不要品を買い取ると言ったのに、貴金属を買い取られた【消費生活センター情報特急便 2024年5月号】

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更新日:2024年5月9日

日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2024年5月号】消費生活センター情報特急便リーフレット版

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相談事例

「不用品はないか」と電話があり、いらない着物などを用意していた。来訪した買い取り業者から「いらないアクセサリーはないか」としつこく言われ、ネックレスなどを1万円で売却したが、インターネットで調べると相場よりはるかに安いと分かった。クーリングオフしたいが、買い取り業者に電話をしてもつながらない。

消費生活センターから

「不要品を買い取る」「いらない服や着物はないか」などと電話で勧誘して消費者宅を訪問し、実際には消費者が売ろうとしていたものではなく、宝石や貴金属などを強引に買い取っていく「押し買い」の手口です。
事前に買い取りを承諾した物品以外を売るのはやめましょう。貴金属はむやみに見せない、触らせないようにしましょう。
当初の話とは別の物品の売却を求めることは禁止されています。事業者に紛失・売却されるリスクを避けるため、契約後8日間(クーリング・オフ期間中)は、物品を手元に置いておきましょう。
消費生活トラブルで困ったときは、 消費生活センターへご相談ください。
★QRコードから中野区ホームページにて、2020年4月からの「情報特急便」をご覧いただけます。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

消費生活センター相談窓口のご案内

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バックナンバー

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このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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