海産物の電話勧誘トラブルに注意しましょう.【消費生活センター情報特急便 2024年11月号】
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更新日:2024年11月27日
◆海産物の詰め合わせを勧める電話が自宅にあり注文をしてしまったがやめたい。断ろうと何度も連絡したが電話がつながらず、事業者名などもはっきり分からないが、どうしたらよいか。
◆海産物販売業者から電話があり、「閉店するので安価で売るから海産物を購入してほしい」と言われた。断ったのだが、海産物が送られてきて代引きで受け取ってしまった。強引に送りつけられたものなので返金してほしい。
【2024年11月号】消費生活センター情報特急便リーフレット版
消費生活センターから
電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた時に、少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。
断ったのにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取り拒否をしましょう。
電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。
困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。
★自動通話録音機(無料貸出)
についての詳しいお問い合わせ・お申し込み先は
03-3228-8736〈直通〉
防災危機管理課 生活・交通安全係(中野区役所8階)へ
★消費生活トラブルで困ったときは、消費生活センターへご相談ください。
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重大な事故につながるおそれも!長期使用の石油ファンヒーター[第496号](外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)
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