指定障害児通所支援事業の廃止・休止・再開の届出
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更新日:2023年8月3日
廃止・休止について
指定障害児通所支援事業者が指定を受けた事業を廃止又は休止するときは、希望する日の2ヶ月前までに区へ相談してください。
利用者への対応
利用者全員に対して面談等を実施して希望・意向等を聞き取り、その内容に応じた適切な対応を行う必要があります。
特に継続してサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任を持って利用者の意向等に沿った移行先の事業所を探し出し、利用者に紹介し、その事業所に移行するために必要な支援を行う必要があります。
提出書類について
- 廃止・休止届出書(第5号様式)(ワード:15KB)
- 利用者の希望・意向等を聞き取った面談記録等(利用者全員分)
再開について
休止していた事業の再開を希望する場合は、事前に区へのご相談をお願いします。
再開にあたって、必要な基準を満たしているかの確認が必要です。届出書は、事業再開から10日以内に区へ提出してください。
提出書類
※休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出も併せて必要です。
関連ファイル
関連情報
- 指定障害児通所支援事業の新規指定申請
- 指定障害児通所支援事業の指定更新
- 指定障害児通所支援事業の指定に係る内容の変更・加算の届出
- 指定障害児通所支援事業の業務管理体制の届出
- 【指定障害児通所支援事業】令和4年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等の届出
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。
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