喫煙に伴う配慮義務について

ページID:422220619

更新日:2024年12月9日

2020年4月1日より改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、規制の対象となる「多数(2人以上)の人が利用する施設」においては、原則屋内禁煙となっています。

「屋外」や「プライベート空間(住居やベランダ、入居施設の個室等)」は規制の対象外となりますが、喫煙をする際・喫煙場所を設置する際には周囲へ配慮する義務があります。
 
規制対象外の場所での受動喫煙について、区への相談が増えています。
望まない受動喫煙防止のため、周囲の状況に配慮いただきますようお願いいたします。

配慮義務について

健康増進法で次のとおり義務づけられています。

  1. 喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。(第27条第1項)
  2. 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。(第27条第2項)

例えばこのような配慮の方法があります

喫煙する際

屋外

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする
  • 特に子どもや妊娠されている方が周囲にいる場合は喫煙を控える

※中野駅周辺は路上喫煙禁止地区です。喫煙の際は指定喫煙所をご利用ください。

プライベート空間

  • 庭やベランダでの喫煙は煙やにおいが近隣の方の迷惑になっている可能性があることに注意する
  • 換気扇の下での喫煙でも煙やにおいが室内に流れ込んでいる可能性があることに注意する

喫煙場所を設置する際

  • 利用者が多く集まるような場所(施設の出入口付近や人通りが多い歩道に面している場所)は避け、できるだけ人が通らない場所に設置する
  • 営業時間外は喫煙場所を施設内に片づけ、営業時間中のみ設置する
  • 掲示物で喫煙者に配慮を促す
  • 敷地をはみ出して喫煙している際には喫煙者に声掛けを行う
  • 通学時間帯は喫煙場所を片づける

 
※これらの配慮はあくまで一例です。「こうすればよい」「こうしなければならない」というものではありません。
 

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから