非木造住宅の耐震改修等助成
ページID:744695385
更新日:2024年3月8日
中野区では非木造住宅の耐震化を行うときの事業費の一部を助成しています。ここでの耐震化とは補強設計、耐震補強、建替え・除却工事のことです。
(「緊急輸送道路沿道建築物」及び「耐震診断」については別途助成制度があります)
耐震改修等の助成内容
この助成制度は非木造住宅を対象としたものとしており、耐震改修等の助成のご案内となります。
この助成制度において耐震改修等とは「補強設計」「耐震補強」「建替え・除却工事」のことです。
非木造住宅の耐震化助成パンフレット(PDF形式:194KB)
耐震診断の助成制度については以下をご覧ください。
ホームページ:非木造住宅の耐震診断助成
申請前に必ず事前相談をしてください
助成申請の前に契約や工事着手をしているものは助成対象外となりますので、必ず建築課耐震化促進係(9階8番窓口)にて事前相談をしてください。
1.助成要件 | 2.助成金額(補強設計、耐震補強、建替・除却工事) | 3.申請書類 |
---|
助成対象者
助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。
- 対象となる建築物の所有者
注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者
法人所有の場合は所有者が中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)または
「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等であること - 住民税等を滞納していない方
注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 - 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
助成対象建築物
耐震改修等の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの
- 耐火建築物又は準耐火建築物であること
- 建築物が非木造住宅であるもの
(構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造など(壁式鉄筋コンクリート造を除く)で長屋、共同住宅で店舗等の用途を兼ねる物を含む)
(住宅部分が建築物の延床面積の過半未満の場合は住宅宇部分の床面積の割合を助成対象とします) - 耐震診断の結果がIs値が0.6未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること
- 建替え・除却の場合、本助成金をうけて耐震補強工事を行った建築物でないこと
助成要件及び留意事項
- 助成対象に係る契約を結んでいないこと
- 建築物に地下部分がある場合は地下部分の面積は助成対象外となります
- 耐震補強設計は、耐震性能評定を受けるものであること
- 耐震補強工事は、評定を受けた耐震補強設計に基づきIs値0.6以上とすること
- 道路に面した塀を設置する場合は、生垣又は当該塀の高さ40cm以上の部分をフェンスとすること
既存塀が設置されている場合には、違反部分の是正工事も合わせて計画すること - 重大な違反がある場合は、違反部分の是正工事も合わせて計画すること(是正工事は助成対象外)
- 建替え・除却を含む耐震改修等の助成金を受けた不動産を10年以内に譲渡等する場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条の規定等により補助金の返還を求める場合があります
※重大な違反:建物が建築基準法上の道路に突出している、決められた建蔽率・容積率を超えている(既存不適格建築物を除く)等の違反
※既存不適格建築物:建築当時の建築基準法等に適合しているが、改正後の同法等に適合しない建築物
※重大な違反等があると考えられる場合は区担当者にご相談ください
2-1、補強設計の助成金額
助成金額は助成対象経費に補助率をかけた額となります。助成対象経費とは下記A・Bのうち低い方の額のことです。
助成対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
A・Bのうち低い額 | 3分の1 | 400万円 |
A.耐震補強設計に要する費用(税抜)
B.助成対象建築物の助成対象面積部分に基準額を乗じたものの合計額(下表)
対象面積部分 | 基準額 |
---|---|
1,000平方メートル以内の部分 | 5,000円/平方メートル |
1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 | 3,500円/平方メートル |
2,000平方メートルを超える部分 | 2,000円/平方メートル |
助成金額は助成対象経費に補助率をかけた額となります。助成対象経費とは下記A・Bのうち低い方の額のことです。
助成対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
A・Bのうち低い額 | 3分の1 | 7,500万円 |
A.耐震補強工事に要する費用(税抜)
B.助成対象建築物の助成対象面積部分に該当する分類の基準額を乗じた額 (下表)
分類 | 助成基準単価 | |
---|---|---|
住宅 | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で店舗等の用途を兼ねるもの | 34,100円/平方メートル |
マンション | 共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物で、延べ面積が | 50,200円/平方メートル |
耐震診断の結果Is値が0.3未満相当の場合 | 55,200円/平方メートル | |
免震工法等の特殊工法を使用する場合 | 83,800円/平方メートル |
助成金額は助成対象経費に補助率をかけた額となります。助成対象経費とは下記A・B・C・Dのうち最も低い額のことです。
助成対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
A・B・C・D のうち低い額 | 6分の1 | 7,500万円 |
A.耐震補強工事に要する費用(税抜)
B.上記2-2のBの表により算出した額
C.建替え工事及び除却工事に要する費用(見積額)(消費税は助成対象外)
D.次の式により算出した額
(0.6-Isx値+0.6-Isy値)×(52,000円)×延べ面積 (平方メートル)×1.25
Isx値:耐震診断で求められた各階のX方向の最低Is値(0.6を超えている場合は0.6)
Isy値:耐震診断で求められた各階のY方向の最低Is値(0.6を超えている場合は0.6)
※耐震補強工事に要する費用は、耐震診断の結果、Is値0.6以上に改善するために必要な補強案に基づいた耐震補強工事金額(概算)を算出した額とします。ただし、耐震補強工事の金額のみを対象とする(経年劣化の補修や模様替は含まない)
※建替えに係る助成対象経費の算定における延べ面積は、建替え前後の延べ面積のうち小さい方とします。
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。