愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です
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更新日:2026年3月9日
令和2年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、愛護動物を虐待・遺棄した者に対する罰則が強化されました。
愛護動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。
罰則について
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
愛護動物に含まれる動物
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの
相談窓口
愛護動物の虐待等を発見したとき(緊急時には110番)
- 中野警察署 電話番号:03-5925-0110(代表)
- 野方警察署 電話番号:03-3386-0110(代表)
虐待のおそれがある場合
- 中野区保健所 電話番号:03-3382-6662
※警察と連携して対応します
動物取扱業者等による虐待(緊急時には110番)
- 東京都動物愛護相談センター 電話番号:03-3302-3507
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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