後期高齢者医療制度 医療機関等にかかるときの自己負担の割合
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更新日:2024年5月7日
病気やケガなどで保険を扱っている病院にかかった場合、窓口での加入者の負担は次のとおりになります。
(下記の医療費は保険適用される医療費であり、差額ベッド代や食事代など保険が適用されない医療費は含まれません)
1.現役並み所得者 医療費の3割
「現役並み所得者」とは、後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」とします)本人及び同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上ある方です。
(注意)住民税課税所得とは、収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた金額です。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者については、 被保険者本人及び同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下である場合は、1割負担となります。
(注意)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
上記以外の方も1割負担となる場合があります
本人及び同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方でも次に該当する方は1割負担となります。
※従来、住民税課税所得が145万円以上の方で以下1及び2に該当する場合、負担割合を3割から1割に変更するための申請が必要でしたが、令和4年1月1日より、原則申請が不要となりました。ただし、転入等などにより収入額の把握ができない方に対しては、申請書を送付しますので、記入の上提出してください。
- 世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入合算額が520万円未満の方 - 世帯に被保険者が1人の場合
収入が383万円未満の方
(同一世帯に70歳から74歳までの方がいる場合、その方の収入金額との合算額が520万円未満となった方も、1割となります)
(注意)収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受けとる退職所得にかかる収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。
収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます。
(例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。
申請窓口
後期高齢者医療係(区役所3階4番窓口)
※収入額を把握できない等の理由で基準収入額適用申請書を送付する場合があります。申請書が届きましたら上記窓口にて申請してください。
申請に必要な書類
後期高齢者医療被保険者証
源泉徴収票、確定申告書の写し等収入額が確認できる所得(課税)証明書等
マイナンバーカードまたは通知カード
2.上記1以外の方 医療費の1割
- 「一般」 住民税課税世帯で被保険者本人及び同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円未満の方
- 「区分2」 同一世帯の全員が住民税非課税の方のうち、区分1に該当しない方
- 「区分1」 同一世帯の全員が住民税非課税であり、年金収入80万円以下でその他の所得がない方(給与所得のある方は10万円を控除して計算)、または老齢福祉年金受給者
区分2・区分1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請することができます。保険医療機関へ提示することで、窓口での支払額があらかじめ限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます。 詳しくは関連情報「後期高齢者医療制度 限度額適用認定証等の発行」をご覧ください。
関連情報
- 後期高齢者医療制度 限度額適用認定証等の発行
- 後期高齢者医療制度 高額療養費の支給
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このページは区民部 保険医療課が担当しています。