公衆喫煙所設置費等助成事業の実施について

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更新日:2026年3月16日

公衆喫煙所設置費等助成事業

 中野区では、区民の方の健康を守る観点から受動喫煙を防止し、誰もが快適に過ごせるまちづくりを実現するため、一般利用できる喫煙所の設置及び維持管理に係る経費の一部を助成します。

助成対象者

・中野区内の公衆喫煙所の設置場所を使用する権限を有する者
・中野区内の公衆喫煙所の維持管理をする権限を有する者
※法人、団体及び個人のいずれでも助成を受けることができます。(国、独立行政法人、地方公共団体を除く)

助成内容

助成内容
助成対象経費助成率上限額回数・期間
設置経費工事費、設備費、備品費、
機械装置費等

重点整備地区:10/10

(1)屋内公衆喫煙所:700万円
(2)屋外公衆喫煙所(コンテナ型、トレーラー型):700万円
(3)屋外公衆喫煙所(パーティション型):400万円

1回

その他地区:1/2
維持管理経費空気清浄機等機器類の保
守料、電気代、火災保険
料、清掃・ごみ処理委託費、賃料等
重点整備地区:10/10各年度120万円5年間
その他地区:1/2

※助成対象経費には、消費税相当額を含みます。
※助成金額の千円未満の端数は切り捨てです。
※維持管理経費について、各年度の助成期間が1年に満たない場合は、10万円に当該年度の助成期間の月数(1か月に満たない月がある場合は、当該月については日割りで算出)を乗じた金額を上限とします。
※5年間継続して運営できなかった場合、助成金の一部又は全部を返還していただきます。
※重点整備地区は、下表のとおりです。

重点整備地区
地区名町丁名
(1)中野駅周辺地区

中野2~5丁目

(2)東中野駅周辺地区東中野1~3丁目・4丁目・5丁目
(3)落合駅周辺地区東中野4丁目
(4)中野坂上駅周辺地区中央1~2丁目、本町1~2丁目
(5)新中野駅周辺地区中央3~5丁目、本町4丁目・6丁目
(6)中野新橋駅周辺地区

本町3丁目・5丁目、弥生町2丁目

(7)中野富士見町駅周辺地区弥生町5丁目
(8)鷺ノ宮駅周辺地区鷺宮3~4丁目、白鷺1~3丁目、若宮3丁目
(9)都立家政駅周辺地区鷺宮1丁目
(10)野方駅周辺地区野方3~6丁目
(11)沼袋駅周辺地区

沼袋1丁目・3丁目

(12)新井薬師前駅周辺地区上高田3丁目・5丁目、新井5丁目、松が丘1丁目
(13)新江古田駅周辺地区江原町2~3丁目

助成対象とする公衆喫煙所

以下に掲げる項目のいずれにも該当する公衆喫煙所
(1)下の別表に規定する要件を満たしていること
(2)無料で利用できること
(3)おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること
(4)出入口に扉を設け、利用者が出入りする場合を除き開放していないこと(屋外公衆喫煙所(パーティション型)除く)
(5)供用開始後、最低5年間は運営を継続すること
(6)受動喫煙防止に十分配慮した場所に設置すること。屋外公衆喫煙所(パーティション型)は、道路の路端等から概ね7m以上の距離がとられていること。
(7)設置について近隣住民等に十分に周知されていること
(8)その他助成金を交付することが適当でないと認められる公衆喫煙所に該当しないこと。

(別表)
公衆喫煙所の区分要件
屋外公衆喫煙所

(1) 近くを通行する者等に容易に受動喫煙を生じさせることがないよう、コンテナやパーティション等で非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。
(2) 公衆喫煙所の出入口に、当該場所が喫煙可能場所であること及び20歳未満は立入禁止であることが分かる標識を掲示すること。なお、掲示する標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとするよう十分留意すること。
(3) 建物の入口や窓、人通りの多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること。
(4) 平成30年11月9日付健発1109第6号「屋外分煙施設の技術的留意事項について(通知)」を参考に、人通りの多い方向に対し、たばこの煙が容易に漏れ出ないように措置を講ずること。
(5) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。

屋内公衆喫煙所

(1) 給気のために必要な開口部(「がらり」や「アンダーカット」を含む。)を除き、床面から天井まで達する壁等によって非喫煙区域から空間的に分離されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。
(2) 公衆喫煙所の出入口に、当該場所が喫煙可能場所であること及び20歳未満は立入禁止であることが分かる標識を掲示すること。なお、掲示する標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとするよう十分留意すること。
(3) 境界部における非喫煙区域から喫煙室に向かう気流の確保(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上)等、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう措置が講じられていること。
(4) たばこの煙を屋外に排出することができること。また、人通りの多い方向に対し、たばこの煙が排出されないよう配慮されていること。


申請受付開始日

令和8年4月1日
※設置費にかかる助成金は、設置工事着工初日の15日前までに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。

申請方法

3月下旬にこちらのページでご案内いたします。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。

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