【飲食店を営業する皆さまへ】喫煙環境の店頭表示が義務づけられています

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更新日:2023年9月24日

健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、喫煙環境についての標識の掲示が必要です

健康増進法の規定により、喫煙室を設置した場合、喫煙室の出入口と店頭に標識を掲示する義務があります。
なお、飲食店については、東京都受動喫煙防止条例の規定により、禁煙の場合も、店頭に禁煙標識を掲示する義務があります。

喫煙環境に関する表示義務について

分煙や全面喫煙での営業をしていた店舗については、法律で定められた技術的基準を満たすような喫煙所の設備を整えるか、全面禁煙とするかの対応をしたうえで、それにあわせた標識を掲示することになります。
喫煙専用室を設置する場合には、店舗の出入り口に掲示する標識に加えて、喫煙室の出入り口にも標識を掲示する義務があります。このとき掲示する標識は、「その場所が喫煙専用または喫煙可能な場所であること」、「20歳未満の者は立入禁止であること」が一目でわかるようにしなければなりません。
また、喫煙可能室を設置する店舗のうち、屋内全部を喫煙可能とする場合には、「店内が全面喫煙可能な場所であること」、「20歳未満の者は立入禁止であること」 が一目でわかる標識を店舗の出入り口に掲示する必要があります。
なお、喫煙可能室の設置にあたっては、別途保健所への届出が必要となりますので、下記のリンクよりあわせてご確認ください。

【従業員を雇用していない飲食店の皆さまへ】喫煙可能室設置施設の届出について

掲示用標識について

飲食店における標識の掲示が義務化されることにあわせて、東京都が施設管理者の皆さまにご利用いただける標識デザインを作成しました。
中野区保健所で、説明用のパンフレットとあわせて配布しています。
また、東京都福祉保健局のホームページから標識データをダウンロードすることも可能です。下記のリンクよりご確認下さい。
(法及び条例の要件を満たすものであれば、必ずしも東京都作成の標識を使用しなくても構いません。)

新規ウインドウで開きます。【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(外部サイト)

喫煙室における技術的基準について

法及び条例の全面施行により、 飲食店の屋内に喫煙室を設置する場合には、喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出しないように、以下の基準を満たした措置を講じる必要があります。

喫煙室外への煙の流出防止措置(技術的基準)

  1. 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  2. たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
  3. たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

補足説明事項

  • 施設内が複数の階に分かれている場合、壁・天井等で区画した上で、上階を喫煙フロアとする取扱いも可能です。(=フロア分煙可)
  • 屋内全部を喫煙可能室とする店舗(=喫煙可能店)については、2の要件のみを満たす必要があります。
  • 法及び条例の全面施行時に既に存在してる建物であって、管理者の責めに帰すことができない事由によって上記の基準を満たすことが困難な場合には、上記基準に一定の経過措置が設けられています。
  • 技術的基準にかかる相談・お問い合わせについては、東京都が専門の相談窓口を開設しています。不明点や詳細な説明については、下記よりお問い合わせ下さい。
東京都受動喫煙防止対策相談窓口

0570-069690
月~金(祝日・年末年始除く)9時~17時45分
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

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お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。

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