臨時指定喫煙所の設置申請について
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更新日:2026年9月17日
中野区では、2026年10月1日施行の「中野区受動喫煙防止対策条例」に基づき、路上や公園等の公共の場所における喫煙者及び望まない受動喫煙の防止に取り組んでいます。
祭礼、縁日、地域イベントその他の催しを実施する際、主催者等が期間を限定して喫煙場所を設置する場合は、あらかじめ区の指定を受けることで、臨時指定喫煙場所を設置することができます。
(注)詳しくは、
中野区臨時指定喫煙場所の指定に関する要綱(ワード:27KB)をご確認ください。
申請者
臨時指定喫煙場所の指定を受けようとする者(イベント主催者等)
指定要件
臨時指定喫煙場所は、次の要件を満たす必要があります。
- 無料で利用できること
- 周辺通行者等に望まない受動喫煙を生じさせないための措置が講じられていること
- 設置場所について十分な受動喫煙防止対策が図られていること
- 出入口に20歳未満の者の立入り禁止及び喫煙場所である旨の標識を掲示すること
- その他、区長が不適当と認める場所に該当しないこと
申請書類
(1)臨時指定喫煙場所指定申請書
(2)喫煙場所設置・運営計画書
(3)喫煙場所の設置場所の地図
(4)喫煙場所の設置場所の写真
(5)設置場所を使用する権限を有することを確認できる書類
(6)喫煙場所の面積、仕様、設備等を確認できる書類
(7)催しの実施計画書その他催しの概要及び実施体制を確認できる書類
(8)その他区長が必要と認める書類
申請方法
メールまたは窓口
申請期限
指定期間開始日の15日前まで
(注)必要書類に不備がある場合は受理できないことがあります。
(注)期限後の申請については、事前に担当部署へご相談ください。
1 指定様式をダウンロード
以下の様式をダウンロードしてください。
2 申請書類の作成
- 臨時指定喫煙場所指定申請書
- 喫煙場所設置・運営計画書
- 設置場所の地図
- 設置場所の写真
- 設置権限を確認できる書類
- 喫煙場所の仕様等を確認できる書類
- イベント実施計画書等
3 申請
以下のいずれかの方法で申請してください。
・メール申請
担当メールアドレス宛てに申請書類を添付して送信してください。
・窓口申請
担当窓口へ申請書類をご提出ください。
4 審査
申請内容について区が審査を行います。
必要に応じて追加資料の提出や内容確認をお願いする場合があります。
5 決定通知書の交付
審査の結果、指定を承認した場合は、 「臨時指定喫煙場所指定承認決定通知書」 を交付します。
指定期間内に限り、臨時指定喫煙場所を設置することができます。
・
臨時指定喫煙場所指定申請書(第1号様式)(ワード:18KB)
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喫煙場所設置・運営計画書(第2号様式)(ワード:20KB)
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臨時指定喫煙場所変更等申請書(第5号様式)(ワード:18KB)※申請内容の変更や設置を中止する場合
・
臨時指定喫煙場所廃止届出書(第8号様式)(ワード:18KB)※指定期間において臨時指定喫煙場所を廃止する場合
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。
