【事業者向け】個別サポート加算(3)の取扱いについて(放課後等デイサービス)

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更新日:2024年5月17日

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、放課後等デイサービスにおいて、不登校の状態にある障害児に対して、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合の評価として「個別サポート加算(3)」が創設されました。この加算についてこども家庭庁から概要が示されましたので、中野区での対応をお知らせいたします。

算定要件について

 加算の算定要件については、新規ウインドウで開きます。「個別サポート加算(3)の創設と取扱いについて」(令和6年4月22日付、こども家庭庁支援局障害児支援課)(外部サイト)をご確認いただき、学校、家庭、事業所の三者の共通認識の下でご判断ください。なお、詳細な支援記録等は、各事業所で保管をお願いします。

中野区への提出書類について

 個別サポート加算(3)の請求が適切なものかを審査するために、学校や家庭との連携の状況等を書類にて確認します。加算を算定する場合は、以下の2点をサービス提供月の翌月10日までに提出をお願いします。
【提出書類】
(1)個別支援計画の写し
 審査の都合上、内容が同じであっても毎月提出をお願いします。
(2)個別サポート加算(3)算定記録表
 加算を算定する月ごとに作成して提出してください。

【注意事項】
 ・審査時上記(1),(2)が未提出の場合は、加算算定不可となり返戻扱いになりますので、ご注意ください。
 ・個別支援計画について、見直し等を行った場合は最新の個別支援計画を添付ください。
 ・本加算は、受給者証に印字されません。加算対象になるかは、学校、家庭、事業所の三者共通認識の元、
  判断をお願いします。

提出方法

郵送または窓口に持参してください。
【提出先】
 〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19
 中野区役所 健康福祉部 障害福祉課 認定給付係(3階5番窓口)

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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