【2026年10月1日から区内公共の場所での喫煙が禁止になります】中野区受動喫煙防止対策条例を制定しました

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更新日:2026年3月27日

区民の方の健康を守る観点から受動喫煙を防止し、誰もが快適に過ごせるまちづくりを実現するため、中野区受動喫煙防止対策条例を制定しました。2026年10月1日からの施行を予定しています。

この条例により、区内公共の場所(道路、公園、その他区が設置・管理する施設の敷地 )での喫煙が禁止になります。区民のみなさまのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区受動喫煙防止対策条例(PDF形式:195KB)

2026年10月1日から変わること

区民のみなさま

区内公共の場所での喫煙禁止

現在路上喫煙禁止となっている中野駅周辺だけでなく、区内公共の場所での喫煙が禁止になります。
区内公共の場所とは、道路、公園、その他区が設置し、又は管理する施設の敷地で区が指定した喫煙場所を除く場所をいいます。
喫煙の際は、指定喫煙所など喫煙が認められている場所をご利用ください。

喫煙禁止場所以外で喫煙する際の受動喫煙等への配慮

私有地等の喫煙が禁止されていない場所で喫煙する場合も、公共の場所にいる方に受動喫煙が生じないよう配慮をお願いします。特に、子ども、妊婦、健康上配慮が必要な方の近くでは、受動喫煙や身体等に危害が生じないように十分にご配慮ください。

事業者のみなさま

屋外の喫煙場所設置時の受動喫煙対策措置

事業者等が屋外に喫煙場所を設置する際は、喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置を講じていただくようお願いいたします。 

指定喫煙所について

後日掲載いたします。
現在区が設置している喫煙所は以下の通りです。

区が設置している喫煙所一覧
 設置場所等所在地

中野駅周辺

中野駅北口東西連絡路下喫煙所 
中野駅北口加熱式たばこ専用喫煙所 
トレーラーハウス型喫煙所 
分煙化実施公園新井薬師公園新井4-15、新井5-4
中野上高田公園上高田5-7
哲学堂公園松が丘1-34
平和の森公園新井3-37
江古田の森公園江古田3-14
白鷺せせらぎ公園白鷺1-4

詳しい場所等については下記をご確認ください。
中野駅周辺の喫煙所について
公園案内・利用ルール

中野区の取り組み

公衆喫煙所設置費等助成事業

一般利用できる喫煙所の設置及び維持管理に係る経費の一部を助成します。詳しくは下記をご確認ください。
公衆喫煙所設置費等助成事業の実施について

普及啓発・巡回指導等

条例周知にあたっての普及啓発や、巡回員によるパトロールの実施等を予定しています。

よくある質問

加熱式たばこや電子たばこは規制の対象ですか?

加熱式たばこは規制の対象です。
電子たばこは紙巻きたばこや加熱式たばこと異なり、たばこ葉を使用せずたばこ類似品として扱われるため健康増進法と同じく規制の対象外となります。しかし、公共の場所では周囲の方への影響や喫煙場所と誤解されるおそれがありますので、できる限り喫煙所などをご利用ください。

私有地ならどこでも吸えますか?

私有地は規制の対象外ではありますが、煙やにおいが公共の場所へ流れるなど、公共の場所にいる方に受動喫煙が生じるおそれがあります。 周囲の状況に応じて、十分な配慮をお願いします。

罰金(過料)はありますか?

罰金等の規定は定めていません。
まずはルールを守っていただき、誰もが快適に過ごせるまちづくりを実現することを目的としており、本区では罰金を設けず、啓発と環境整備を中心に取り組んでいきます。

屋外に喫煙場所を設置する際にはどのような配慮が必要ですか?

喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な対策を講じていただくようお願いいたします。具体的には、利用者が多く集まるような場所(施設の出入口付近や人通りが多い歩道に面している場所)は避け、人が通らない場所に設置すること等が考えられます。

    お問い合わせ

    このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。

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