指定障害児通所支援事業の指定更新
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更新日:2024年6月19日
指定更新について
児童福祉法第21条の5の16に基づき、事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新(以下「更新」という。)の手続を行う必要があります。
中野区に事業所を置く指定障害児通所支援事業者で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、中野区から更新のご案内をお送りしますので、有効期間満了後も事業を継続する場合は、送付したご案内に沿って指定更新の申請書類をご提出ください。更新に必要な書類は、区が指定する期限までに提出してください。
更新のしおり(令和6年9月)(PDF形式:669KB) 平成24年9月及び平成30年9月指定事業者向け
なお、指定期間満了が近づいてきても更新のご案内が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
注意事項
- 更新申請ができなかった場合、新規で指定申請していただくことになり、指定を受けていない期間については、サービスを提供していても障害児通所給付費を請求できなくなります。この場合、遡及して請求することもできませんので、ご注意ください。
- 更新にあたっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で区に届け出ている内容と、更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、「変更届」を提出してください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。
- 指定の有効期間は、指定日から6年間です。
(例)平成28年(2016年)4月1日指定の場合は、令和4年(2022年)3月31日まで。更新した場合、次の有効期間は令和10年(2028年)3月31日まで。 - 児童福祉法第21条の5の15第3項各号に該当する場合は指定の更新を受けることはできません。
- 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。
提出書類
更新の提出書類は必ず、中野区から送られてきた更新のご案内に沿ってご提出ください。
更新に必要な様式等のデータは、下記をご使用ください。
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。
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