指定障害児通所支援事業の新規指定申請

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更新日:2024年1月11日

指定までの手続きの流れ

1.東京都の指定協議説明会へ参加

 障害児通所支援事業を行おうとする事業者の方は、東京都が開催する「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください。この説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。開催日程の確認や参加の手続きについては、新規ウインドウで開きます。東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)(外部サイト)にてご確認ください。

2.事前相談(要予約)

 東京都の指定協議説明会に参加後、中野区役所へ来庁していただき、事前面談を行います。開設に向けては、中野区が条例で定める基準や各種法令に合致していることが必要です。予めそれぞれの関係機関にご確認ください。
 事前面談の結果によっては、指定面談にご案内できないこともあります。

  1. まずはお電話して下さい。
    事前面談を行う前に区内のニーズや手続きの流れ等をお伝えします。 事前面談の日程についてもお話します。ご連絡なく来庁された場合は、面談はできません。
  2. 「事前調査票」を作成。
    中野区内で開設を希望する理由、開設を計画している場所、人員配置や設備、具体的な療育内容など十分検討のうえで記載してください。 療育内容については、事前調査票別紙にて詳しくご記載いただきます。
  3. 事前面談当日の持ち物
    ・事前調査票
    ・物件の図面

※利用予定の建物の要件
・現在の耐震基準に適合していること。
・建築基準法に適合していること。
 建物の重大な瑕疵により、利用児や従業員が怪我等をすることがないように、建築基準法などに適合した建築物で事業を行うことが必要となります。裏付けとして設備基準チェックリストの添付が必要です。 
 検査済証の発行が無い場合(完了検査を行っていない場合)は、1級建築士に違法建築ではないことを ご確認のうえ、設備基準チェックリストの チェックを行ってください。

3.指定面談

 事前面談終了後、指定に向けた審査を開始します。日時は担当よりご連絡いたします。申請内容の確認等、内容が多方面に及ぶため面談は複数回になります。管理者(予定)と児童発達支援管理責任者(予定)の方への面談も行います。 

4.申請書提出

 指定希望日の前々月の末日までに、必要となる書類をご提出ください。書類が揃わない場合、指定開始日が希望日から遅れてしまう場合があります。事業者申請チェック表は、指定申請書類作成時にご覧いただき、申請書類のご提出時に記入したチェックリストを添付してください。

5.現地確認

 指定希望日の前月に区担当職員が事業所を訪問し現地を直接確認します。現地確認の日程は事前に調整いたします。

6.指定

 毎月1日付での指定となります。ただし、書類不備や人員配置不足、期日までに工事が完了していない等があった場合には、希望月に指定できない場合があります。

添付書類

指定申請の提出書類はサービスごとに異なります。次のページから該当するものをご確認ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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