「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります【消費生活センター情報特急便 2025年2月号】

ページID:895198257

更新日:2025年3月4日

日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2025年2月号】消費生活センター情報特急便リーフレット版

johotokkyubin


相談事例

スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約980円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。

消費生活センターからのアドバイス

「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。
・消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
・インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
・インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか確認しましょう。表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。
消費生活トラブルで困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

消費生活センター相談窓口のご案内

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 相談方法や相談機関をご案内しています。

バックナンバー

以下のリンク先より、2020年4月からの情報特急便を見ることができます。

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで