消費生活に関する相談窓口【相談はできる限りお電話でお願いいたします】

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更新日:2024年6月24日

【重要なお願い】

ご理解とご協力をお願いいたします。

目次(ご覧になりたい項目をクリックしてください。)

消費生活に関わる苦情・相談を受け、消費者被害の救済・被害の未然防止、また拡大防止を図るため、消費生活相談員による相談を実施しています。契約上のトラブル、商品・サービスに関するトラブル等についてお困りのことがありましたらご相談ください。

相談受付日時・方法・対象者
相談受付日時月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
相談方法

消費生活センターにまずはお電話ください。
相談受付電話番号 03-3228-5438(中野区4ー11ー19 中野区役所4階)

相談対象者

中野区在住・在勤・在学の方
上記以外の方は、お住いの消費生活センターにご相談ください。

相談にあたって

  • 相談は、原則として、契約者ご本人からお願いします。トラブルにあったご本人が、病気等で電話をすることが難しい場合には介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
  • 相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢、職業をお聞きします。
  • 相談に際しては、トラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項も含め、詳しくお話をお聞きする場合があります。
  • 相談の前に、契約関係の書類などをできるだけそろえておいていただくと、相談がスムーズにすすみます。
  • 案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。必要なときは、まずはご相談ください。
  • 相談は無料ですが、電話相談の場合は、ご自分でかける際の通話料はご負担ください。コレクトコールやかけ直しには応じられません。
  • 消費生活センターがあっせんする場合、相談者の方には、事業者宛てに契約の経緯と要望を伝える手紙を書いて送付していただきます。契約トラブルの場合は、消費者がその申し出内容について手紙を書いて事業者に伝える必要があります。※当センターは、相談者から相談内容を聞いただけの段階で、事業者へ直接電話で要望を伝えることはできません。

相談にかかる個人情報の取り扱いについて

  • 相談を受けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、年齢、職業をお聞きします。これらの個人情報は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。提供いただいた各種書類は、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
  • 提供いただいた情報は、次の被害者を出さないために役立ちます。特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料や注意喚起を促す情報として活用します。

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東京都消費生活総合センター

土曜日の相談も受け付けています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

消費者ホットライン(国民生活センター)

土曜日、日曜日、祝日の相談も受け付けています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

公益社団法人 全国消費生活相談員協会

土曜日、日曜日に相談を受け付けています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

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東京都消費生活総合センターでは、聴覚に障害がある等、電話による相談がしづらい方を対象としたメール相談を行っています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

東京都消費生活総合センターでは、電話による外国語(英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語)相談を行っています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

国民生活センターでは、訪日外国人が日本に滞在中に消費者トラブルにあった場合の電話相談を行っています。対応言語は、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、フランス語、日本語です。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

東京都では、悪質事業者の情報を受け付ける「悪質事業者通報サイト」を開設しています。特定商取引法、景品表示法、東京都消費生活条例に違反する行為及び架空請求を行っている事業者が対象です。
「断っているのにしつこく勧誘する事業者がいる」、「ウソや大げさな広告をしている」、「身に覚えのない料金請求メール(はがき)が来た」等の情報を以下のサイトからお寄せください。

クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度です。すべての契約にこの制度が適用されるわけではなく、通信販売などクーリング・オフができない取引がありますので、詳細についてまずはご相談ください。

いろいろな相談事例を取り上げた消費者情報紙「消費者相談の現場から」でご紹介しておりますので、以下のリンクからご覧ください。

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お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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