指定障害児通所支援事業の新規指定申請

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更新日:2024年7月8日

指定までの手続きの流れ

1.東京都の指定協議説明会へ参加

 障害児通所支援事業を行おうとする事業者の方は、東京都が開催する「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください。この説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。開催日程の確認や参加の手続きについては、新規ウインドウで開きます。東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)(外部サイト)にてご確認ください。

2.事前相談(要予約)

 東京都の指定協議説明会に参加後、指定を希望する4か月前までに中野区役所にて面談を複数回行います。開設に向けては、中野区が条例で定める基準や各種法令に合致していることが必要です。予めそれぞれの関係機関にご確認ください。

 事前相談では区内のニーズや手続き等の流れをお伝えし、建物や児童発達支援管理責任者の要件確認等を行います。事前面談の段階で物件の契約を進める必要はありませんが、必ず物件の候補がある状態でご相談ください。

(事前相談にあたっては、事前の予約が必要です。予約なしの場合、面談を行うことができませんのでご了承ください。)

【当日の持ち物】

  • 平面図
  • 検査済証 または 台帳記載事項証明(原本)
    ※利用予定の建物の要件
    ・現在の耐震基準に適合していること。
    ・建築基準法に適合していること。建物の重大な瑕疵により、利用児や従業員が怪我等をすることがないように、建築基準法などに適合した建築物で事業を行うことが必要となります。
  •  裏付けとして設備基準チェックリストの添付が必要です。検査済証の発行が無い場合(完了検査を行っていない場合)は、1級建築士に違法建築ではないことをご確認のうえ、設備基準チェックリストのチェックを行ってください。
  • 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書・実務経験証明書・資格証等(すでに採用が決まっている場合のみ。)
  • 勤務形態一覧表・体制等状況一覧表・直近3か月の利用者受入実績(すでに他自治体で指定を受けている事業所がある場合のみ。)

3.指定面談

 事前相談終了後、指定に向けた審査を開始します。日時は担当よりご連絡いたします。申請内容の確認等、内容が多方面に及ぶため面談を複数回行い、事業所開設の経緯、中野区での開設理由、人員体制、物件・設備の状況、具体的な療育内容等について詳しくお聞きします。事業所の管理者(予定)と児童発達支援管理責任者(予定)の方への面談も行います。 
 初回指定面談の際は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事前調査票(エクセル:44KB)」をご記入の上、ご持参ください。 療育内容については、事前調査票別紙にて詳しくご記載いただきます。

※開設を希望する事業者の方との面談となります。フランチャイズ等の第三者の同席はお断りしておりますので、ご了承ください。

4.申請書提出

 指定希望日の前々月の末日までに、必要となる書類をご提出ください。書類が揃わない場合、指定開始日が希望日から遅れてしまう場合があります。事業者申請チェック表は、指定申請書類作成時にご覧いただき、申請書類のご提出時に記入したチェックリストを添付してください。

5.現地確認

 指定希望日の前月に区担当職員が事業所を訪問し現地を直接確認します。現地確認の日程は事前に調整いたします。

6.指定

 毎月1日付での指定となります。ただし、書類不備や人員配置不足、期日までに工事が完了していない等があった場合には、希望月に指定できない場合があります。

添付書類

指定申請の提出書類はサービスごとに異なります。次のページから該当するものをご確認ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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