【2026年10月1日から区内公共の場所での喫煙が禁止になりました】中野区受動喫煙防止対策条例を施行しました
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更新日:2026年10月1日
区民の方の健康を守る観点から受動喫煙を防止し、誰もが快適に過ごせるまちづくりを実現するため、「中野区受動喫煙防止対策条例」を制定し、2026年10月1日に施行しました。
この条例により、区内公共の場所(道路、公園、その他区が設置・管理する施設の敷地 )での喫煙が禁止されています。区民のみなさまのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2026年10月1日から変わったこと
区民のみなさま
区内公共の場所での喫煙禁止
「公共の場所」とは、次の場所のうち、区が指定した喫煙場所を除く場所をいいます。
- 道路(私道を除く)
- 公園
- その他区が設置し、または管理する施設の敷地(屋外の場所に限る)
これまで路上喫煙禁止の対象としていた中野駅周辺だけでなく、区内全域の道路や公園等が喫煙禁止の対象です。 喫煙する場合は、指定喫煙所など、喫煙が認められている場所をご利用ください。
喫煙禁止場所以外で喫煙する際の受動喫煙等への配慮
私有地等の喫煙が禁止されていない場所で喫煙する場合も、公共の場所にいる方に受動喫煙が生じないよう配慮をお願いします。特に、子ども、妊婦、健康上配慮が必要な方の近くでは、受動喫煙や身体等に危害が生じないように十分にご配慮ください。
事業者のみなさま
屋外の喫煙場所設置時の受動喫煙対策措置
事業者等が屋外に喫煙場所を設置する際は、喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置を講じていただくようお願いいたします。
指定喫煙所について
現在区が設置している喫煙所は以下の通りです。
| 設置場所等 | 所在地 | |
|---|---|---|
中野駅周辺 | 中野駅北口東西連絡路下喫煙所 | 中野4-9先 |
| 中野駅北口加熱式たばこ専用喫煙所 | 中野4-9先 | |
| トレーラーハウス型喫煙所 | 中野4-13 | |
| 助成金活用喫煙所 | THE TOBACCO NAKANO SECOND(加熱式専用) | 中野4-14-1 中野M-SQUARE2F |
| 分煙化実施公園 | 哲学堂公園 | 松が丘1-34 |
| 平和の森公園 | 新井3-37 | |
| 江古田の森公園 | 江古田3-14 |
詳しい場所等については下記をご確認ください。
中野駅周辺の喫煙所について
公園案内・利用ルール
※以下の喫煙所については、中野区受動喫煙防止対策条例の施行に伴い、周辺の道路を通行する方への受動喫煙を防止するための十分な距離を確保することが困難であることから、令和8年10月1日をもって閉鎖しました。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
- 新井薬師公園
- 中野上高田公園
- 白鷺せせらぎ公園
中野区の取り組み
公衆喫煙所設置費等助成事業
一般利用できる喫煙所の設置及び維持管理に係る経費の一部を助成します。詳しくは下記をご確認ください。
公衆喫煙所設置費等助成事業の実施について
普及啓発・巡回指導等
条例の周知及び喫煙ルールの定着を図るため、普及啓発や巡回員によるパトロール等を実施しています。
巡回時に公共の場所で喫煙している方を確認した場合は、条例の趣旨や喫煙ルールについて周知・啓発を行います。
よくある質問
加熱式たばこや電子たばこは規制の対象ですか?
加熱式たばこは規制の対象です。
電子たばこは紙巻きたばこや加熱式たばこと異なり、たばこ葉を使用せずたばこ類似品として扱われるため健康増進法と同じく規制の対象外となります。しかし、公共の場所では周囲の方への影響や喫煙場所と誤解されるおそれがありますので、できる限り喫煙所などをご利用ください。
私有地ならどこでも吸えますか?
私有地は規制の対象外ではありますが、煙やにおいが公共の場所へ流れるなど、公共の場所にいる方に受動喫煙が生じるおそれがあります。 周囲の状況に応じて、十分な配慮をお願いします。
罰金(過料)はありますか?
罰金等の規定は定めていません。
まずはルールを守っていただき、誰もが快適に過ごせるまちづくりを実現することを目的としており、本区では罰金を設けず、啓発と環境整備を中心に取り組んでいきます。
屋外に喫煙場所を設置する際にはどのような配慮が必要ですか?
喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な対策を講じていただくようお願いいたします。具体的には、利用者が多く集まるような場所(施設の出入口付近や人通りが多い歩道に面している場所)は避け、人が通らない場所に設置すること等が考えられます。
路上で喫煙している人がいます。すぐに来てもらえますか?
区では、警察機関とは異なり、緊急出動のための人員や交通手段を確保していないことから、ご連絡をいただいて直ちに現場へ向かうことはできません。お寄せいただいた情報は今後の巡回・啓発活動の参考とさせていただきます。
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。
