気がつかないうちにコースが変更され定期購入になっていたという、ネット通販の「定期購 入」に関する消費者トラブルが急増しています。【消費生活センター情報特急便 2024年7月号】

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更新日:2024年8月26日

スマホで「定額縛りなし」「初回2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に定期コースの解約をしたいと伝えたところ、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。「定期縛りなし」と広告に記載していたと伝えたが、「特別割引クーポンを「利用する」のボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。納得できない。注文直後に割引クーポンが表示され「利用する」のボタンを押した記憶があるが、コースが変更されるとは思わなかった。

【2024年7月号】消費生活センター情報特急便リーフレット版

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消費生活センターから

購入回数の制限がない定期コースを申し込んだ後に、「特別割引クーポン」を使用したことで、気がつかないうちに、購入回数の条件がある定期コースに変更されてしまうケースがあります。コースの変更が表示されていても「文字が小さい」、「表示部分が見えない」こともあります。「最終画面」はスクロールして最後まで確認しましょう。 「特別割引クーポン」を利用する際には、定期購入が条件になっていないかを、よく確認しましょう。
◆契約条件が記載されている画面は、スクリーンショットで保存しておくことをお勧めします。
★消費生活トラブルで困ったときは、 消費生活センターへご相談ください。
★QRコードから中野区ホームページにて、2020年4月からの「情報特急便」をご覧いただけます。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

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