なくそう!受動喫煙
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更新日:2023年9月24日
望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が公布されました。
法及び都条例は段階的に施行され、2020年4月より全面施行されています。
中野区としても、受動喫煙を防止するため取組みを進めていきます。
受動喫煙のない中野区を作るため、区民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
はじめに
受動喫煙とは
受動喫煙とは、喫煙者のたばこから立ち上る煙、または喫煙者の吐く息に含まれる煙にさらされることです。
喫煙者が直接吸い込む煙を「主流煙」、たばこから立ち上る煙を「副流煙」といいます。
受動喫煙による健康影響
副流煙には、発がん性物質、ニコチン、一酸化炭素などの有害物質が主流煙の数倍も含まれており、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん、乳幼児突然死症候群(SIDS)等の疾患を引き起こす要因といわれています。
改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例
受動喫煙が様々な疾患と関連することは明らかとなっています。国及び都では、望まない受動喫煙を防止し、誰もが快適に過ごすことができるよう、多くの方が利用する施設における喫煙の禁止等に関する規制を定めました。特に子どもや患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、利用者の違いに応じて施設を類型化し、それぞれの施設に必要な措置を規定しています。
子どもの受動喫煙について
発達段階にある子どもは、大人よりも深刻な受動喫煙による影響を受ける可能性があります。子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが難しいため、保護者や周囲の大人が、子どもを受動喫煙から守る必要があります。
平成30年4月から「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が施行されています。子どものすこやかな成長のため、家庭内外問わず、子どもの受動喫煙防止に努めましょう。
詳しくは下記チラシや東京都ホームページをご確認ください。
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を施行しました(東京都保健医療局)(外部サイト)
施設区分と規制内容について
法及び条例の対象となる施設は、第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設の三つに分類されます。それぞれの規制は以下の表をご覧ください。
区分 | 施設例 | 規制内容 |
---|---|---|
第一種施設 | 保育園・幼稚園、学校、 | 屋内完全禁煙 |
第二種施設 | 飲食店、事務所、運動施設等 | 原則屋内禁煙 |
喫煙目的施設 | バー、スナック | 喫煙目的室以外の屋内での喫煙禁止 |
区有施設における対応
区有施設については、以下のとおり受動喫煙防止対策を講じています。
全面禁煙となる区有施設屋内の喫煙場所は2019年7月1日から廃止しています。
利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
施設名 | 対応 |
---|---|
小学校・中学校 幼稚園・保育園 その他児童福祉施設等 | ・既に敷地内が全面禁煙となっているため、現行通り禁煙の体制を維持します。 |
中野区役所本庁舎 | ・本庁舎北側の一角にパーテーション型の屋外喫煙所を設置しています。 |
地域事務所 | ・屋外に喫煙所を設置する適切な場所が確保できないため、屋外を含めた施設内を全面禁煙とします。 |
ホール 運動施設 | ・第二種施設に該当します。 ・利用者の需要を考慮し、屋内外に必要な喫煙環境を整備します。 |
区民の皆さまへ
・喫煙者は、喫煙をする際は、周囲の状況に配慮しなければいけない義務があります。
・喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について理解し、受動喫煙を生じさないように努めましょう。
・ご自宅の庭やベランダでたばこを吸う場合も、近隣にお住まいの方に配慮しましょう。
・道路や公園等の公共の場所では歩きたばこはやめましょう。また、中野駅周辺は、路上喫煙禁止区域となっており、立ち止まっての喫煙もできません。
・たばこのポイ捨てはやめましょう。外でたばこを吸う人は、携帯灰皿を持ち歩きましょう。
・バス停は妊婦やお子さんも利用します。 バス停付近ではたばこを吸わないようにしましょう。
施設管理者の皆さまへ
施設を管理する方には、様々な責務があります。
法及び都条例は2019年1月から下記スケジュールのとおり段階的に施行され、現在屋内は原則禁煙となっています。
※施設には、2人以上の方が利用する施設及び公共交通機関(バス・タクシー・航空機・鉄道・船舶)すべてが含まれます。
段階 | 時期 | 内容 |
---|---|---|
第一段階 | 2019年 1月 | 喫煙設備を設置する際の配慮義務規定他 ・施設内に喫煙することができる場所を設置する場合は、受動喫煙を生じない場所とするよう配慮しなければならない。 |
第二段階 | 7月 | 第一種施設の敷地内禁煙 |
9月 | 学校等の屋外を含む敷地内禁煙(都条例による) 飲食店の店頭表示ステッカーの義務化(都条例による) 「店内に喫煙室や喫煙席などがあるか/店内禁煙か」を店頭に表示しなければならない。 | |
全面施行 | 2020年 4月 | 第一種施設と喫煙目的施設を除くすべての施設飲食店、事務所(事業所)、その他施設への規制 ・屋内は原則禁煙です。ただし、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室を設置することができます。 |
詳しい内容は下記をご確認ください。
2020年4月1日、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行【屋内は原則禁煙】
東京都相談窓口のご案内
東京都では受動喫煙防止対策や、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の制度に関する相談窓口を設置しています。
電話番号
0570-069690
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)9時から17時45分まで
中野区禁煙治療費助成事業
中野区では禁煙に挑戦する方をサポートできるよう、禁煙外来治療費の助成事業を実施しています。
健康保険が適用される禁煙外来治療費のうち、1万円まで助成します。助成を受けるためには、禁煙外来治療を受ける前に登録が必要となります。
詳しい内容は下記をご確認ください。
禁煙に挑戦する方をサポートします!「中野区禁煙外来治療費助成事業」
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このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。