後期高齢者医療制度 一定以上の所得がある方の医療費の自己負担割合が変わります

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更新日:2023年8月3日

 令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」 「2割」 「3割」 の3区分となります。
 一定以上所得のある方は、現役並み所得者をのぞいて、自己負担割合が2割になります。
 ※現役並み所得者の条件は変わりません。

2割の図

令和4年10月1日からの自己負担割合の判定方法

 令和4年10月1日からの自己負担割合は、令和3年中の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。
 詳しくは、下表をご確認ください。
 ※判定結果について、令和3年中の所得が確定した後、9月以降に判定を行うことが可能となりますので、それまではお問い合わせいただいてもお答えすることができません。

判定チャート

※1 課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額 )です。

※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者については、課税所得が145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額)」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。

※3 所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得が145万円以上であっても、申請により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
 ・被保険者が1人の場合…収入が383万円未満(世帯内に70歳から74歳の方がいる場合は収入合計額が520万円未満 )
 ・被保険者が複数の場合… 収入合計額が520万円未満

※4 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額のことです。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

 令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるために、外来診療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。
 上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日払い戻しします。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
 例)1か月の医療費全体額が「50,000円」の場合

窓口負担割合が1割のとき(A)

5,000円

窓口負担割合が2割のとき(B)

10,000円

負担増 (C)(AーB)5,000円

 ↓負担増加額(C)を3,000円に抑制するための差額を支給します

窓口負担増の上限(D)

 3,000円
支給額 (C-D) 2,000円

お問い合わせ

医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問

東京都後期高齢者医療広域連合 お問い合わせセンター 0570-086-519
 9時00分~17時00分(土日・祝日を除く)

中野区役所 保険医療課後期高齢者医療係 直通電話03-3228-8944

今回の制度見直しの背景等に関するご質問

後期高齢者窓口負担割合コールセンター 0120-002-719
 9時00分~17時00分(土日・祝日を除く)

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