耐震改修促進法に基づく改修計画
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更新日:2024年9月5日
内容
阪神・淡路大地震では、建築物に甚大な被害を生じ、多くの貴重な人命が失われました。特に昭和56(1981)年以前に建築された、現行の耐震基準を満たさない建築物の被害が顕著に見られたことから、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、国民の生命、身体及び財産を守るためには、既存の建築物に対する法の整備が不可欠となりました。
そこで、平成7年12月25日、建築物の耐震改修の促進に関する法律が施行され、現在の「新耐震設計基準」に適合しない昭和56年以前の建築物の所有者は、当該建物の耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うなどの努力義務規定が設けられました。また、耐震改修計画の認定、建築基準法の特例措置、金融上の支援措置などの規定も設けられています。
耐震改修計画の認定
建築物の耐震改修を行う場合、区または都に耐震改修の計画を申請し、認定を受けることができます。
耐震改修計画の認定の特例
- 既存不適格建築物の制限の緩和
- 耐火建築物に係る制限の緩和
- 建築確認の手続きの特例
- 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の資金の貸し付けの特例
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