木造住宅の耐震診断を支援します
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更新日:2026年3月31日
支援内容について
中野区では平成12(2000)年5月31日以前に着工された木造住宅に対して、無料で耐震診断士を派遣する制度があります。
昭和56(1981)年5月31日以前に着工された木造住宅の場合は簡易耐震診断及び耐震診断、
昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅の場合は耐震診断のみを行います。
・昭和56(1981)年5月31日以前に着工された木造住宅の場合は、
「旧耐震木造住宅の無料耐震診断」パンフレット(PDF形式:2,454KB)
・昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅の場合は、
「新耐震木造住宅の無料耐震診断」パンフレット(PDF形式:2,236KB)
をご覧ください。

地震により倒壊した家屋、電柱
建築物の耐震基準は昭和56(1981)年6月1日に大きく見直され、
平成12(2000)年6月1日に再度一部改正されています。
また、首都直下地震は今後30年以内に70%程度の確率で発生すると推定されています。
安心して暮らすためには、建物の耐震性を早期に確認することが重要です。
- 平成12(2000)年5月31日以前に着工されたもの(増築等のある場合は増築の着工日となります)
- 一戸建の住宅、長屋又は共同住宅 (店舗等の兼用住宅を含む)
- 2階建て以下の木造在来工法(※1)(地階があるものを除く)
- 申請者が該当物件の所有者であること(法人は除く)
※1在来工法とは、柱・梁・筋交い(柱と柱の間に斜めに入れる材)などを組み立てて建物を支える工法です。
(枠組壁工法や木質プレハブ工法等の木造在来工法以外の建物は本助成の対象外となります)
申込みは原則窓口となりますが、助成要件等のご案内をいたしますので、まずはお電話ください。
申込み窓口は、中野区役所9階になります。
申込み後の流れは、
「旧耐震木造住宅の無料耐震診断」(PDF形式:2,454KB)又は
「新耐震木造住宅の無料耐震診断」(PDF形式:2,236KB)をご覧ください。
区に提出するもの
- 「建物の所有者および建築年度が確認できる書類」
※上記書類は、固定資産税通知書、登記簿等が該当します。
※可能であれば、建築物の現況を示す図面や資料の提出をご提出ください。 - 「
入居者の同意書(PDF形式:21KB)」【押印必要】
※長屋・共同住宅の場合に提出が必要となります。 - 「
共有者の同意書(PDF形式:84KB)」【押印必要】
※建物が共同所有である場合に提出が必要となります。 - 「
委任状(PDF形式:89KB)」【押印必要】
※代理の方がお手続きを行う場合に提出が必要となります。
- 印鑑(スタンプ型は不可)
- 申込み時に区に提出した、「建物の所有者および建築年度が確認できる書類」(現地でも確認させていただきます)
耐震性に不安のある在来木造住宅を対象とし、図面などを基に行う簡易な耐震診断です。
中野区に申込みいただくと、「区登録の耐震診断士」を派遣いたします。診断士が「わが家の耐震診断」を基に簡易診断表を作成します。
昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅の場合は簡易耐震診断はありません。
建築物の外観・内観に加え、床下・小屋裏まで確認する本格的な耐震診断です。
耐震診断士が訪問して耐震診断を行い、その後、一般耐震診断報告書・耐震補強工事概算書等の作成を行い、再度訪問して説明します。
耐震診断は、旧耐震木造住宅の場合、簡易耐震診断の総合評点が1.0未満の場合にお申込みいただけます。申込みは簡易診断時にその場で可能です。
また、昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅の場合は簡易耐震診断はなく、こちらの耐震診断のみとなります。
耐震診断の結果、総合評価値が 1.0 未満となり、補強等が必要と判断された場合は、早急に耐震改修工事や建替えを実施することが重要です。
中野区では、以下の助成制度を用意しております。
耐震化に関する費用支援等について、お気軽にご相談ください。
また、区民の皆さまが安心して工事を依頼できるよう、区が登録した「耐震改修施工者」(※2)の名簿を公開しています。
さらに、耐震改修工事を実施した場合、固定資産税の減額措置を受けられることがあります。詳細につきましては、都税事務所へお問い合わせください。
※2「耐震改修施工者」とは、区が実施する耐震改修工事に関する講習を受講し、区長より耐震改修施工者登録書の交付を受けた事業者です。
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。
