ブロック塀等の撤去工事等助成
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更新日:2026年3月31日
中野区では、安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進するため、道路等に面したブロック塀等の撤去工事または建替え工事(※1)に要する費用の一部を助成しています。
詳しくは、
ブロック塀等撤去工事等助成制度パンフレット(PDF形式:836KB)をご覧ください。
(※1)建替え工事とは、ブロック塀等の撤去からフェンス等の設置までを一連の工事としておこなうものです。
契約後の申請は対象外となります
助成決定の前に、助成対象工事に係る施工契約を行うと助成対象外となります。必ず、建築課耐震化促進係(9階窓口)へ事前相談をしてください。
| ブロック塀撤去の助成制度 | 助成金額 | 申請の流れ・提出書類・届出様式 |
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用語の説明
「ブロック塀等」
石造、れんが造、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、万年塀など、これらに類する塀及び一体となった門柱をいいます。
「道路等」
建築基準法第42条に規定される道路、または一般の交通に使用される通路のことをいいます。
「避難路」
幅員4メートル以上の道路、または区が指定する通学路のことをいいます。
塀の要件(下記のすべてを満たすこと)
- 工事契約を締結していないこと
- 道路等に面していること
- ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えていること
- 倒壊の恐れがあること
- 基礎も撤去すること
- 撤去後、新たに塀やフェンス等を設置する場合は、以下2点を満たすこと
・地震に対して安全な構造であること
・塀の高さ40センチメートル以上の部分をフェンスとすること - 面している道路が狭あい道路等の場合は、道路拡幅整備協議を行うこと
助成対象者の要件(下記のすべてを満たすこと)
- 対象となるブロック塀等の所有者であること
- 住民税等を滞納していないこと
※所有者が申請者及び工事契約者となります
避難路の場合:助成対象経費の10分の9
避難路以外の場合:助成対象経費の5分の4
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
限度額
- 90万円(撤去工事(※2)の場合)
- 50万円(新設工事(※3)の場合)
「撤去工事のみ」または「建替え(撤去工事と新設工事)」で申請が可能。
「新設工事のみ」の申請はできません。
(※2)ブロック塀等を撤去する場合をいいます。
(※3)ブロック塀等の撤去後に新たにフェンス等を設置する場合をいいます。
助成対象経費
助成対象経費とは、それぞれ下記の(1)と(2)を比較し、少ない額を算定金額とします。(助成金の額ではありません)
| (1)ブロック塀等の撤去工事にかかる費用(税抜額) |
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| (2)17,000円 × 助成対象となるブロック塀等の長さ(メートル) |
| (1)新設するフェンス等の設置工事にかかる費用(税抜額) |
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| (2)10,000円 × 助成対象となる新設するフェンス等の長さ※(メートル) |
申請の流れ、提出書類については、
ブロック塀等撤去工事等助成制度パンフレット(PDF形式:836KB)をご覧ください。
なお、申請書の様式等は、事前相談の際にお渡ししておりますが、以下のリンクからもダウンロードできます。
・
ブロック塀等撤去工事等助成申請様式(申請書・完了実績報告書・請求書・支払金口座振替依頼書)(エクセル:37KB)
・
土地所有者の承諾書(PDF形式:88KB)【押印必要】
※土地の所有者と申請者が異なる場合に提出が必要となります。
・
土地共有者の同意書(PDF形式:81KB)【押印必要】
※土地が共同所有である場合に提出が必要となります。
・
委任状(PDF形式:90KB)【押印必要】
※代理の方がお手続きを行う場合に提出が必要となります。
中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係 (中野区役所 9階窓口)
注意事項
- 契約後の助成申請は助成対象外となりますので、ご注意ください。
- 助成金を受けた不動産を10年以内に譲渡する場合、助成金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の規定により、返還を求める場合があります。
生け垣等設置に関する助成制度
生け垣等を設置する場合は、助成制度があります。
詳しくは「生け垣等設置の助成制度」のページをご覧ください。
問い合わせ先は、中野区 環境部 環境課 環境・緑化推進係 (区役所8階窓口) になります。
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お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。
