【従業員を雇用していない飲食店の皆さまへ】喫煙可能室設置施設の届出
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更新日:2023年9月24日
喫煙可能室とは
令和2年4月1日、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行となり、飲食店は原則として屋内禁煙となりました。
法令の詳しい内容については下記のリンクよりご確認いただけます。
2020年4月1日、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました ~屋内は原則禁煙~
しかし、従業員を雇用していない等、一定の要件を満たした既存飲食店は、全面施行日以降も、屋内の一部または全部の場所を喫煙可能室(喫煙しながらの飲食等が可)とすることが認められています。
- 喫煙可能室を設置する場合には、中野区保健所へ届出が必要です。
- 喫煙可能となるスペースに、20歳未満の方は立ち入れません。屋内全部を喫煙可能とする場合には、店舗への立入り自体ができなくなります。
喫煙可能室設置の要件
以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
- 令和2年4月1日時点で既に営業している
- 客席部分の床面積が100平方メートル以下
- 個人または中小企業(資本金の額または出資の総額5,000万円以下)が経営
- 従業員を雇用していない
※従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム等)です。同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人を除きます。
設置の届出
様式
喫煙可能室を設置する場合には、以下の3つの書類をご提出ください。届出書への押印は不要です。
届出様式は中野区保健所保健企画課の窓口にて配布、またはこちらからダウンロードすることができます。
- 喫煙可能室設置施設 届出書(国様式)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(東京都様式)
- 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
届出方法はこちら
その他の注意事項
- 喫煙可能室設置施設は、以下の書類を備え、保管しなければなりません(届出の際に提出する必要はありません。)
⑴施設内の客席部分の床面積に係る資料(例:店舗図面等)
⑵会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料(例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等)
⑶従業員への給料の支出がないことを示す資料(確定申告書の写し、その者が従業員にはあたらないことを示す住民票等) - 喫煙可能室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐため、以下の基準に適合している必要があります。ただし、屋内の全部を喫煙可能室とするときは、以下の⑵の要件のみを満たす必要があります。
⑴出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
⑵たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
⑶たばこの煙が施設の屋外に排気されていること - 屋内の全部を喫煙可能とする場合には、施設の主な出入口の見やすい場所に、以下の事項が容易に識別できる標識を掲示する必要があります。
⑴喫煙をすることができる場所である旨
⑵20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
(画像:156KB) - 屋内の一部を喫煙可能とする場合には、施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙可能室が設置されている旨を記載した標識を掲示する必要があります(下図左)。加えて、喫煙可能室の出入口の見やすい場所に、3で示した二点が容易に識別できる標識を掲示しなければなりません(下図右)。
(画像:134KB)
(画像:156KB)
- シール式の標識を中野区保健所にて配布しています。
- 標識掲示に関する義務については下記リンクよりご確認いただけます。
【飲食店を営業する皆さまへ】喫煙環境の店頭表示が義務づけられています
- 喫煙可能室設置施設 届出書(国様式)(PDF形式:51KB)
届出書(国様式)記載例(PDF形式:85KB) - 喫煙可能室設置施設 届出書(東京都様式)(PDF形式:38KB)
届出書(東京都様式)記載例(PDF形式:58KB) - 届出チェックリスト(PDF形式:147KB)
変更・廃止の届出について
届出の内容に変更が生じたとき、または喫煙可能室を廃止したときは、変更届、廃止届を提出していただく必要があります。届出書への押印は不要です。
様式
届出様式は中野区保健所内保健企画課の窓口にて配布、またはこちらからダウンロードすることができます。
- 変更の場合
⑴喫煙可能室設置施設 変更届出書
⑵変更の事実を証明することができる書類の写し
⑶喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト - 廃止の場合
⑴喫煙可能室設置施設 廃止届出書
⑵喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
届出が必要となる事例
- 変更届出
- 施設の名称及び所在地が変更になった場合
- 管理権原者の氏名及び住所が変更になった場合 等
※更新により営業許可番号が変更となった場合に届出を行う必要はありません。
- 廃止届出
- 飲食店の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)
- 飲食店の全面禁煙化
- 客席部分の床面積が100平方メートル以上となった場合
- 従業員の雇用 等
届出書は、原則保健所宛てに郵送でご提出ください。窓口での受付も可能ですが、ファクスや電子メールその他の方法による受理は行いませんので、ご了承ください。
郵送での提出の場合には、下記「中野区保健所保健企画課保健企画係宛て」に、返信用封筒(定形封筒に84円切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封のうえでご送付ください。届出書の写し(受理番号、収受印を押印したもの)を返送いたします。なお、郵便料金につきましてはお手数ですが、ご負担ください。
保健所の窓口にて様式を受け取る場合、そのまま手続きを行うことも可能です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に伴う対応
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出に伴い、中野区保健所への届出については、当面、郵送での受付を原則といたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
届出様式の送付をご希望の場合は、下記担当までお電話をいただければお送りします。
中野区保健所 2階6番窓口
保健企画課 保健企画係
〒164-0001
中野区中野二丁目17番4号
03-3382-2428
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。