等の窓口で納入される場合
金融機関は住民税に関するマイナンバーを扱えませんので、納入書の裏面にマイナンバーを記入することはできません。
そのため、金融機関等の窓口で納入される場合は、納入書の裏面に何も記入せずご納入ください。
「特別区民税・都民税納入申告書」は、以下の様式をダウンロードし、マイナンバーを含め記入漏れがないかご確認のうえ提出してください。
提出の際、マイナンバー確認・本人(身元)確認のため、下記の1か2の書類を添付してください。
1 マイナンバーカード(両面)の写し
2 番号確認ができるものの写し(通知カードまたは個人番号の表示がある住民票) + 本人確認ができるものの写し(運転免許証、パスポート等)
ダウンロード様式
提出先
郵送で提出する場合
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号
中野区役所 税務課収納係 退職担当あて
持参して提出する場合
税務課収納係(区役所2階11番)
関連情報
このページについてのお問い合せ先
収納係 電話番号 03-3228-8920
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。