【事業者向け】個別サポート加算(2)の取扱いについて

ページID:829000309

更新日:2024年5月17日

 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行うことへの加算として、新たに個別サポート加算(2)が創設されました。この加算について厚生労働省から概要が示されましたので、中野区での対応をお知らせいたします。

算定要件について

 加算の算定要件については、「個別サポート加算(2)の取扱いについて」(令和3年3月31日付け厚生労働省社会・援護局保健福祉部障害福祉課事務連絡)新規ウインドウで開きます。www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf(外部サイト)をご確認ください。詳細な支援記録は、各事業所で保管してください。

関係機関との連携について

 関係機関との連携とは、具体的に会議等の連携をした日だけではなく、連携を継続している期間を含みます。個別サポート加算(2)は、基本となる支援のほかに実施する特別な支援を評価するものなので、関係機関との連携が終了した、あるいは連携の継続を確認することができない状況になったときは、加算ができないと判断します。

中野区への提出書類について

 個別サポート加算(2)の請求が適切なものかを審査するために、書類で連携の状況等を確認させていただきます。加算を算定する場合は、以下の2点をサービス提供月の翌月10日までに提出していただくよう、ご協力をお願いいたします。
(1)個別支援計画の写し
 審査の都合上、初回の提出以降についても、毎回提出をお願いいたします。
(2)個別サポート加算(2)算定記録表
 加算を算定する月ごとに作成してください。 ※「支援内容」欄には、関係機関との連携状況を詳く記載してください。

提出方法

郵送または窓口に持参してください。
<提出先>
〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19 
中野区役所 健康福祉部 障害福祉課 認定給付係(3階5番窓口)

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから