定期報告とは
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更新日:2024年4月23日
建築基準法に基づく定期報告の概要
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。
なお、建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度ですのでご留意ください。
定期報告の流れ
不特定多数の人が利用する特定建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を検査資格者が毎年又は3年ごとに検査し、特定行政庁に報告するものです。
上記の特定建築物等について、防火設備(常時閉鎖式の防火設備及び防火ダンパーを除く)を検査資格者が毎年検査し特定行政庁に報告するものです。
上記の特定建築物等について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を検査資格者が毎年検査し特定行政庁に報告するものです。
全ての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く)のエレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)及び遊戯施設等について、昇降機等は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査資格者が検査し、特定行政庁に報告するものです。
定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧
- 「F≧3階」は、3階以上の階において、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものをいいます。「F≧5階」は、5階以上の階において、以下同様。
- 「地階」は、地下のみの階において、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものをいいます。
- Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。居室のみでなく、洗面所、廊下、エレベーター等その用途に供するすべての部分が含まれます。
- 注意*は表下の注意書きを参照してください。
用途 | 規模又は階 (いずれかに該当) | 用途 コード | 報告時期 | |
---|---|---|---|---|
特 | 劇場、映画館、演芸場 |
| 11 | 11月1日~ 翌年1月31日 (毎年) |
観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂、集会場 |
| 12 | ||
旅館、ホテル | F≧3階かつA>2000m2 | 13 | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗 | F≧3階かつA>3000m2 | 14 | ||
地下街 | A>1500m2 | 15 | ||
児童福祉施設等(注意2を除く) |
| 21 | 5月1日~ (3年毎) | |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(注意2に限る) |
| |||
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く) | 22 | |||
学校、学校に附属する体育館 |
| 23 | ||
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に附属するものを除く) |
| 24 | ||
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く)に掲げられている用途の複合建築物 | F≧5階かつA>1000m2 | 28 | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く) |
| 31 | 5月1日~ (3年毎) | |
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | 32 | |||
複合用途建築物 (共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く) |
| 33 | ||
事務所その他これに類するもの | 5階建て以上で、延べ面積が2000m2を超える建築物のうち F≧3階かつA>1000m2 | 34 | ||
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意2に掲げるものを除く) | F≧5階かつA>1000m2 | 40 | 5月1日~ (3年毎) | |
高齢者、障がい者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎(注意2に掲げるものに限る) |
| 41 | ||
用途 | 規模又は階 (いずれかに該当) | 報告時期 | ||
防 火 設 備 | 随時閉鎖又は作動をできるもの (防火ダンパーを除く) |
| 前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6か月から1年の間隔を空けて、原則、以下の期間に報告
| |
建 築 設 備 |
| 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの | 毎年報告 遊戯施設等は6か月ごとに報告 | |
昇 降 機 等 |
| 左記の設備。ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの(一戸建て、長屋又は共同住宅の住戸内に設けられた昇降機)を除く。 | ||
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。) |
上記の表は、ダウンロードできます。
定期報告リーフレット(外部サイト)
注意
- 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く)の住戸内は、定期調査・検査の報告対象から除かれます。
- 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障がい者支援施設、福祉ホーム及び障がい福祉サービスを行う施設に限る)をいいます。
- 平屋建ての場合、緩和規定があります。詳しくは定期報告リーフレット(外部サイト)を参照。
- 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
- 労働安全衛生法の性能検査を受けている、労働安全衛生法施行令第12 条第1 項第六号に規定するエレベーター。
- テーブルタイプは、昇降機の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの。
- 物販店舗、共同住宅、共同住宅等と他の用途の複合建築物、事務所について、報告対象建築物の判断のフローチャート(外部サイト)
- 病院・旅館・ホテル、複合用途建築物、共同住宅、展示場・キャバレー・遊技場・飲食店等、事務所について、報告対象建築物の判断のケーススタディ(外部サイト)
初回報告時期
特定建築物(毎年又は3年毎報告)
新築・改築後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、報告してください。
2021年度 竣工 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 初回免除 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
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014-○○-○○○○という整理番号を取得していない場合は、定期報告対象建築物 概要調査票(エクセル:24KB)をメールで送ってください。整理番号を取得してお知らせします。
防火設備(毎年報告)
新築・改築後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、毎年報告してください。原則、以下の時期に報告をお願いします。
- 用途コード10番台 4月~10月
- 用途コード20番台 4月~11月
- 用途コード30番台 4月~1月
- 用途コード40番台 4月~9月
014-○○-○○○○という整理番号を取得していない場合は、定期報告対象建築物 概要調査票(エクセル:24KB)をメールで送ってください。整理番号を取得してお知らせします。
建築設備・昇降機等(毎年報告)
新築・改築後、検査済証の交付を受けてから 2年を越えない時期に初回の定期検査報告を提出してください。
報告書の提出先(受付機関)
下記の受付機関窓口へご提出ください。
特定建築物・防火設備
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイト)
〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE2階
電話(特定建築物)03-5989-1929
(防火設備)03-5989-1937
建築設備
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイト)
〒105-0003 港区西新橋 1-15-5 内幸町ケイズビル
電話03-3591-2421
昇降機等・遊戯施設
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイト)
〒151-0053 渋谷区代々木 1-35-4 代々木クリスタルビル2階
電話03-6304-2225
申請書・その他届出様式
名称 | 届出時期 |
---|---|
定期報告対象建築物 概要調査票(エクセル:24KB) | 定期報告(特定建築物・防火設備)の新規登録を行うとき |
建築物等の所有者等変更届(ワード:48KB) | 建築物の所有者等が変わったとき(建築・設備・昇降機共用) |
建築物(除却・使用休止)届(ワード:40KB) | 建築物を除却したとき及び使用を休止したとき |
建築物 再使用届(ワード:34KB) | 使用休止していた建築物を再び利用するとき |
特定建築設備等 廃止・休止届(ワード:48KB) | 建築設備(昇降機等含む)を廃止したとき、または休止したとき |
特定建築設備等 再使用届(ワード:45KB) | 休止していた建築設備(昇降機等含む)を再び使用するとき |
建築設備定期検査報告 対象外届(エクセル:47KB) | 用途の変更などにより、定期報告(建築設備)の対象外となったとき |
改善計画書(ワード:21KB) | 改善計画を提出するとき |
改善完了報告書(ワード:21KB) | 改善工事が完了したとき |
お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。