高齢者が自宅の売却を強引に迫られるという相談が寄せられています。【消費生活センター情報特急便 2024年8月号】
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更新日:2024年8月26日
「強引に勧誘され、安価で自宅を売却してしまった」「解約したいと申し出たら違約金を請求された」など、高齢者が自宅の売却を強引に迫られるという相談が寄せられています。
不動産業者から自宅を2500万円で売ってほしいと電話があった。その金額では売らないと断ったが、
3日後にまた電話があり、「2400万円で購入したいという人を連れてきた」と事業者が家にやってきた。自宅に上げたら勝手に話を進められ、なかなか帰ってくれないので内容を理解できないまま書面に署名押印してしまった。その時、手付金450万円を渡された。翌日にキャンセルしたいと伝えたら、「キャンセルするなら手付金の倍額900万円を支払ってほしい」と言われた。クーリングオフできないだろうか。
【2024年8月号】消費生活センター情報特急便リーフレット版
消費生活センターから
自宅を不動産業者に売却した場合は、宅地建物取引業法に定めるクーリングオフはできません。契約内容をよく理解しないまま売却契約をすると、住む場所も見つからなかったり、解約しても違約金等の支払いで生活資金が少なくなったりなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。
不動産業者から勧誘の電話がかかってきても、安易に訪問を許さず、売却するつもりがない場合は、きっぱり明確に伝えましょう。今後も売却の意思がないときは、その旨はっきりと伝えましょう。
不動産業者の説明や書類によく分からないことや納得できないことがあるときは、不安なまま契約をせず、契約前に信頼できる人に相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう。
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関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】
楽しい話や安売り目当てに通ったら…高額な商品を買うはめに[第486号](外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)
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