中野区家具転倒防止器具取付助成

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更新日:2024年8月30日

家具転用防止器具の取付けイメージ
家具転倒防止器具の取付け例

1995年(平成7年)阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊や家具の転倒により多くの方が亡くなりました。あなたの命を地震から守り、避難経路を確保するために、家具の転倒を防止する器具の取り付けが必要です。
詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット(PDF形式:283KB)をご覧ください。
中野区では、器具の取り付け工事を希望される方に、耐震改修施工者を紹介します。(耐震改修施工者の登録簿


助成制度について

中野区から施工者を派遣して、家具転倒防止器具の設置工事費用と器具代が無料となる助成制度です。
器具は施工者が用意したL字型金物等を取付します。
壁等に直接取付けするので壁や家具にネジ穴があきますが、地震に対して有効な施工方法です。
(器具代は1万円を限度に無料としています)

助成対象となる世帯(下記のいずれかに該当すること)

  1. 満65歳以上の方のみで構成される世帯
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳の交付を受けている方のみで構成されている世帯
  3. 上記1と2で構成されている世帯
  4. ひとり親世帯で、家具転倒防止器具の取り付けをできる方がいない世帯
  5. その他区長が必要と認める世帯

助成の流れと申込方法

まずは、電話等でお問合せください。(建築課耐震化促進係9階8番窓口)

  1. 以下の2点を提出していただきます。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区家具転倒防止器具取付助成申込書(第1号・第2号様式)(PDF形式:321KB)
    ・対象世帯であることを証明する書類(保険証・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳などのことです。)
  2. 区登録の施工者が訪問して家具転倒防止器具の取付が可能か調査します。
  3. 取付可能であれば、施工者が再度訪問し、器具を取付します。

注意事項

  • 借家の場合は、所有者の承諾が必要です。
  • 集合住宅の場合は、管理組合や建物所有者の承諾が必要なことがあります。
  • 区分所有の場合は、間仕切り壁は所有者の判断で施工可能ですが、戸境壁や外壁は共有部となりますので承諾が必要となります。

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お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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