木造共同住宅の耐震改修工事を行う方を支援します
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更新日:2023年8月3日
耐震改修工事(※)を行った木造共同住宅が、耐震改修工事完了後10年以内に震度6強以下の地震で全損した場合に、600万円を限度に助成します。
※ 耐震改修工事とは、中野区に登録されている耐震改修施工者が行う耐震改修工事です。
助成対象となる要件
- 助成対象となる建築物
助成対象となる建築物は、以下の条件をすべて満たす建築物です。
- 中野区が実施する耐震診断を受けた木造の共同住宅
中野区が実施する耐震診断については、「木造住宅の耐震診断を支援します」をご覧ください。 - 耐震改修前の耐震診断の総合評点が1.0未満の建築物を、1.0以上となるように耐震改修するもの
- 助成対象となる方
助成対象となる建築物の所有者で、当該建築物の耐震改修工事を行う方です。
※ 分譲マンションや共同で所有する建築物の場合は、区分所有者または共同所有者の全員の同意をえて、選任された代表者が助成対象者です。
助成金額
助成対象金額は、次式により算出した額です。なお、限度額は600万円です。
(全損した建築物の延べ面積)×12万円×0.1+(耐震改修工事費)
助成の手続き
助成対象者認定
助成金の交付を受けようとする方は、耐震改修工事に着工する前に、助成対象申請書を提出してください。
認定申請の受付後、申請内容を審査するために現地調査を行います。
助成対象決定
耐震改修工事が完了した時には、工事完了報告書を提出してください。
耐震改修工事済証をお渡しします。
改修工事済証は外部から見やすい外壁などに取り付けてください。
なお、毎年、増改築の有無や建築物の異常などの調査を行い、中野区への現況報告が必要となります。
助成金の交付
耐震改修工事の完了後10年以内に、震度6強以下の地震により助成対象建築物が全損した場合は、助成金の交付申請を行ってください。
詳しい内容は「木造共同住宅の耐震改修工事をおこなう方を支援します(PDF形式:80KB)」をご覧ください。
申請・報告様式
木造共同住宅の耐震改修工事費助成制度で使用する各種様式は、「木造共同住宅耐震改修工事費助成 申請・報告様式」をご覧ください。
関連ファイル
- (パンフレット)木造共同住宅の耐震改修工事をおこなう方を支援します(PDF形式:80KB)
- 耐震改修工事を施工した木造共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事に要した費用の助成に関する要綱(PDF形式:171KB)
関連情報
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。